内閣官房、会計検査院との事前合意に反し 国の全ての会計検査を定めた憲法90条に特定秘密保護法の条文が反すると会計検査院が指摘した問題で、内閣官房が条文によらず会計検査に応じるよう関係省庁に通知するとした検査院との事前合意に反し、通知を骨抜きにしていった過程が明らかになった。法施行直後の2015年1〜2月、通知を16年の通常国会終了後に先送りし、通知内容も後退させると検査院に通告していたことが、毎日新聞の情報公開請求で検査院が開示した内閣官房との協議記録で判明した。実際に通知を出す際も検査院に事前相談していなかった。 特定秘密保護法は、行政機関が「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれ」があると判断すれば、国会などの求めがあっても秘密の提示を拒めるとしている。内閣官房は会計検査への秘密指定書類提供を優先した場合、国会側から異議が出ることを恐れたとみられる。憲法の規定を軽視する姿勢が改めて