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ブックマーク / techvisor.jp (7)

  • 小保方さんのラボノートについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    STAP細胞のねつ造疑惑に関する理研の説明会において、小保方さんの実験ノートが3年間で2冊しか残されておらず、日付すら記載されていないことから、STAP細胞の存在を証明できないというような説明がありました(参照記事)。 これに対して東大先端研教授の玉井克哉先生が以下のようにツイートしています。 特許出願するような研究で、日時のわからないラボノートしかないというのは、まったくおかしい。昨年までアメリカ特許法が先発明主義だったので、成果の発表で先行しても「発明はこちらが早い」と他にクレームされるおそれがある。それを避けるため改竄不可能な形で詳細な記録をつけておく。 ? 玉井克哉(Katsuya TAMAI) (@tamai1961) 2014, 4月 3 これはまさにそのとおりです。特にSTAP細胞の研究に関しては、実際に小保方さんを発明者の一人とする特許が実際に出願されている(PCT出願以前

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    Tomosugi
    Tomosugi 2014/04/04
  • 【お知らせ】「戦略的データマネージメント」翻訳しました | 栗原潔のIT弁理士日記

    私の翻訳による「戦略的データマネジメント」が2月18日に翔泳社より出版されます。現在Amazonで予約受付中です。原は米国のデータ戦略専門家Thomas C Redman氏がHarvard Business School Pressから出した“Data Driven”です。”Data Driven”は米Amazonにおいてほぼ満点(5点評価×25人、4点評価×2人)という高い評価を得ています。書のポイントは、元の出版元がHarvard ”Business” School Pressであるという点でしょう。つまり、テクノロジーではなく、あくまでもビジネス側の視点からデータについて論じたです。データベースだとかBIツールなどの話はほとんどでてきません。 著者のThomas C Redman氏は、AT&Tベル研時代から組織のデータ戦略についての現場経験を30年以上積んできているベテラン

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    Tomosugi 2014/03/12
  • プライスラインの逆オークション特許が日本でも成立していた件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    プライスライン(Priceline.com)という会社を覚えているでしょうか?2000年頃「ビジネスモデル特許」がホットだった時期に米国で「逆オークション特許」を取得して話題になった会社です。会社としては、今でも普通に営業を続けています(ヨーロッパのホテル予約サイトのBooking.comはプライスラインの傘下で、ここは私も使ったことがあります。) 逆オークションとは、買い手が航空機やホテルの値段を指定すると、複数の売り手が売り物を提示し、買い手が一番良い条件のもの(たとえば、一番立地が良いホテル)を選択できるというシステムです。これを特許化すべきかはどうかは別として、仕組みとしては「インテンション・エコノミー」的でもあり、今後、再び重要性を増すかもしれません。 先日、別の調べ物をしていた時に、この逆オークション特許(の派生特許)が、およそ10年の時を経て、日でも2011年10月に成立し

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    Tomosugi
    Tomosugi 2014/03/12
  • 昆虫の交尾写真は著作物なのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    「昆虫交尾図鑑」という書籍に掲載された昆虫の交尾時のイラストがブログに掲載された写真の無断トレースではないかという事件が話題になっています(まとめサイト)。簡単に検討してみます。 最初の論点は昆虫の交尾写真の著作物性です。著作権法の著作物の定義「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」に当てはまるかどうかです。著作権侵害に関する争いでは、問題とされた対象の著作物性が否定されることも多いです。 しかし、美術館で観賞するような芸術写真でなくても人間の判断が介在して構図やシャッターチャンスが決まった写真であれば、スナップ写真であっても著作物とされるという知財高裁判例(「東京アウトサイダーズ」事件)がありますので、ブログの昆虫交尾写真が著作物であることは否定しがたいと思います。 次の論点は、著作権法上の複製あるいは翻案が成立するかです。この判定要件は

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    Tomosugi
    Tomosugi 2013/12/11
  • 批評のためにブログでCD音源を引用したらどうなるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    の著作権法における権利制限(許諾なしに利用できること)のひとつとして「引用」があります。 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 ここで、「公正な慣行」とは、(1)正当な範囲内であること、(2)文と引用部分主従関係が明確であること、(3)引用部分が明確になっていること、などであるとされています。(加えて48条による出所の明示の要件があります)。 これをそのまま解釈すると、ブログ等でヒット曲の歌詞の一部を引用して批評したりすることは問題ないように読めます。しかし、過去においては、JASRACは管理曲の歌詞の無断掲載をたとえ一部であっても認めない方針でした(昔のレコードのジャケットに書いてあった「無断で録音すること

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    Tomosugi 2013/06/08
  • 高い金で買ったMotorolaの特許が無駄になりそうでGoogle涙目(たぶん) | 栗原潔のIT弁理士日記

    Googleが、2012年に125億ドルという大金でMotorola Mobilityを買収した目的がその特許ポートフォリオの獲得にあったことはLarry Page自身が認めているところです。Motorola Mobilityの特許資産は約24,000件(うち、7,000件は審査中)という数としては厖大なものでした。 この特許ポートフォリオによって、AppleMicrosoftからの特許攻撃への反撃の武器とするというのがGoogleの思惑だったわけですが、少なくとも現時点ではGoogleにとって残念な状況であると言わざるを得ません。 特に、最近の出来事でGoogleにとってダメージが大きかったのが、Microsoftに対するMotorola由来の標準必須特許(H.264とWiFi関係)に基づいたGoogleの高額なライセンス料要求(年間40億ドル)を認めず、FRAND(公平、合理的、非差

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    Tomosugi
    Tomosugi 2013/04/28
  • 当たり前の特許を無効にして1000万円の副収入 | 栗原潔のIT弁理士日記

    #情報商材みたいなタイトルですみません。釣りです。記事の中身はまじめです。 特許、特に直感的にわかりやすいUI特許を見て「なぜこんな当たり前のアイデアが特許になるのか」という人が見受けられます。しかし、後付け思考というかコロンブスの卵というか一度アイデアを見てしまってから考えると当たり前に見えてしまうのはよくある話です。 実際には「言われてしまうと当たり前に思えるけど実は誰もやってなかった」タイプのアイデアがもっとも強力な特許になり得ます。あたかもすぐれた音楽が「今までにないメロディなのにどこかで聴いたある」ように思えるようなものです。 しかし、当にその特許の出願日以前に同様のアイデアが世の中に知られており、特許庁の審査プロセスで見落とされただけということもよくあります。特許の審査は特許にできる理由を見つけるプロセスではなく、特許にできない理由が見つからないことを確認するプロセス、いわば

    当たり前の特許を無効にして1000万円の副収入 | 栗原潔のIT弁理士日記
    Tomosugi
    Tomosugi 2013/02/14
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