「モンスター社員にパワハラを与えましょう」などとブログに記したことを理由に社会保険労務士の業務停止3カ月の懲戒処分を受けたのは不当だとして、愛知県の木全美千男社労士(62)が国に約330万円の損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁(市原義孝裁判長)は22日、処分は妥当と認め請求を棄却した。 木全氏は表現に問題があったと認めつつ「処分は重すぎる」などと主張したが、市原裁判長は「社労士の資格を有する者が発信する内容としておよそ不適切であり、悪質性が高い」と指摘した。 判決によると、木全氏は平成27年4月~12月、経営する社労士事務所のウェブサイトのブログに「無用な荷物であるうつ社員は捨て去るべきです」「適切にして強烈な合法パワハラを与えましょう」などと記載。厚生労働省は28年2月、木全氏を業務停止3カ月の懲戒処分とした。