平成23年度税制改正大綱において、国際課税については、国際的租税回避を防止して我が国の適切な課税権を確保すると同時に、投資交流の促進等により我が国経済を活性化する観点から、制度・執行の両面において対応する必要があるとされています。 こうした基本的な考え方の下、国際的経済活動を阻害しない形で、税収の適切な確保を目指す必要があるとの視点に立った外国税額控除制度および外国子会社合算税制の改正が行われています。本稿は平成23年度税制改正のうち主な国際課税の改正の内容と改正の趣旨について解説いたします。
July 2011 © 2011 KPMG Tax Corporation, a tax corporation incorporated under the Japanese CPTA Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Japan tax newsletter KPMGTax Corporation KPMG Japan tax newsletter 2011 年度税制改正 I. はじめに·········································
「日本企業の不正に関する実態調査(2010年)」の結果について (2011年2月7日) 株式会社KPMG FAS(本社:東京都千代田区、代表:橋本正己)と有限責任 あずさ監査法人(本部:東京新宿区、理事長:内山英世)は、不正の発生状況および企業による不正の防止・発見体制の構築の把握を目的に、2010年3月に上場企業を対象に「日本企業の不正に関する実態調査」を行いましたのでお知らせします。本調査は、上場企業全3,803社の財務・経理担当役員に対してアンケート調査を実施し、回収された515社の回答を分析したものです。 今回の調査で明らかになった点は、以下のとおりです。 3社に1社以上の割合で不正が発生 「過去3年間に不正が発生した」と回答した企業の割合は35%であり、前回調査(2008年実施)と比較して12%減少した。これは、近年の企業におけるコンプライアンス意識の高まりや、内部統制報告
アドバンス・レジデンス投資法人と日本レジデンシャル投資法人は平成22年3月1日に、ビ・ライフ投資法人とニューシティ投資法人は平成22年4月1日に、東京グロスリート投資法人とエルシーピー投資法人は平成22年2月1日に、それぞれ合併する合併契約を締結したことなどが公表されています。 I.はじめに 本稿では、わが国の投資信託及び投資法人に関する法律を「投資法人法」、投資法人法に規定する投資法人を「REIT;Real Estate Investment Trust and Company」、合併後存続するREITを「合併法人」、合併後消滅するREITを「被合併法人」と表記していることをあらかじめご了承ください。また、本稿の中で表記しているREITの「投資主」および「投資口」は、投資法人法の規定にもとづく表記であり、株式会社の「株主」および「株式」の概念にそれぞれ相当することを併せてご了承くださ
英国-2010年税制改正 (KPMG 税理士法人 2010 年 2 月) TAX 目次 Ⅰ . 英 国 政 府 2009 年 予 算 編 成 方 針 案 (Pre-Budget)を発表 1. 銀行員ボーナス課税制度 (Bank Payroll Tax)の創設 2. パテントBOX制度 (Patent Box)の創設 Ⅱ. その他重要改正項目 法人税の電子申告が義務化されます このニュースレターは、KPMG LLP (U.K)が発行 した複数の関連文書の内容を纏めた抄訳に、 「日系企業への影響」等を追加したものです。 抄訳部分は、英文記事が正式な文書となります ので、あらかじめご了承下さい。英文記事は、そ れぞれの内容の(5)英文記事(出典)をご覧くださ い。 Ⅰ. 英国政府2009年予算編成方針案(Pre-Budget)を発表 ダ ーリング財務相は、 2009 年 12 月 9 日に
KPMG Tax Corporation Japan tax newsletter December 2009 An update on current issues and trends 日蘭新租税条約 - 基本合意 2009 年 12 月 18 日、財務省は日蘭両政府が新租税条約の締結について基 本合意に至ったことを公表しました。新租税条約は、今後署名が行われその内 容が確定した後、両国における承認手続き(日本の場合には、国会の承認)を 経た上で、発効することになります。現行条約は 1970 年に署名(1992 年一部 改正)されたものであり、本格改正は約 40 年ぶりとなります。 今回財務省から公表された内容は以下のとおりです。 1. 投資所得に対する限度税率の引下げ 現行条約 親子間 配当 その他 利子 使用料 5% (持株割合 25%以上) 15% 10% 10% 新条
III.国際税務戦略を有効に実践するための仕組み 1.国際税務戦略に対する阻害要因 前回、国際税務戦略を「税引後利益又はネット・キャッシュ・フローの最大化を目的として、税務リスク(課税当局による追徴課税リスク)の低減又は排除を図りつつ、特定の経済取引に係る税負担の最小化又は課税の繰延べを図るための合法的方策(タックスプランニング)について検討を行うこと」と定義した。国際税務戦略とは、企業価値最大化を目的として、税務面から企業が行う諸施策を検討することであり、経営戦略の一部として位置付けられるべきものである。その意味で、国際税務戦略は、全ての企業、全ての経営者にとっての必須課題といえる。 それにも関わらず、残念ながら、多くの日本企業においては、国際税務戦略の重要性が十分に認識されていない、又は、その重要性が認識されながらも、国際税務戦略が有効に機能していないことが多いように見受けら
はじめに 経済及び企業活動のグローバル化は完全に定着し、その流れは、もはや不可逆的である。米国のサブプライム・ローン問題に端を発する全世界的な金融危機、それに続く実体経済への負の連鎖は、資本のボーダーレス化を改めて認識させ、また、全世界的な需要減退、円高の進行、資産価格の急落等を通じて、わが国企業にも大きな影響を及ぼした。 こうした環境の下、国境を越えて事業活動を行うわが国企業において、国際税務戦略の重要性が高まっている。 経済及び企業活動のグローバル化は、企業の国際間競争の激化、クロスボーダーM&Aの増加、外国人持株比率の拡大等を通じ、わが国企業に企業価値向上、すなわち、連結ベースのキャッシュ・フロー及び連結純利益の最大化を促している。日本における法定実効税率(約41%)は、世界的に見ても相対的に高く(例えば、OECD加盟国の平均は約28%)、わが国企業においても、売上拡大や
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