Googleニュース検索「ポルノ 所持」 ─────────── 13歳未満ポルノの所持禁止・奈良県が初の条例検討 http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20050428STXKE022028042005.html http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050428-00000087-kyodo-soci 良県警は28日、13歳未満の子どもを使ったポルノの所持や保管を禁止し、違反者に罰金などを科す県条例を検討していることを明らかにした。 昨年奈良市で起きた女児誘拐殺人事件を受け、県とともに検討を進めている「子どもを犯罪の被害から守る条例」(仮称)に盛り込む。 同県警や法務省によると、一般人の所持禁止を規定する条例は全国初。表現の自由や個人のプライバシーとかかわる可能性もあり、議論を呼びそうだ。 18歳未満の児童を使ったポル
対償供与すると騙して児童買春した場合の準強制わいせつ罪の成否も同じ問題です。 樋口正行「基礎講座刑法(28)準強制わいせつ罪及び準強姦罪」研修 第717号 【問題】 基礎講座刑法137 次の記述が正しいか誤っているかを検討しなさい。 「Aは,成人の女性であるBに対し,『君を愛している。将来は君と結婚するつもりだ。』と嘘を言って編し,Bがそれを信じたのに乗じてBにわいせつな行為又は姦淫した場合.Aには準強制わいせつ罪又は準強姦罪が成立する 【開設】 (3) 「抗拒不能」の判断基準 先に紹介した裁判例は,なぜ,被害女性が抗拒不能の状態にあるという判断になったのでしょうか。その判断基準はどのようなものなのでしょうか。 これらの裁判例を分析・検討してみると,結局女性が抗拒不能の状態にあったか否かは,行為者と女性の立場やそれまでの関係、女性の年齢や社会経験の程度,行為者の具体的言軌女性が陥った心理状
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