タグ

民法とokumuraosakaに関するQuietworksのブックマーク (1)

  • プロバイダのサーバー上に、犯人の児童ポルノがある状況 - 2011-07-13 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    プロバイダのサーバー上に、犯人の児童ポルノがある状況では、没収するためには、プロバイダに対して、第三者所有物の没収手続を取れということなんですが、同じサーバーにデータを置いているその他のユーザーは参加できず、知らないうちに没収されてしまうおそれがあります。 http://www.moj.go.jp/content/000072565.htm 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律 (刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の一部改正) 第四条 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。 第一条の次に次の一条を加える。 (適用対象) 第一条の二 この法律の適用については、被告人以外の者に帰属する電磁的記録は、その者の所有に属するものとみなす。 ◎刑事事件における第三者所有物の没収手

    プロバイダのサーバー上に、犯人の児童ポルノがある状況 - 2011-07-13 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2011/11/30
    「電磁的記録」のような有形的無体物の位置付けは民法学に課された宿題でもある。刑事訴訟法の改正により「記録命令付差押え」は導入されたが、未だ対象は「電子計算機」が原則であって「記録媒体」でさえ従物扱い。
  • 1