よく分かる“鳩山システム”。鳩山総理を偽装献金で捕まえるには鳩山総理の許可が必要2009年11月26日17時00分 / 提供: 自民党の棚橋泰文衆議院議員が鳩山由紀夫内閣総理大臣が偽装献金、脱税問題で絶対に逮捕されないシステム、通称“鳩山システム”(命名:棚橋議員)についての追求を始めた。このシステム、分かり易く言えば「鳩山総理を逮捕、起訴するためには鳩山総理の許可が必要」というものだ。 日本国憲法第75条にこのような記載がある。 【国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。】 つまり、鳩山由紀夫内閣総理大臣を訴追するためには鳩山由紀夫内閣総理大臣の同意、許可が必要ということだ。警察側に「あなたを逮捕、起訴したいのですが……」と言われて、あの鳩山由紀夫が「イエス」と言うだろうか? 現職の総理大臣が逮捕となれば内閣、民主党