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*2008と姿態をとらせて製造に関するQuietworksのブックマーク (8)

  • 2004-11-17

    あさってのお昼のイベントを告知されてもどうしようもありませんが、国外犯の摘発が進まない現状に鑑み、「旅行・観光における子どもの性的搾取からの保護のための行動倫理規定」プロジェクトの成功を祈念して広報してきます。できることはなんでもする。 http://www.unicef.or.jp/osirase/back2004/0411_08.htm 1999年の「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」施行に始まった子どもの商業的性的搾取問題に対する日の法整備。来年3月の通常国会では、あらゆる形態の人身売買を禁止する法律の制定が期待されています。 しかし、法律の整備・運用だけで子どもの商業性的搾取問題が解決できるわけではありません。子ども買春問題の多くに観光や商用で海外に行く旅行者が関与している現状。「旅行者と直接関わる私たちにも何か出来るのでは?」。こうして始まった

    2004-11-17
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/26
    17歳と18歳の能力差よりも13歳と17歳の能力差の方が大きいのに対応していない法律
  • 2008-03-17

    暴行否定されると、児童淫行罪になって、管轄違になりますよね。 http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20080317-336618.html 女子バスケ部わいせつ元コーチに懲役11年 熊県内の高校の女子バスケットボール部で、部員5人に暴力をふるい、うち1人にわいせつな行為をしたとして、傷害や女性暴行などの罪に問われた元コーチ被告(57)の判決で、熊地裁は17日、懲役11年(求刑懲役12年)を言い渡した。 弁護側は「わいせつ行為はしたが、乱暴の事実はない」と起訴事実の一部を否認していたが、判決理由で野島秀夫裁判長は「被害者の供述は十分信用できる」とした上で「指導者としての立場を忘れ、倫理観の欠如した犯行動機に酌量の余地はない」と述べた。 判決によると、被告は2006年3−4月、試合に負けた17歳の部員5人を殴ったりけったりし、

    2008-03-17
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/22
    撮影は微妙だが「姿態をとらせて」が実行行為だとすると強制わいせつ等と競合する場合があり得る。
  • 2008-07-06

    近々、東京高裁あたりで「何度言ったらわかるんだ。併合罪じゃっ!」という判決が出ると思いますが、そう言われると困る「判例」があります。 1 公然陳列罪 東京高裁H16.6.23 被害児童1名1罪とした原判決を修正して「包括一罪」としている。 東京高裁平成16年6月23日 2所論は,要するに,原判決は,被害児童ごとに法7条1項に違反する罪(児童ポルノ公然陳列罪)が成立し,結局これらは観念的競合の関係にあるとして,その罪数処理を行っているが,罪については,被害児童の数にかかわらず一つの罪が成立するというのが従来の判例であるから,原判決には,判決に影響を及ばすことの明らかな法令適用の誤りがある,と主張する(控訴理由第16)。 そこで,件に即して検討すると,法7条1項は,児童ポルノを公然と陳列することを犯罪としているから,同罪の罪数も,陳列行為の数によって決せられるものと解するのが相当である。確

    2008-07-06
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/15
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6566489 関連。被写体への危害を構成要件としないのだから「処分可能な個人的法益」として読むのは難しい。見る側への影響を構成要件としているのだから社会的法益にしか読めない。
  • 2008-06-11

    これは児童が正犯で、男は共犯としか構成できない。 撮って売ってるのは児童なのに、買った方は処罰されないという判例もあるのに。 これを3項製造罪と評価するのは、単純所持罪を先取りしようとしてるようです。 少女に裸の画像送らせる 輪島署、男を書類送検 2008.06.07 北國新聞社 調べでは、男性は昨年十一月から今年二月にかけて、携帯電話の出会い系サイトで知り合った千葉や岡山など県外に住む当時十五−十六歳の女子中高生に五千−一万五千円を送金する代わりに、携帯電話で女子中高生に自分の裸の写真などわいせつ画像を撮影、送信させ、携帯電話やパソコンなどに保存していた疑い。 同署によると、石川県内の女子生徒が被害となる児童買春事件で摘発した男から押収した携帯電話に全国各地の女子中高生らから買い取ったとみられる児童ポルノが見つかったという。 金沢支部判決によれば、児童に刑事責任が生じる余地はあって、有償

    2008-06-11
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/15
    「これは児童が正犯で、男は共犯としか構成できない。..これを3項製造罪と評価するのは、単純所持罪を先取りしようとしてるようです。」
  • 2007-08-22

    タイムズって、お金払っても障害物が下がらないことが時々あって、ガードマンを呼ぶことがありますが、数十分待たされても、「お待ちいただいた分の料金はいいですから」って言われますね。 徹底した商売人だなあと。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070821-00000134-jij-soci 駐車料金踏み倒し250回=49歳男を逮捕−大阪府警 8月21日19時32分配信 時事通信 調べによると、容疑者は2月から4月にかけ、旭区大宮の無人駐車場「タイムズ千林大宮」に車を16回止めたのに、使用料3万9600円を支払わなかった疑い。 容疑者は当初、駐車場のセンサーが作動しないよう2台分の駐車スペースにまたがって車を止めていたが、利用者に通報されてからは1台分に駐車していた。 福祉犯の被害を被害感情で計るのは間違いで、被害児童自身の「犯人を許せません」という供述は、

    2007-08-22
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/06
    「別に、児童を処罰しろというんじゃないですよ。被害者自身も主体になりうるという理屈の話です。」
  • 崎山伸夫のBlog - 「わいせつ物」規制は根底から変えたいね

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    Quietworks
    Quietworks 2008/11/13
    被写体保護と遭遇者保護に分けて考えたい。被写体保護は強制わいせつや名誉毀損等の延長、遭遇者保護は公然わいせつやわいせつ物頒布等の縮小により対応できないか。
  • 2008-06-09

    1 脅迫して児童に撮影させ、メール送信させるのは、撮影〜受信をまとめて犯人の携帯電話の製造罪一罪(大阪高裁) →児童の携帯電話が児童ポルノになっているのをどう評価するかが問題 2 犯人が携帯で撮影して、後刻大容量の記憶媒体に移した(携帯体は消去)場合は、最終的な媒体の製造罪包括一罪(名古屋高裁、札幌高裁、最高裁) 3項製造罪の「姿態をとらせて」にはあまりこだわらない。 弁護士からの質問。 そんなこと調べりゃわかりそうなものだが。そんなことわからないのに受任したのか。 破棄減軽した高裁判決を並べれば説明の要なし。但し公刊物未掲載。 判決を集めて量刑理由を総合するとマイナス要素とプラス要素はすぐわかります。 毎年出張すると枯れるんですが、今年は根元に水苔の固まりを置いて渇水対策。 強要・脅迫で児童を道具として間接正犯で利用者に3項製造罪というのはいいとして、これは、道具じゃない。 http:

    2008-06-09
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    Quietworks 2008/10/03
    「プロバイダは6条の2の所持禁止で、正当事由ないかぎり所持・保管が違法になるから、ひとたび削除要請や苦情をうけると拒絶できない。」
  • 2008-06-03

    毎日新聞は現行法の穴を全部「単純所持罪」でふさげると思っているようですが、取材不足ですね。 この種の事案については、脱衣場などカメラ設置したところで服を脱ぐようにしむける行為を「姿態をとらせ」として3項製造罪(姿態とらせて製造)として立件した例もあるので、それが現行法で処罰できないと言っているのが大阪府警の勉強不足ですね、 また、盗撮の場合処罰できないのは、H16改正で意味不明の「姿態」要件をいれたために盗撮に製造罪を適用できなくしたせいなので、そこを取ればいいだけで、単純所持罪には直結しない。撮影行為は製造罪で処罰すべきです。(児童の裸体も含めて盗撮罪に反対しているのはマスコミだと聞いています。) http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080603ddm041040048000c.html 消せない:児童ポルノと性犯罪/2 学校で教諭が盗撮20年

    2008-06-03
    Quietworks
    Quietworks 2008/09/20
    「盗撮の場合処罰できないのは..意味不明の「姿態」要件をいれたため..単純所持罪には直結しない。..被害者がいるというので世論を喚起しても、議員立法で被害者がないような体裁の法律を作ってしまったのは議員さん」
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