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    Quietworks 仮に「実在児童の人権侵害=撮影と提供の多くは、お金を得たいという利己的動機で発生してい」ることを理由として処罰範囲を拡げる場合であっても、認められ得るのは報酬供与罪であって単純所持罪ではない。 -2010/10/13

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    • eclucifer2007/04/15 eclucifer
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