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医療崩壊を防ぐため、どの型の血液を輸血するか勘に頼ってもよいということにすべきか。 - la_causette
医療従事者に刑事免責が認められると、刑事訴追される心配をせずに、どのようなArtfulな医療行為を行う... 医療従事者に刑事免責が認められると、刑事訴追される心配をせずに、どのようなArtfulな医療行為を行うことができるようになるのかは、実際に医師が刑事罰を科された裁判例を見ることにより予測することができるでしょう。幸い、法律家の世界では、医師に刑事罰が科せられた事件について、まとめて類型化した文献がいくつかあります。 例えば、輸血を行うに当たって、看護婦も医師も診療録を見て患者の血液型を確認せず、凝集溶血反応を十分に視認観察を行うことなく、異種の血液型の血液を輸血し患者を死に至らしめた羽曳野簡裁平成2年1月9日では、看護婦は、その患者は同室に入院していた他の患者と同じ血液型であるに違いないと決め打ちして、A型の血液を取り寄せるというArtfulな行為を行ったわけです。医療従事者に刑事免責が認められると、どの血液型の血液を患者に輸血するかは、看護婦の勘に頼ることができることになります。 大阪簡
2008/07/24 リンク