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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (162)

  • 「医療過誤訴訟の専門知識とノウハウ」 - la_causette

    弁護士って,ノウハウを包み隠さず,同業者間で共有し合う傾向が強いです。弁護士会内部の研修会や研究会では,かなりざっくばらんな話をすることが多いですし,それが書籍化されることも少なくありません。 平成20年9月10日発行の東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会編「医療過誤訴訟の専門知識とノウハウ」も,そのような書籍の一つです。このでは,患者側代理人と医療側代理人とが,同業者のためにそのノウハウを開示してくれています。 にしても、赤松岳先生の下記発言は率直に過ぎるのではないかと思います(当然、医療側の代理人もこれを読んで、医師に注意を喚起してしまうことが予想されるわけですから)。 そこで医師の特性を知るということですが、一番は、何といっても、医師は頭が良いということです。 (中略) それから頭がいいだけに、医学文献に書かれている医学知識について、「知りませんでした。」ということは決していい

    「医療過誤訴訟の専門知識とノウハウ」 - la_causette
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    REV 2008/09/19
  • ネガティブ評価の賞味期限 - la_causette

    人の過去の過ちにいつまでも拘って,その人が今行っていること,そして近未来に行おうとしていることについてまでまとめてネガティブに評価するという手法は,ネットではしばしば行われていることですが,それをいつまでもやっていると,ただでさえ人材に乏しい(なんたってほぼボランティアベースですからね!)「こちら側」では,当にぺんぺん草も生えないことになりかねません。 仮に指摘されていることが事実だとして,警察・検察から捜査を受けて起訴猶予等の処分を受けたのなら,あとは,社会貢献をすることで償いをしてもらえば良いではないか,若手中心で立ち上げた新しい組織に「後見人」として無償でアドバイスをしたり,ロビー活動をするためのキーマンの紹介等をしてあげるのであれば,それは過去の罪滅ぼしのための社会貢献の一環としてみてあげれば良いではないかという気がします(嫌疑なし,嫌疑不十分での不起訴ならましてとやかく言うこと

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    REV 2008/09/09
  • 企業再生に関与した経験 - la_causette

    国際児童文学館を潰すために,私設秘書に指示して職員の様子をビデオカメラで隠し撮りしていたことに関して,橋下徹大阪府知事が「民間だったら当たり前」と言っていたことが話題となっています。 公務員等を攻撃するときの決まり文句として「民間だったら」という言い回しがなされることが多い昨今ですが,「それは民間企業でも希有な例ではないか」と思われることが検証抜きで「民間だったら当たり前」に行われていることにされている例が少なくないようです。今回の例についても,企業内の1セクションを閉鎖するために,代表取締役の個人的な使用人に命じてその部署の従業員の仕事状況をビデオで隠し撮りする(そのような隠し撮りを行うことについて,企業としての正式な意思決定を経てはいない。)というのは,私が知る限り,民間企業では「当たり前」のこととしては行われていません。 破綻の危機に瀕している企業の再生って,弁護士としてもそれなりの

    企業再生に関与した経験 - la_causette
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    REV 2008/09/07
    うん、正論。/「民間だったら当たり前」と、「公僕なんだから当然」を、恣意的に要求すると、恣意的に使い分けられる人材ばかり残ると予想。
  • MIAUの法人化記念パーティ - la_causette

    昨日は,MIAUの法人化記念パーティに出席してきました。私は,MIAUのメンバーではありませんが,シンポジウム等に呼んでいただいたりしておりますので,お声をかけていただきました。いろいろな方とお話が出来てよかったです。やはり,この種のパーティ・イベントは,時間とお金が許す限り,出席するのが吉です。 結局のところ,市民がその声を現実の政策に反映させていくためには,団結し,団体として様々な方面に適切に働きかけを行っていくことが必要ですし,そのためには,誰が交渉窓口となるのか等が透明化していることが望ましいことはいうまでもありません。一つの利益集団の要求だけが丸ごと実現するということは滅多にないので,譲歩案を受け入れられる窓口がないと,政策立案担当者としては無視する以外の選択肢が取りにくいからです。そして,そのためには「法人化」というのは一つの有力な選択肢です。団体の意思決定におけるヒエラルキー

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    REV 2008/09/06
  • 医師1人あたりの医療費の国際比較は? - la_causette

    の場合,GDPに占める医療費の割合を,国民1000人あたりの医師・歯科医の数で割った数値って,結構高いですよね。2004年のデータで,「4」ですからね(スウェーデンが約2.7,フランスが約3.2,ドイツが約3.1,イギリスが約3.3です。)。日の場合,医師一人あたりの概算医療費は概ね1億円を超えますから,医療系コメンテータさん達の不満はともかくとして,医師に対してはそれなりに医療費を支払っている社会だということが言えそうです。それは,医師出身の国会議員が,医師過剰論に基づき,再三にわたり医学部の定員の削減を政府に働きかけた成果とも言えそうです。 [追記] 早速,京都弁護士会の矢部善朗弁護士がこのエントリーについてのエントリーを監視サイトにアップロードされたようです(日のお医者様は悲劇のヒーロー・ヒロインということにしておかないと困る人たちがいるのでしょう。) データについては,「O

    医師1人あたりの医療費の国際比較は? - la_causette
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    REV 2008/09/04
    //たぶん、宝くじの販売員一人当たりの籤購入費用も莫大な額にのぼると思われる。
  • 産科・産婦人科医の減少と出生数自体の減少 - la_causette

    「医療施設従事医師・歯科医師数の年次推移,施設の種別・診療科名(主たる)別 」を見ていると確かに小児科は近年は微増し,産科・産婦人科は減少しています。ただし,平成10年から18年にかけての減少率は約8.9%であり,内科医の約3.1%よりは大きいものの,外科医の約13.2%ほどではありません。 また,産科・産婦人科の場合,その主たる仕事の対象である「出生」の数自体が減少していることは軽視できません。実際,平成10年から平成18年にかけて出生数は約9.2%減少しており,現在のところ,産科・産婦人科の医師数の減少率は出生数の減少率に概ね沿っているということが可能ではないかとも思われます。主たる医師賠責保険が産科・産婦人科医の保険料を特段引き上げておらず,かつ,産科・産婦人科医が特に刑事訴追されやすいという事実もない現在の日において,産科・産婦人科医の減少の理由を訴訟リスクに求めるよりは,出生数

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    REV 2008/08/29
  • 匿名社会で通用している手法を実名ブロガーが使うことのリスク - la_causette

    この数日,京都弁護士会の矢部善朗弁護士から,罵倒語ばかりが踊っていて,中身の乏しいエントリーが立て続けにアップロードされ,このブログにトラックバックされています。 例えば,自分に都合の悪い見解を「印象操作」との語で否定してみたり,自分が望むような結論を導かない資料評価を「捏造」としてみたりというのは,その時々で相手に「勝ったつもり」になって気分的にすっきりさえすればよい匿名さん向きの手法であって,ネット上でそのような手法を使っていることが現実社会での人格の評価にも繋がる実名ブロガーにはお勧めできないのですが,まあ,そういう手法をとっていると匿名さんがいくらでも囃し立ててくれるので,ネットリタラシーが低い方々の中には勘違いする人が生まれてきてしまうのかもしれません。簡単に言ってしまうと,匿名社会特有のレトリックを実名ブロガーが使うことはリスクが高すぎるということです(だからといって,現実社会

    匿名社会で通用している手法を実名ブロガーが使うことのリスク - la_causette
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    REV 2008/08/28
  • デマの効果 - la_causette

    特定の診療科目における医師不足の原因を警察・検察のせいにしようという声は大きいものの,医師の数が足りていない特定の診療科目において刑事訴追される割合が顕著に高いことを示す資料は今のところないようです。また,医師不足が比較的早い段階で顕在化していた小児科についていえば,むしろ医療過誤にもとづく損害賠償請求に晒される割合は,外科どころか,内科よりも低く,そういう意味では訴訟リスクが低いのに,不足状態から抜け出せないでいるとすらいうことができます。さらにいえば,民事的な訴訟リスクは概ね賠責保険の保険料率を見るとわかるのですが,日の医師賠償責任保険の保険料は著しく低額であり,医師の民事訴訟リスクの小ささをかいま見ることができます。 当のところは,医師の診療科目間の偏在の主たる要因は,診療科目により,仕事の厳しさと収入等の相関で決まる「待遇」に差があることです。このことの来的な解決手段は,より

    デマの効果 - la_causette
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    REV 2008/08/27
    介護職・看護職が人手不足なのは、介護職・看護職以外が優遇されているからですね。わかります。//確かに正しい分析。最後の段以外。
  • 医師達が意見照会に回答すること自体を断ってきた場合の法曹の取るべき道 - la_causette

    医療事故で患者が亡くなっているときに、捜査機関として専門医に鑑定意見を求めたところ、鑑定意見書を出すこと自体をことごとく断られた、ということになれば、捜査機関としては、四方八方手を尽くして、時に若干専門性にずれがあることに目を瞑ってでも、医師から鑑定意見をもらって、起訴をするか否かの判断をせざるを得ないでしょうし、その鑑定意見が医師の過失を示すものであれば、これに乗って起訴をせざるを得ないでしょう。「専門医の鑑定権が得られなかったから、嫌疑不十分として不起訴とする」という運用を行ってしまえば、当該分野の医師が一致団結して「警察・検察からの意見紹介には応じない」ということにしてしまえば当該分野の医師を起訴できなくなり、事実上治外法権を実現してしまうわけですから、それは捜査機関としては是認できないでしょう。といいますか、矢部弁護士の検察官時代はどうだったかわかりませんが、「専門医に照会したらみ

    医師達が意見照会に回答すること自体を断ってきた場合の法曹の取るべき道 - la_causette
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    REV 2008/08/21
    「事例を鑑みると、専門医が回答を拒否することは、専門医が所属するカテゴリーの益にならない。」という意見と解釈できる。それは妥当かと。で(以下略
  • 矢部弁護士は,何のために弁護士生命を賭けているのでしょうか。 - la_causette

    矢部善朗弁護士は,何のために,ご自身の弁護士生命を賭けて,私に粘着しておられるのでしょうか。 特定の弁護士を批判するためだけにブログを一つ立ち上げてしまうだけでも気持ちが悪いですし,そのブログの更新頻度も通常ではありませんし,そこで行われている文章の解釈も一般の弁護士の文章解釈の手法とは質の異なるものであるように思われますし,この一連の粘着行為により矢部先生が失ったものは大きいのではないかという気がしてなりません。 更にいえば,これは私のブログのコメント欄を匿名の方に解放していたときからそうなのですが,私のアンチが非常に低レベルであることは昔から知られておりましたので,「敵の敵は味方」とばかり,私を批判するコメントを擁護にかかると,ご自身の信用を失うことに繋がっていくので注意が必要です。まあ,私を個人攻撃しているとお追随者がたちまち集まるのですが,彼らは匿名ですから,どんな無茶な論理を押し

    矢部弁護士は,何のために弁護士生命を賭けているのでしょうか。 - la_causette
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    REV 2008/08/14
  • きくりさんのコメントを紹介 - la_causette

    きくりさんという方からのコメントを紹介します。普段はこういうことはしませんが、福島大野病院事件については、一方的な論調が多かったので、それと異なる意見は貴重だと思い、紹介することとしました。 冤罪に憤る人の多くは刑事実体法の廃止を主張しない」について 小倉弁護士のご意見に賛成する。 確定的故意ありの場合の刑事免責は、 多くの医師も考えては考えないとは思うが、一般的な業務上過失致死傷罪についての刑事免責、不法行為責任(債務不履行責任)からの民事免責は既に当然のように主張されている。行政罰制度の廃止にもやがては言及するだろう。 人の欲望は限りないもの。医療過誤事件の刑事免責ならず、診療報酬、賃金の引き上げ等の要求等も必ず起こしてくる。そうなれば医療費の増大から国民皆保険制度の維持も困難になるだろう。 決して、不当な要求には屈してはならない。 そもそも医師に限って、刑事免責されるべき理由というの

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    REV 2008/08/12
  • 日本産科婦人科学会における「正当な業務の遂行として行った医療」の意味 - la_causette

    産科婦人科学会の岡井崇理事の 正当な業務の遂行として行った医療に対しては、結果のいかんを問わず、刑事責任を追及することには反対。この考えは現在も将来も変わらないと思う。という発言の、特に「正当な業務の遂行として行った」という部分の解釈について、私の解釈が正しいのか、矢部先生の解釈(といいますか、矢部先生は私の解釈にいちゃもんをつけただけで、ご自身の解釈はお示しではありませんが)が正しいのかを考えるに当たって、日産科婦人科学会がこの問題についてどのように言っているのかを見てみることにしましょう。 社団法人日産科婦人科学会が厚生労働省医政局総務課医療安全対策室長佐原康之氏に宛てて平成20年2月29日付で作成し提出した『「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方」に関する見解と要望』によると、同学会は、 診療関連し原因究明のための調査委員会の設立に際しては、「"医療事故調査委員会"

    日本産科婦人科学会における「正当な業務の遂行として行った医療」の意味 - la_causette
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    REV 2008/08/02
  • 本当にそう信じているのですか? - la_causette

    矢部先生や他の医療系ブロガーの方々が、医療側から主張されている刑事免責は、医療行為としての妥当性が問題になる程度に専門的な領域における検察の排除を意味するに過ぎず、従前業務上過失致死罪で処罰されてきた医療ミスについてまで不可罰とすることまで求めているものではないと気でお考えなのであれば、「医療行為(救命活動)についての刑事免責」だとか「業務上過失致死罪の廃止」等の言い回しは誤解を生むだけだからやめるように何度でも呼びかけたらいいのではないかと思うのです。 全国医師連盟の「医療現場の危機打開と再建をめざす国会議員連盟のシンポジウム」でも、世話人である黒川衛先生により、 超党派議連の皆さんは、議員立法を真剣に考えてください。 議員立法の内容は、二つです。 ■医師に限らず、救命活動における刑事免責を確立してく ださい。 ■損害賠償に変えて、無過失保障制度、患者家族救済制度 を国は設立して下さい

    本当にそう信じているのですか? - la_causette
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    REV 2008/07/22
    「従前業務上過失致死罪で処罰されてきた医療ミスについては従前通り処罰される一方、医療行為としての妥当性が問題になる程度に専門的な領域における検察の排除を実現するような改正案をお示しになればいいのに」
  • 医療崩壊を防ぐため、どの型の血液を輸血するか勘に頼ってもよいということにすべきか。 - la_causette

    医療従事者に刑事免責が認められると、刑事訴追される心配をせずに、どのようなArtfulな医療行為を行うことができるようになるのかは、実際に医師が刑事罰を科された裁判例を見ることにより予測することができるでしょう。幸い、法律家の世界では、医師に刑事罰が科せられた事件について、まとめて類型化した文献がいくつかあります。 例えば、輸血を行うに当たって、看護婦も医師も診療録を見て患者の血液型を確認せず、凝集溶血反応を十分に視認観察を行うことなく、異種の血液型の血液を輸血し患者を死に至らしめた羽曳野簡裁平成2年1月9日では、看護婦は、その患者は同室に入院していた他の患者と同じ血液型であるに違いないと決め打ちして、A型の血液を取り寄せるというArtfulな行為を行ったわけです。医療従事者に刑事免責が認められると、どの血液型の血液を患者に輸血するかは、看護婦の勘に頼ることができることになります。 大阪

    医療崩壊を防ぐため、どの型の血液を輸血するか勘に頼ってもよいということにすべきか。 - la_causette
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    REV 2008/07/21
  • 「多少の医療ミスがあったとしても目をつぶるべき」とのコメントが容認されているブログって、どこがレベルが高いのだろう。 - la_causette

    「多少の医療ミスがあったとしても目をつぶるべき」とのコメントが容認されているブログって、どこがレベルが高いのだろう。 mohnoさんがいかに助け船を出そうが、結局、矢部先生のブログのコメント欄に投稿する医療系コメンテーターって、多少の医療ミスがあったとしても目をつぶるべき(by うらぶれ内科 さん)とか、医療訴訟で多額の賠償金をもらって喜ぶのはごく一部の患者家族だけです。損をするのは現場の医師というより、同じ治療を受けられなくなる後続の患者さん達なのですとして刑事免責と民事免責(同等のもの)を要求するもの(by uchitama さん)が横行するのですね。医療系コメンテーターを批判する私にいちゃもんをつけてくる一部の匿名さんは、「多少のミス」をして患者を死に至らしめることまで「まともな医療行為」に含めるのかもしれませんが。なお、「医療訴訟で多額の賠償金をもらって喜ぶのはごく一部の患者家族だ

    「多少の医療ミスがあったとしても目をつぶるべき」とのコメントが容認されているブログって、どこがレベルが高いのだろう。 - la_causette
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    REV 2008/07/17
  • 一回的な不倫に対する処分について - la_causette

    タレントの山モナさんが、読売の二岡智宏選手と不倫をしたとして、レギュラー番組の降板・謹慎等の重い処分を科せられる旨報道されています。 しかし、不倫というのは、当事者の配偶者との関係で不法行為となるに過ぎず、基的には私的領域に関することであって、現代の日では犯罪行為ではありません。そのようなことで職業上の地位が大いに損なわれるというのは、私は妥当性を欠くように思います。もちろん、子ある男子労働者が同じ職場の未成年の女子労働者と長期間にわたり不倫な関係を結び、その同僚を姙娠させ退職のやむなきに至らしめた等の事情がある場合には、「著しく風紀・秩序を乱して会社の体面を汚し、損害を与えた」(東京高判昭和41年7月30日判時457号60頁)として一定の処分を科すというのは判らないでもありません。しかし、報道されている限り、上記両者の関係は一回的なものに過ぎず、しかも肉体関係にまで至ったことを当

    一回的な不倫に対する処分について - la_causette
  • 理系白書ブログへのコメントスクラムについて - la_causette

    毎日新聞の記者が解説する「理系白書ブログ」が、匿名さん集団に荒らされているようです。ブログ主に何の問題もなくとも、匿名さんによるコメントスクラムに晒される、という一つの例です。 この場合、匿名のコメンテーターさんを満足させるためには、ブログ主は、自分の勤め先が発行する新聞を廃刊するなど勤め先の経営方針を左右できる存在になるか、または、勤め先を辞めざるを得なくなりそうです。まあ、常識的に考えて、前者は実現が容易ではありませんし、後者は経済的な合理性を欠きます。つまり、言うだけ無駄なことを言っていることは明らかに認識しうることであって、単に嫌がらせをして喜んでいると言ったところでしょう。 普段から「言論には言論で対抗すべき」と言っている人たちが、言論に対し嫌がらせや業務妨害で対抗している人々を容認してしまっている点に、私はある意味ご都合主義を感じてしまいます。そういうことを言っているとまた「空

    理系白書ブログへのコメントスクラムについて - la_causette
    REV
    REV 2008/07/13
    「誤報であると言うことを英文で作成してネット等に掲載することこそが「言論には言論で対抗」するということ」「コメント欄に無茶な要求を突きつけたり、攻撃的なコメントを投稿したりするというのでは」ない 同感
  • 不条理な脅しには屈してはいけない - la_causette

    運動論的にいうと、「俺たちの要求をのまないと、医師たちは逃散するぞ。そうした医療崩壊で困るのは、お前ら愚民たちであって、お医者様は一切困らないんだぜ」という路線で来る限りは、その種の医師たちの要求には一切屈してはいけないということになります。ひとたびその種の脅しに屈して理不尽な要求を受け入れると、要求は次々とエスカレートしていく危険があるからです。 最初は、救急時の刑事免責だけかもしれないけど、次は一般的な業務上過失致死傷罪についての刑事免責、未必の故意ありの場合の刑事免責、確定的故意ありの場合の刑事免責、不法行為責任(債務不履行責任)からの民事免責、行政罰制度の廃止等へ要求をエスカレートさせていく危険はあります。最初の時に脅しに屈して、「個々の患者の生命<<<医療を受けられることによる国民全体の利益」ということで刑事免責を認めてしまえば、これらの免責を全部受け入れないという理由はなくなっ

    不条理な脅しには屈してはいけない - la_causette
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    REV 2008/06/20
    南ベトナム政府が共産化されると、革命はタイやカンボジアに波及し、次々と世界は共産化、アメリカ本土も共産革命が勃発するという話ですね。わかります。そういえば、アメリカの書記長は誰だったかしら。
  • なぜ労組の結成が先でないのか - la_causette

    勤務医を中心とする集団がまずやるべきことは何かといえば、普通に考えれば、職能別労働組合を結成して、労働環境の改善を病院等に働きかけていくことでしょう。それを後回しにして、まず「刑事免責」を主張して患者や世間を敵に回すということ自体、政治的なセンスを欠いているように思えてなりません。 公立の病院について言えば、地域住民の同意が得られば、病院単体が黒字事業である必要すらないので、診療報酬制度をいじらなくとも、勤務医の数を増やして医師のローテーションを緩やかにすることができます。それは、勤務医労組と自治体との交渉の中で、地元議会の承認の元で実現が可能です。また、勤務医からなる労働組合として、労働時間と給与のバランスをどのあたりにおいてほしいかを明確に表明すれば、雇用側たる病院は、それを受け入れられるのかを検討することができます。 また、医師の労働時間を減らすということを目標とするのであれば、現在

    なぜ労組の結成が先でないのか - la_causette
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    REV 2008/06/18
    一般論としては正しいと思う。で、なぜ、「崩壊」地域では、そうならずに、ああなっているかという。「助教授が飛んでくる」
  • 刑事罰は業界を崩壊させるのか - la_causette

    ある職業に属する者が業務上過失致死の疑いで起訴されたが、同業者としてみたときに検察官が要求する注意義務の程度が不当に高く設定されているように思われると判断した場合に、同業者がやるべきことは、弁護費用や裁判係属中の生活費等の支援や、当該状況における注意義務のレベルについての同業者としての見解をまとめて弁護人に提出するなどの裁判支援等であって、当該職業の遂行過程において人を死に至らしめた場合を包括して刑事責任を免責せよと要求することではないし、当該職業に属する者を起訴することはけしからんと叫ぶことでもないし、その職業に属する者が行う職務の適否を判断する能力をもっているはずがないと裁判官を小馬鹿にすることでもないでしょう。 実際、交通事故により人を死傷させた場合には懲役・禁固刑を含む刑事罰に処せられる危険があり、個別事案においては運転者の注意義務の程度が高く設定されているものがあるとしても、交通

    刑事罰は業界を崩壊させるのか - la_causette
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    REV 2008/06/16
    台風が吹くと航空機は止まる。地震が起こると鉄道は止まる。大雪が降ると、トラックは止まる。そう。安全確認がされるまで、診察と治療を止めるべきだよね。救急と産科は、危険なので実施するべきではない。