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ブックマーク / kprogress.exblog.jp (7)

  • How We Know What Isn't So | In Progress

    日、英国はバンクホリデー。ロンドンは、いつものごとくどんよりとした天気でしたが、天候に関するこういう解釈にも、僕の中にある「仮説に合致する情報だけを探そうとする傾向」によって多少は誤信が入っているのかもしれません。 T.ギロビッチ(守一雄=森秀子訳)『人間この信じやすきもの 迷信・誤信はどうして生まれるか』(新曜社、1993年) 「子供ができないため養子をもらった夫婦や妊娠しやすい」といった欧米で広く信じられている誤解が、どのように生み出され、それがなぜ信じ続けられるのか、ということを様々な事例とともに解明し、誤信を持たないために事実を正しく評価する方法をについても考察する。実に面白いです。訴訟の場での事実認定とか証拠の評価というような法律家の仕事でも、認知科学の分野をまじめに勉強したら、かなり有益かもしれないなぁと思いましたがどうでしょう。ビジネスローヤー的には、「我田引水的信念の潜

    How We Know What Isn't So | In Progress
    Schuld
    Schuld 2008/08/26
  • JSRI | In Progress

    証券経済研究所さんから(どちらもpdfです)。 第三者割当増資の規制に関する英米の事例(二上季代司) 開示制度(I)―企業再編成に係る開示制度および集団投資スキーム 持分等の開示制度―(金融商品取引法研究会研究記録第23号) どちらも昔から非常に関心のある分野。興味深く読みました。

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  • 格付の規制関係 | In Progress

    久しぶりに格付の関係。 米SEC、格付け会社に新規制案 情報開示徹底など柱(Nikkei net)米証券取引委員会(SEC)は11日、格付け会社に対する新しい規制案を採択した。情報開示の強化、格付け業務の独立性確保が柱。格付け会社は信用力の低い個人向け住宅融資(サブプライムローン)問題を深刻化させたとの批判が強く、SECは早期に投資家の信認を取り戻したい考えだ。SECのプレス。 SEC Proposes Comprehensive Reforms to Bring Increased Transparency to Credit Rating Process 【追記】ルール案が公表されました。 Proposed Rules for Nationally Recognized Statistical Rating Organizations ルールの提案は3つのパートからなるそうですが、一つ

    格付の規制関係 | In Progress
  • 英国手本に | In Progress

    ちょっと見落としていましたが、金融庁が行動原則というのを公表するようですね。 金融機関行動原則 金融庁、11団体に内示 (Fuji Sankei Business i) 金融機関に「14原則」 金融庁、英国手に自主規律 (asahi.com) Fuji Sankei Business i の方に、若干詳しく内容が紹介されていましたので引用します。■行動原則のポイント ▽利用者に明瞭・公平に情報を提供し、金融知識の普及に努める ▽利用者らとの利益相反による弊害を防ぎ、顧客資産は責任に応じて適切に管理する ▽財務を健全化し、情報開示に努める ▽反社会的勢力との関係を絶ち、金融犯罪に利用されない態勢を整える ▽業務規模や特性に適したリスク管理を行い、大災害など不測事態への対応策を整える ▽当局の要請に対し、正確な情報を提供する。当局は、行動原則違反だけでは行政処分を行わない内容的には穏当なもの

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    Schuld
    Schuld 2008/04/10
  • debt and equity | In Progress

    たまたま発掘。テーマ的にも公表時期的にも、少なくとも一度はプリントアウトまではしている可能性が極めて大ですが、いまいち記憶にないです。うーむ。 「デットとエクイティに関する法原理についての研究会」報告書 ついでに、江頭第2版から、関連テーマでなるほどなと思った箇所。「(BIS規制のTier 2要件)を満たした永久劣後債と非参加・累積的優先株式との差異は、前者の場合、収益状況が許す場合には当然に利息支払義務が発生するのに対し、後者の場合、分配可能額があっても、株主総会決議を経ない限り剰余金の配当請求権は発生しない等僅かの点にあるに過ぎない。」(江頭憲治郎『株式会社法(第2版)』133頁(2008年、有斐閣))ここで指摘されているとおり、株と社債の区分は限りなく曖昧になりうるわけですが、期中のキャッシュフローが発行体の意思決定を条件にしているかどうかというのは、メルクマールのひとつになりそうで

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  • law firm business | In Progress

    今日のFTとちょっと古いTimes Onlineから、ローファームビジネスに関する記事を。 UK law firms to reform hourly fee system(FT) Legal firms pressed to reform(FT) Will lawyers exist in 100 years? Join the debate(Times Online) FTの方は、UKのローファームが、あまりに高額なアワリーチャージの見直しを迫られているという記事。ロンドンはアメリカに比べてもかなりレートが高く、ほぼ間違いなく世界一の水準を誇っていると思いますので、特にグローバルに活動する人々にとっては他の法域のファームとの比較で、ロンドンのフィー水準に文句を言いたくなることは多いと思います。 記事にもありますが、ロンドンだけでなくアメリカでもリーガルフィーに対するプレッシャーはあるよ

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  • 信託に関する2冊 | In Progress

    何度か触れましたが、信託法の改正は、金商法や会社法に比べると地味ですが、実は非常に大きな改正だと思っています。とは言うものの、この1ヶ月は、金商法のキャッチアップに重点を置いていたので、信託法についてはそれ程時間を割いていませんでした。 この1ヶ月で読んだのは、信託法入門(道垣内弘人)と信託の仕組み(井上聡)。いずれも日経文庫です。 前者は、一流の研究者によるものだけあって、新しい信託法についてバランスよく説明されており、後者は、ストラクチャードファイナンスやその他のビジネスにおける信託の利用可能性に関する記述が豊富で、どちらもファイナンスの分野の法律家にはとても面白いと思います。 信託法入門の最後で、「再び、信託とは何か」と問われ(233頁以下)、信託の仕組みの最後でも、「もう一度、信託とは何か」と同様の問いがなされている(185頁以下)ことに象徴されますが、改正法の下では、「信託って何

    信託に関する2冊 | In Progress
    Schuld
    Schuld 2007/08/30
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