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政治と秀逸な記事に関するQuietworksのブックマーク (2)

  • ポルノ規制こそ差別の隠れ蓑 - 2010-04-17 - Fenestrate Halfpace

    今度は男女共同参画の方面から表現規制の動きが出てきた模様。「性暴力ゲームは女性差別の温床だから規制すべき」という論の誤りは以前のエントリでも指摘したとおり。 もし万が一、性暴力ゲームに女性差別を惹起させる影響があった*1とするなら、それはつまるところ人々が容易に人権侵害を起こしうるほど社会における人権についての意識が低い状態にあるということであり、そこで仮に性暴力ゲームだけを禁じたとしても、女性差別の温床であるところの人権についての意識の低さは温存され続け、現実の女性差別は一向に改善されることは無いでしょう。そこで当にやるべきは、人々の人権についての意識を高め、差別的な言動の質的な原因となる個々の人間のメンタリティを教化していくこと*2です。そしてそういった取り組みがきちんとなされるのであれば、もはや性暴力ゲームがあろうがなかろうが、人々は女性差別的な言動はしなくなります。 結局、女性

    ポルノ規制こそ差別の隠れ蓑 - 2010-04-17 - Fenestrate Halfpace
    Quietworks
    Quietworks 2010/05/11
    「女性差別撤廃の文脈において性暴力ゲームを禁じようとすることは...むしろ本質的な差別意識の存在から目をそらさせるだけにしかなりません。」
  • 与党案と民主党案 要綱比較 - 南季節風Log

    要綱比較一覧表 法案文面より 項目 与党案 民主党案 単純所持罪 あり 取得罪として定義 単純所持罰則 1年以下懲役又は100万円以下罰金 3年以下懲役又は300万円以下罰金 漫画など表現規制 調査研究し、3年後に法改正し制限 なし 閲覧規制 検閲・ブロッキング技術の開発を行う なし 児童ポルノ定義 広範囲 定義を国際水準に合わせる 罰則強化 なし 罰則の強化 盗撮対策 なし あり 被害児童の保護規定強化 なし あり 被害児童の保護主体の権限 なし 保護主体の明確化、権限強化 冤罪防止規定 なし あり 6月26日法務委員会によって明らかになった事柄 項目 与党案 民主党案 参考人意見 児童ポルノの定義 現行法3号定義による。 一般的にイメージされる児童ポルノのイメージにより近づける 民主党案が明確 単純所持罪の定義 自白は証拠の王様であり、客観的証明手段は不要。 客観的証明手段を明示 ―

    与党案と民主党案 要綱比較 - 南季節風Log
    Quietworks
    Quietworks 2009/06/29
    わかりやすい比較。「与党案」の「単純所持罪」は「傾向犯として定義」とかにするとよさそう。
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