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*2008と社会的法益に関するQuietworksのブックマーク (4)

  • 2008-04-04

    対償供与すると騙して児童買春した場合の準強制わいせつ罪の成否も同じ問題です。 樋口正行「基礎講座刑法(28)準強制わいせつ罪及び準強姦罪」研修 第717号 【問題】 基礎講座刑法137 次の記述が正しいか誤っているかを検討しなさい。 「Aは,成人の女性であるBに対し,『君を愛している。将来は君と結婚するつもりだ。』と嘘を言って編し,Bがそれを信じたのに乗じてBにわいせつな行為又は姦淫した場合.Aには準強制わいせつ罪又は準強姦罪が成立する 【開設】 (3) 「抗拒不能」の判断基準 先に紹介した裁判例は,なぜ,被害女性が抗拒不能の状態にあるという判断になったのでしょうか。その判断基準はどのようなものなのでしょうか。 これらの裁判例を分析・検討してみると,結局女性が抗拒不能の状態にあったか否かは,行為者と女性の立場やそれまでの関係、女性の年齢や社会経験の程度,行為者の具体的言軌女性が陥った心理状

    2008-04-04
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/31
    「「抗拒不能」の判断基準...暴行・脅迫を用いたのと同程度に...拒否することを期待できたか否か」
  • 2008-07-06

    近々、東京高裁あたりで「何度言ったらわかるんだ。併合罪じゃっ!」という判決が出ると思いますが、そう言われると困る「判例」があります。 1 公然陳列罪 東京高裁H16.6.23 被害児童1名1罪とした原判決を修正して「包括一罪」としている。 東京高裁平成16年6月23日 2所論は,要するに,原判決は,被害児童ごとに法7条1項に違反する罪(児童ポルノ公然陳列罪)が成立し,結局これらは観念的競合の関係にあるとして,その罪数処理を行っているが,罪については,被害児童の数にかかわらず一つの罪が成立するというのが従来の判例であるから,原判決には,判決に影響を及ばすことの明らかな法令適用の誤りがある,と主張する(控訴理由第16)。 そこで,件に即して検討すると,法7条1項は,児童ポルノを公然と陳列することを犯罪としているから,同罪の罪数も,陳列行為の数によって決せられるものと解するのが相当である。確

    2008-07-06
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/15
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6566489 関連。被写体への危害を構成要件としないのだから「処分可能な個人的法益」として読むのは難しい。見る側への影響を構成要件としているのだから社会的法益にしか読めない。
  • 2007-08-22

    タイムズって、お金払っても障害物が下がらないことが時々あって、ガードマンを呼ぶことがありますが、数十分待たされても、「お待ちいただいた分の料金はいいですから」って言われますね。 徹底した商売人だなあと。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070821-00000134-jij-soci 駐車料金踏み倒し250回=49歳男を逮捕−大阪府警 8月21日19時32分配信 時事通信 調べによると、容疑者は2月から4月にかけ、旭区大宮の無人駐車場「タイムズ千林大宮」に車を16回止めたのに、使用料3万9600円を支払わなかった疑い。 容疑者は当初、駐車場のセンサーが作動しないよう2台分の駐車スペースにまたがって車を止めていたが、利用者に通報されてからは1台分に駐車していた。 福祉犯の被害を被害感情で計るのは間違いで、被害児童自身の「犯人を許せません」という供述は、

    2007-08-22
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/06
    「別に、児童を処罰しろというんじゃないですよ。被害者自身も主体になりうるという理屈の話です。」
  • 2008-06-09

    1 脅迫して児童に撮影させ、メール送信させるのは、撮影〜受信をまとめて犯人の携帯電話の製造罪一罪(大阪高裁) →児童の携帯電話が児童ポルノになっているのをどう評価するかが問題 2 犯人が携帯で撮影して、後刻大容量の記憶媒体に移した(携帯体は消去)場合は、最終的な媒体の製造罪包括一罪(名古屋高裁、札幌高裁、最高裁) 3項製造罪の「姿態をとらせて」にはあまりこだわらない。 弁護士からの質問。 そんなこと調べりゃわかりそうなものだが。そんなことわからないのに受任したのか。 破棄減軽した高裁判決を並べれば説明の要なし。但し公刊物未掲載。 判決を集めて量刑理由を総合するとマイナス要素とプラス要素はすぐわかります。 毎年出張すると枯れるんですが、今年は根元に水苔の固まりを置いて渇水対策。 強要・脅迫で児童を道具として間接正犯で利用者に3項製造罪というのはいいとして、これは、道具じゃない。 http:

    2008-06-09
    Quietworks
    Quietworks 2008/10/03
    「プロバイダは6条の2の所持禁止で、正当事由ないかぎり所持・保管が違法になるから、ひとたび削除要請や苦情をうけると拒絶できない。」
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