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2009年1月3日のブックマーク (1件)

  • 2008-07-06

    近々、東京高裁あたりで「何度言ったらわかるんだ。併合罪じゃっ!」という判決が出ると思いますが、そう言われると困る「判例」があります。 1 公然陳列罪 東京高裁H16.6.23 被害児童1名1罪とした原判決を修正して「包括一罪」としている。 東京高裁平成16年6月23日 2所論は,要するに,原判決は,被害児童ごとに法7条1項に違反する罪(児童ポルノ公然陳列罪)が成立し,結局これらは観念的競合の関係にあるとして,その罪数処理を行っているが,罪については,被害児童の数にかかわらず一つの罪が成立するというのが従来の判例であるから,原判決には,判決に影響を及ばすことの明らかな法令適用の誤りがある,と主張する(控訴理由第16)。 そこで,件に即して検討すると,法7条1項は,児童ポルノを公然と陳列することを犯罪としているから,同罪の罪数も,陳列行為の数によって決せられるものと解するのが相当である。確

    2008-07-06
    Quietworks
    Quietworks 2009/01/03
    「間接的には、児童に対する親や社会の期待を保護することも目的としている」と読み替えてみる。...この理屈からは“児童を被写体としない準児童ポルノ”の規制も正当化され得る。...本当に個人的法益なのか? -2009/10/18