Just another blog about manga, anime, video games, models, and the life of Dan Kanemitsu. ちょっとデータが古いですが、この際以前に執筆した児童ポルノ法と創作物を混同する危険性についての記述を掲載します。 この度2008年2月の国会の審議に於いて日本に置ける児童ポルノ規制の話題が持ち上がりました。ここで改めて言及するまででもないですが、この法 律が定義する「児童」とは「18歳未満の青少年」であり、言葉の日常的な意味である「年端の行かぬ児童」ではありません。児ポ法では18歳未満は総て同等 に扱われています。 日本の実在児童ポルノの基準は非常に厳しく、アメリカや欧米で合法的に購入できるものが日本では違法なものと取り扱われているもの少なからずあり ます。個人的には単純所持を違法化すること自体わたしは反対ではあ
![児童ポルノ法の危険な行方(2008初出)](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/8d71ff5111e05619a10d29bb40d7aebaa75c8fbc/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fblank.jpg)