離婚後の親権問題で単独親権派と共同親権派の間で様々な理由が議論になっていますが、実は非常に単純な問題であると思っています。 なぜなら日本はすでに児童の権利条約と言う国際条約に批准しており、国際条約を守る事は憲法で定められているからです。児童の権利条約の9条には子が親と自由に会える権利、引き離されない権利が認められていて、18条には締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の 責任を有するという原則についての認識を確保するた めに最善の努力を払うと定めています。つまり、この条約を批准した時点で離婚したら単独親権にする事自体が条約違反になり、憲法違反になると思います。そうすると様々な理由はあれども、まずは共同親権を認めるべきであるとなるのです。その上で状況に応じて親権の行使に制限をかける等を定めれば良い事になります。 本来最優先で議論されるべき事は批准した条約を守らず憲法違反の状態になって