「一点目は、子どもポルノの所持等の禁止規定を設けた根拠や趣旨などについてであります。十三歳未満の子どもを使用して作成された子どもポルノは、子どもに対する性的好奇心を刺激し、ひいては子どもに対する性的犯罪を引き起こさせるおそれがある有害、危険なものであります。また、子どもポルノは、性的同意が成立しない十三歳未満の子どもに対する強姦や強制わいせつなどの、まさに性的犯罪行為が記録されたものでありまして、これらを見たり、見る目的で所持することは、そうした性的犯罪行為を容認し、支える行為であります。このように、子どもポルノの所持等は子どもに対する性的犯罪を助長する行為であると認められますことから、これを規制することとしたものであります。」ということは、他都道府県民は「これらを見たり、見る目的で所持することで、そうした性的犯罪行為を容認し、支え」ているということになりますね。 平成16年 12月 定例