タグ

privacyと創作物規制に関するQuietworksのブックマーク (1)

  • スェーデン最高裁での無罪判決 - 2012-07-02 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    児童ポルノ規制先進国であるスェーデンで「絵が衝撃的な内容ではあるにしても、実物描写と比較して、このような絵から人物を特定できる可能性は僅かであり、また一般的に児童の侮辱になる可能性も極めて少ない」として無罪判決が出たというのです。 こんなことは、スェーデン等からは児童ポルノ後進国と揶揄されている日大阪高裁H12が「同法が,児童ポルノに描写される児童自身の権利を擁護し,ひいては児童一般の権利をも擁護するものであることに照らすと,児童ポルノに描写されている児童が実在する者であることは必要であるというべきである」と、金沢支部h14が「確かに,上記「児童ポルノ」は実在する児童を被写体としたものと解すべきであるが,この点は児童買春処罰法2条1項の「児童」が18歳に満たない者と定義され,これを用いて児童ポルノも定義づけられていることからすると,児童の実在を前提とする趣旨は明確となっているというべき

    スェーデン最高裁での無罪判決 - 2012-07-02 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2012/07/15
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6222798 に近い解釈なのだろうか。実在性だけではなく特定性も考慮しているように読める。
  • 1