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*2008と個人的法益に関するQuietworksのブックマーク (5)

  • 2008-03-12

    「姿態をとらせて」は実行行為なのか? まだ高裁でもめてるんですよ。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=24934&hanreiKbn=01 事件番号 平成17(あ)1342 事件名 わいせつ図画販売,同販売目的所持,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件 裁判年月日 平成18年02月20日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 決定 結果 棄却 判例集巻・号・頁 第60巻2号216頁 原審裁判所名 名古屋高等裁判所 金沢支部 原審事件番号 平成17(う)12 原審裁判年月日 平成17年06月09日 裁判要旨 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態を児童

    2008-03-12
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/23
    「...実務家が法文読んでも、「被害者」の姿はよほど目をこらさないと見えませんよね。...立法技術の問題だと思うんですよ。...被害児童に対する罪であるということが...一目で分かるような法律にしてほしいものです。」
  • 単純所持宣言 / その他、性規制について

    注意 この文章を読むにあたっては、 あわせて「猥褻に関するコメント」 (1996) と 「違法有害表現に関する覚書」(2008) を参照するようお願いする。 1 宣言 漏れ聞くところでは、現在政府内部では、18歳未満の人物の裸体表現や性表現(以下、 「児童ポルノ」)の単純所持を違法化しようという運動があるのだそうだ。 そこで私は、2001年まで完全に合法であり 一般書店で市販されていた 「18歳未満の人物の裸の写真が扇情的な様相で掲載されている写真集」 を現在一冊保有していることを宣言する。そして、法執行関係者に対しては、 児童ポルノの単純所持が違法化された暁には (ほんとうに午前4時とかに来るのは勘弁してほしい。逃げたりはしないから)、 他の誰を摘発するよりも先に、拙宅に来るように呼びかけたいと思う。 法執行関係者が拙宅の住所を知りたければ、氏名職名を明らかにした上で、 shirata1

    Quietworks
    Quietworks 2008/12/07
    http://b.hatena.ne.jp/entry/11183599も参照。「もし、児童の裸体写真撮影が児童に対する虐待に該当するのであれば、その虐待を行った者を処罰することが法による禁止の様式として自然であり、本質的な児童保護になるのでは...」
  • 2008-11-20

    以下メモする。 吉田泉質問 299 名前:無党派さん 投稿日:2008/11/20(木) 02:08:15 吉田泉議員の質問は衆議院TVのライブラリで見れる。 http://www.shugiintv.go.jp/ 303 名前:無党派さん 投稿日:2008/11/20(木) 02:28:40 ライブラリを見た。 現行法の定義と保護法益の確認だった。 吉田泉:現行法における「その他」のところに漫画などの表現物も入りうるという意見もあるが、取り締まられなかった。    それは何故か。 法務(?):18歳未満の児童個人の人権を守るためにあり、実在しない漫画などのキャラは対象にならない。 警察庁:児ポ法による漫画などの検挙例はない。 吉田泉:もし漫画やアニメを取り締まる場合、保護法益はどうなるのか?     現在は個人法益だが、将来は社会法益にまで拡大される事になり、大幅な改正が必要になるのでは

    2008-11-20
    Quietworks
    Quietworks 2008/11/20
    http://b.hatena.ne.jp/entry/11360505関連。「私たちは新聞社を「教育」すべきである。」
  • 2004-08-27

    「強い著作権」と再販制度などにより保護されてきた日音楽産業だが、ネットに代表されるグローバル経済化の波と規制緩和の流れは今後、この領域でも避けて通れないはずだ。ネット音楽有料配信市場で日音楽産業が消費者の支持を得て当の国際競争力を獲得する日が、早く訪れるよう願いたい。 買って読んでます。 そもそも「わいせつ」のところで児童ポルノも扱うというのが、理解不足ですわ。 http://www.seirin.co.jp/books/4-417-01365-9.htm ◆ITの法律相談(新・青林法律相談12) 編・著者 TMI総合法律事務所 編 判 型 A5 頁 数 434P 定 価 4,200円 発行年月 2004年8月 ISBN 4-417-01365-9 解説 ネットワーク環境(1章),ネットワーク不正利用(2章),ITビジネス事業(3章),IT企 業組織(4章),IT紛争(5章)に関

    2004-08-27
  • 来週水曜目処に業界案を取りまとめたいので賛同とレビューを - 雑種路線でいこう

    ここ数日ブログを更新できなかったのは、高市私案に対する意見書を取りまとめていたからだ。会社の名前で出しているが、いろいろなひとに手伝ってもらって、かなりの論点を網羅できた。来週は諸々の部会から提案が出そろうので、そのタイミングに合わせて対案をぶつけることが非常に重要だ。 ということで、各部会での議論を意識しつつ、業界で呑めそうな案を準備している。各項目の背景は意見書を読んでもらうのがいいだろう。この提案に賛同いただける会社があれば連絡をいただきたい。業界から出す提案である以上は地雷が残っているとまずいので、水曜まで時間がないが、きっちり詰めることが重要になる。意見書と合わせて読んで欲しい。 (いろいろ指摘をいただいたものを随時反映しています) 違法有害情報といじめ等から児童を守る政策パッケージ (たたき台) 業界としての主張の要点 ネットとテレビ・新聞・電話等の他メディアとを区別しないこと

    来週水曜目処に業界案を取りまとめたいので賛同とレビューを - 雑種路線でいこう
    Quietworks
    Quietworks 2008/09/17
    Quietworks「誰に対する責任・義務であるのかを明示した方がよいでしょう。具体的には、保護者は個々の児童に対して、国・事業者は児童・保護者に対して責務を負うという形になると思います。」
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