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2011年1月12日のブックマーク (5件)

  • PJ NEWS | 909 - 「政治犯製造装置」としての児童ポルノ禁止法(上) 労組員・運動家にとって「最悪」の脅威に

    Quietworks
    Quietworks 2011/01/12
    連合系の労働組合にとっては政治犯になることよりも児童の保護に非協力的として非難されることの方が現実的な脅威だろう。連合を悪罵したり不安を煽ったりする暇があるなら規制の有効性に対する反論に力を注ぐべき。
  • 「曖昧な基準は問題か」の補足 - mohnoのブログ

    前エントリに対して、はてブや twitter で色々コメントをいただいたので補足しておく。 表現規制を肯定するか ゾーニングも“規制”の一種として考える場合、「一切の表現規制はまかりならん」とは私は思っていない。それは、「一切の表現規制はまかりならん」という人が、そのような意見を持つことを否定するわけではない。誰がどんな意見でもかまわないが、私が同意するかどうかは別のことだ。 フェアユースとの対比 フェアユースと対比した件について、著作権法では違法な範囲は明確であり、フェアユースの曖昧さはその中の適法の範囲に限られているものだという指摘があった。そのとおり。法律で“違法”と規定されていないことは違法ではない。だが、形式的には違法な範囲は非常に広い。現に、「極論すれば日では一億総著作権侵害者だ」などと言う人も出てくるくらいだ*1。そのように“形式的に違法”なものを“公正な使用”の範囲であれ

    「曖昧な基準は問題か」の補足 - mohnoのブログ
    Quietworks
    Quietworks 2011/01/12
    http://b.hatena.ne.jp/entry/27606284の続き。もし「性交若しくは性交類似行為」に係る網羅的な“強いアクセル”がなく「青少年の性に関する健全な判断力の形成を妨げ」を加える程度の改正案であれば、反対は少なかっただろう。
  • 迷惑メールなどで画像が送られ、たまたま開いて『知りませんでした』で通用するのか? - 2010-12-29 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    「児童ポルノ」の害悪を最大限強調すると、発見即逮捕ということになるので、そういう弁解は、とりあえず単純所持罪で検挙(逮捕)されてからの弁解になると思います。 そもそも、宮城県警に捕まったのは、ほとんど県外の母親だったと思います。(被害児童も被疑者も県外) 児童ポルノ所持、全面禁止を検討 県、来年度条例化の意向 /宮城県 2010.12.28 朝日新聞 一方、仙台弁護士会子どもの権利委員長の花島伸行弁護士は「児童ポルノは社会的悪だが、警察が条例をたてにとって過剰な捜査に乗り出した場合に区別できるのか。迷惑メールなどで画像が送られ、たまたま開いて『知りませんでした』で通用するのか」と懸念する。 県によると、同法による検挙件数は05年は6件だったが、06年以降は年40件前後に急増。09年10月には幼女のわいせつな画像を撮影した母親らが逮捕される事案もあった。(上田学) ※報道から関係者の住所を拾

    迷惑メールなどで画像が送られ、たまたま開いて『知りませんでした』で通用するのか? - 2010-12-29 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2011/01/12
    http://b.hatena.ne.jp/entry/4016446 によると、その「害悪」は「マリフアナの所持を罰するのと同じことが言える」ものらしい。描写された児童の保護はどこへ消えた?
  • 曖昧な基準は問題か - mohnoのブログ

    ネタがないわけではないけど、やはり気持ちを途切れさせるといけないと思う今日この頃。連続してしまうが、ふたたび東京都の青少年条例について考えてみる。 コミック10社会の声明 「東京国際アニメフェア2011」への協力・参加を拒否する緊急声明につきまして」という声明が角川の公式サイトで公開されている。例によって、「東京都青少年の健全な育成に関する条例改定案」に反対するものだ。この声明は、反対の意を唱えているのだが、具体的にどうしたいのか分かりにくい面がある。いや、可決したことに異議を唱えていることはわかるのだが、 我々は、東京都が今後、上記付帯決議の精神に則って、作家の表現の自由や出版界の自主的な努力を尊重しつつ、改定条例の慎重な運用を行っていくことを強く求めるものです。 と言ってみたところで、東京都には「慎重に運用しますよ」と言われるだけだと思う。そもそも、 出版界は長年にわたり自主規制として

    曖昧な基準は問題か - mohnoのブログ
    Quietworks
    Quietworks 2011/01/12
    「曖昧な基準」は単独ならば“弱いアクセル”にもなり得るが「刑罰法規に触れる性交...又は婚姻を禁止されている近親者間における性交...」のように網羅的な“強いアクセル”と組み合わせると“弱いブレーキ”になる。
  • 有害サイト規制、賛成9割=児童ポルノの「単純保持」禁止も-内閣府調査 - 2007-10-25 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    一気に来ましたね。 児童ポルノ規制に表に出て反対する人はいませんから。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071025-00000120-jij-pol 有害サイト規制、賛成9割=児童ポルノの「単純保持」禁止も−内閣府調査 子どもたちに悪影響を及ぼす恐れのあるわいせつ画像などインターネット上の有害情報について、内閣府が25日発表した特別世論調査結果によると、約9割が国による規制を求めていることが分かった。雑誌やDVDなどに関しても、「規制強化すべきだ」との回答が8割に達した。有害情報のはんらんを懸念し、規制強化を求める声が強まっていることがうかがえる。 政府は7月、有害情報に関する関係省庁の検討会議を発足。年内をめどに規制を含む対策を取りまとめる予定だが、「表現の自由にも配慮しながら検討したい」(内閣府担当者)としている。 ネット上の有害情報規制は現在

    有害サイト規制、賛成9割=児童ポルノの「単純保持」禁止も-内閣府調査 - 2007-10-25 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2011/01/12
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6293854 も参照。因みに「個人が持つだけであれば他に害を及ぼさないため現行のままで問題はないとの意見」は冤罪論よりも本質的で重要な論点であるが、表現規制反対派は自ら封印してしまっている。