近々、東京高裁あたりで「何度言ったらわかるんだ。併合罪じゃっ!」という判決が出ると思いますが、そう言われると困る「判例」があります。 1 公然陳列罪 東京高裁H16.6.23 被害児童1名1罪とした原判決を修正して「包括一罪」としている。 東京高裁平成16年6月23日 2所論は,要するに,原判決は,被害児童ごとに法7条1項に違反する罪(児童ポルノ公然陳列罪)が成立し,結局これらは観念的競合の関係にあるとして,その罪数処理を行っているが,本罪については,被害児童の数にかかわらず一つの罪が成立するというのが従来の判例であるから,原判決には,判決に影響を及ばすことの明らかな法令適用の誤りがある,と主張する(控訴理由第16)。 そこで,本件に即して検討すると,法7条1項は,児童ポルノを公然と陳列することを犯罪としているから,同罪の罪数も,陳列行為の数によって決せられるものと解するのが相当である。確
これは児童が正犯で、男は共犯としか構成できない。 撮って売ってるのは児童なのに、買った方は処罰されないという判例もあるのに。 これを3項製造罪と評価するのは、単純所持罪を先取りしようとしてるようです。 少女に裸の画像送らせる 輪島署、男を書類送検 2008.06.07 北國新聞社 調べでは、男性は昨年十一月から今年二月にかけて、携帯電話の出会い系サイトで知り合った千葉や岡山など県外に住む当時十五−十六歳の女子中高生に五千−一万五千円を送金する代わりに、携帯電話で女子中高生に自分の裸の写真などわいせつ画像を撮影、送信させ、携帯電話やパソコンなどに保存していた疑い。 同署によると、石川県内の女子生徒が被害となる児童買春事件で摘発した男から押収した携帯電話に全国各地の女子中高生らから買い取ったとみられる児童ポルノが見つかったという。 金沢支部判決によれば、児童に刑事責任が生じる余地はあって、有償
タイムズって、お金払っても障害物が下がらないことが時々あって、ガードマンを呼ぶことがありますが、数十分待たされても、「お待ちいただいた分の料金はいいですから」って言われますね。 徹底した商売人だなあと。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070821-00000134-jij-soci 駐車料金踏み倒し250回=49歳男を逮捕−大阪府警 8月21日19時32分配信 時事通信 調べによると、容疑者は2月から4月にかけ、旭区大宮の無人駐車場「タイムズ千林大宮」に車を16回止めたのに、使用料3万9600円を支払わなかった疑い。 容疑者は当初、駐車場のセンサーが作動しないよう2台分の駐車スペースにまたがって車を止めていたが、利用者に通報されてからは1台分に駐車していた。 福祉犯の被害を被害感情で計るのは間違いで、被害児童自身の「犯人を許せません」という供述は、
1 脅迫して児童に撮影させ、メール送信させるのは、撮影〜受信をまとめて犯人の携帯電話の製造罪一罪(大阪高裁) →児童の携帯電話が児童ポルノになっているのをどう評価するかが問題 2 犯人が携帯で撮影して、後刻大容量の記憶媒体に移した(携帯本体は消去)場合は、最終的な媒体の製造罪包括一罪(名古屋高裁、札幌高裁、最高裁) 3項製造罪の「姿態をとらせて」にはあまりこだわらない。 弁護士からの質問。 そんなこと調べりゃわかりそうなものだが。そんなことわからないのに受任したのか。 破棄減軽した高裁判決を並べれば説明の要なし。但し公刊物未掲載。 判決を集めて量刑理由を総合するとマイナス要素とプラス要素はすぐわかります。 毎年出張すると枯れるんですが、今年は根元に水苔の固まりを置いて渇水対策。 強要・脅迫で児童を道具として間接正犯で利用者に3項製造罪というのはいいとして、これは、道具じゃない。 http:
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