「児童(当時13歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,平成年月日,大阪府の同児童方において,同児童にその乳房,陰部等を露出させるなどの姿態をとらせ,これを同児童の携帯電話のカメラ機能により撮影させた上,その動画をインターネットを通じて被告人方のパーソナルコンピューターに送信させて,同コンピューターのハードディスク装置に記録して描写し,もって児童ポルノを製造した」と言う場合、被告人の単独正犯として3項製造罪と構成するのは理屈として無理がある。 これを曲げるには、児童は児童ポルノ罪の正犯とならないという強い理屈が必要であろう。 児童ポルノの保護法益として社会的法益を考慮する見解によれば、被害児童が撮影・送信した場合は被害児童を正犯とせざるを得ない。 保護法益を曖昧にしたというか、おそらく「保護法益」という概念すら知らなかった立法者が残してくれた宿題です。 第1 共犯論から 1 教唆