こういう行為はプライバシーを侵害する行為で、世間で言う「名誉」を損なうことは間違いないと思うのですが、刑法の名誉毀損罪の成立には社会的評価を低下させるような事実を摘示することが要件なので、問題があります。 名誉毀損罪を本来の守備範囲から膨らませて、プライバシーまで保護しようとしています。 裁判例コンメンタール刑法3巻P66 外部的名誉は、プライパシーとは異なる。プライパシーの概念については、様々な見解が示されているが、今日では、プライパシー権を、私的事項に係る情報コントロール権と捉え、当該情報を社会的評価から遮断させておく点にプライハシーの窓義があると捉える見解が有力である。この見解によれば、プライパシー侵害(私的な秘密の暴露)が、名誉に対する罪を直ちに構成することはないが、プライバシー侵害により、人の社会的な評価が侵害される場合には、名誉に対する罪が成立する。この意味で、プライハシーも、
先日のエントリへの反応を見て、どういう対立軸を設定するべきかわかってきた気がするので補足。 極言すると児童ポルノの流通はプライバシーの暴露と見なすべきで、その表現のわいせつ性とは無関係に成り立つと考えるべきではないか。児ポ法の提供罪は、他人に見られたくない姿、という情報の流通を防ぐためにあると考えたほうがよい。 ヌード写真は表現次第ではわいせつ性を有しないが、同意なくばらまけばプライバシーの侵害だ。*1 それは顔写真だってそうなのだが、一般に他人に見られたくない部分がうつっているなら侵害の程度はより深刻になる。わいせつであればあるほど深刻になるという傾向はあるだろうが、わいせつでなければ問題ないというものでもない。 そう考えると児童ポルノ規制の厳しさも納得がいく。表現の自由とプライバシーが対立する場合、プライバシーを暴露する事に公益性がなく重大で回復困難な損害を被る恐れがあるなら出版差し止
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