憲法,法哲学,法社会学とレジュメマニアに関するYOWのブックマーク (18)

  • 法と道徳

    法と道徳 一 社会規範 行動指針 法規範 道徳 二 法と道徳 認識論問題 近代以前(未開、古代、中世) 法と道徳の未分化 ? 分化の例 ソフイストのノモスとphysisの区別、ローマ法、キリスト教自然法論 近代 法の自立性 トマジウス・カント トマジウス(ドイツ啓蒙記自然法論者) 外面性 内面性と強制可能性との連動 人間生活の最終目標である幸福の成就が自然法の任務であり、狭義の道徳と実定法の目的は、自然法(広義の道徳)に統括されていく。 カント 合法性(Legalitaet) と 道徳性(Moralitaet) 義務づけの仕方の違い 道徳 自律的人格の自己立法「汝の意思の確立が常に同時に普遍的な立法の原理として妥当しうるように行為せよ」 法は広義の道徳に統括されていく。 背景 個人の思想・良心の自由を外的権力から護る。 宗教改革による道徳の内面的主体化、近代の中央集権的国家と法の国家化(M

  • PDF : 安藤馨『統治と功利』合評会 ― 江口聡

    安藤馨『統治と功利』合評会 江口聡∗ 東京法哲学研究会 2007/1/12 成城大学 • 80 年代以降の功利主義・帰結主義の重要な論点をほぼ網羅。 • 時点主義・極小化主義をとる間接功利主義の観点からの議論は注目に値する。 • 功利主義 FAQ と一応の(過激な方の)答として、標準的な功利主義擁護ガイドになることを期待。 1 功利主義の魅力 1.1 世俗性・直観との適合 • 特殊な形而上学的前提に訴えない。 •「結果は大事」「幸せは大事」「なにかよいことがあればそれはなるべく多い方がよい」「みんなが幸せに なるのがよいことだ」といった道徳的直観に適合。 1.2 問題解決能力 • 道徳的ジレンマを解消できる。 • 事実に関する十分な知識があれば、一応どんな道徳的問題についても答えが出せる。 • 予測が難しいことについてもそれなりの答が出せる。 1.3 シンプルさ ヘア (Hare, 19

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    YOW 2011/04/03
    「態度的快楽説」検索で。あとで読む。
  • 憲法/98条1項/条文修正<明治憲法下の法令の効力>

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    YOW 2011/01/05
    憲法98条の経過規定的意義について調べ。否定説、通説、肯定且つ旧憲法下の法令につき内容又は形式説、肯定且つ旧憲法下の法令につき内容説の4種類
  • 法システム1

    法システム 1 一 法とは何か 二 実定法の基構造 一 法とは何か 法とは何かという問題は、出発点でありながら、最も難しい問題である。当初は、一応枠組みを把握するために、一般的な知識を身につける。 法システムとは、制度化された規範的なシステムであるとされるのが一般的である。とりあえず、ここでは、その前提で話を進める。 ・法の規範的側面 法は規範であるが、個々の法規範には、性質の違う規範がある。 例えば、裁判規範(刑法199条)、組織規範(憲法25条)など ・法の制度的仕組み 法が定立・適用・執行される側面 実効性が必要である。 ・法に特有な思考方法 主体としての法曹集団の特徴 法規範が破られたときの効果として一般的に言われるのは国家による組織された強制的サンクションが加えられるということである。典型的には、刑罰を想起せよ。 では、そもそもサンクションは法の規範的特質にとって決定的であると

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    YOW 2010/12/22
    中央大学法哲のレジュメ。ケルゼン法段階説の検索で。
  • 法哲学講義シラバス 長谷川晃

    2008年度前期  <法哲学> 講義シラバス       教授 長谷川晃 1.講義の概要 ◆授業の性格 この法哲学講義は、学部学生のために、法実践の根底を成す哲学的諸問題についての概観を 与えようとするものである。ここでは特に、現代法哲学の理論的展開を講義によって整理しながら、 法的諸問題が抱える哲学的性を体系的に明らかにして、法の深層構造の理解に努める。 ◆授業の内容 イントロダクションにおいて現代法哲学の問題や方法のあり方を瞥見し、講義における問題関心 やアプローチの視角を明確にした後、現代正義論の整理と検討に移る。 今回の講義では、法実践の基軸となる正義の問題を中心的に考察する。まず正義に関する法哲 学的問題の位置づけを図ったうえで、基的には正義観念の歴史的展開を追いながら、特に現代 における規範的理論を整理・検討する。歴史的端緒として自然法的な正義論を押さえたうえで、現 代の代

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    YOW 2009/10/08
    「この講義で志向する理論的アプローチの範型を示すものとして、ロナルド・ドゥオー キンの次の諸著作が重要である」 4年前のブクマから再発掘。読んでない。
  • 憲法学の履歴書(1)石川健治先生: 世田谷市民大学 政治ゼミ

    2006年4月17日(月)1時限講義 レジュメ1   Speisekarte l 憲法学の履歴書(1)  店と支店 2 憲法学の履歴書(2)  抵抗と建設 3 舟のメタファーー憲法学と「国家」 4 「政治」の居場所ー憲法学と「政治」 5 法の女神と9条ー 「力を伴う理念」と朝鮮半島 6 主権者はきみか?ー国民主権・対・民主主義 7 古典劇と思想戦ーインテルメッツォ(改憲論・反復・再現) 8 特性のない人間ー 「人間のなかの野蛮」の処遇 9 (生)と国家ー環境・対・人権 10 文化の最低限度ー信仰・対・政教分離 11 判例による経済規制ー 「小泉改革」 ・対・最高裁 12 立憲主義の現在ー 「憲法国家」という考え方 BeiIage l 樋口陽一編『ホーンブック憲法(改訂版)』 (北樹出版、 2000) 2 高見勝利・横田耕一編『ブリッジブック憲法』 (信山社, 2003) 3 石川健治「コ

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    YOW 2009/06/13
    via.nariharaさん。テラ羨ましい東京>1.憲法学の履歴書-本店と支店 5.法の女神と9条ー 「力を伴う理念」と朝鮮半島 6.主権者はきみか?ー国民主権・対・民主主義 7.古典劇と思想戦ーインテルメッツォ(改憲論・反復・再現)
  • 凄まじい(パネリスト・内容の)講演会 - 学習日記&雑感

    憲法 | これを聴きに行きました。凄い顔ぶれです。樋口・石川両先生は周知の通り師弟関係ですが,このお二人が顔をそろえること自体も滅多にないことに加え,笹倉先生も交えての講演会,これはすごい。「自由概念の比較史とその現代的位相」2007年10月15日(月)15:00〜18:30小野記念講堂 西早稲田キャンパス 27号館 地下2階近代立憲主義が、西欧ことにフランス近代社会に果たした意義から個人と国家の理念的あり方を徹底的に追求されることを特色とする樋口陽一先生と、その問題意識を共有されながらも、ヨーロッパ近代と我が国との対照をめぐる理論的格闘を繰り広げておられる石川健治先生をお迎えし、これに西欧近代に思想史的観点からの深い洞察を加える学の笹倉秀夫先生を加え、中島徹先生のコーディネートのもとに白熱の論議を展開します。必ずや、学問することのたのしさを実感させるひとときをお贈りする機会となることで

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    YOW 2009/06/12
    via.nariharaさん>『自由概念の比較史とその現代的位相』>石川健治:刑法学における「放任行為」,尾高朝雄のいう「法外」、宮沢俊義「単なる自由と自由権」から、「法的に空虚な空間」を承認する必要性とは。
  • H・ケルゼン「デモクラシーの本質と価値」 研究ノート

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    YOW 2008/09/13
    >「多数決原理のイデオロギーとレアルテートの区別と、多数決原理の真の意義」条件付多数ではない絶対的多数決の原理が、確かに自由の理念に対して相対的に最大の接近を意味する。
  • http://www.nomolog.nagoya-u.ac.jp/~t-ohya/lecture/idea06_4.pdf

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    YOW 2007/12/10
    ハート『法の概念』を課題図書中。その中で、刑法も「一定の制裁を科すべしという条件節」であるとしたのはケルゼンの議論だと示されていた。
  • 『法と文学』『法と映画学』の研究 -平野 晋

    Susumu Hirano; Professor of Law, Graduate School of Policy Studies, Chuo University (Tokyo, JAPAN) ; Professor, Faculty of Law, Meiji University (Tokyo, Japan) ; Member of the New York State Bar (The United States of America) . Copyright (c) 1999-2011 by Susumu Hirano. All rights reserved. 但し作成者の氏名&出典を明示して使用することは許諾します。もっとも何時にても作成者の裁量によって許諾を撤回することができることとします。当ページ/サイトの利用条件はココをクリック。Terms and Condition

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    YOW 2007/08/15
    オイディプス>法の古い起源である復讐。そこに由来する厳格責任/運命論と法:オイディプスは最善の倫理的努力にも拘わらず運命が彼を非難←米感覚では「行わぬ選択の自由」も存在し得た場合、結果に対し責任を負え
  • カフカと法

    関連ページは、「法と文学」参照。 Susumu Hirano Professor of Law, Faculty of Policy Studies, Chuo University (Tokyo, JAPAN) Member of the New York State Bar (The United States of America) Copyright (c) 2004-2005 by Susumu Hirano. All rights reserved. 但し作成者(平野晋)の氏名&出典を明示して使用することは許諾します。 もっとも何時にても作成者の裁量によって許諾を撤回することができます。 当サイトは「法と文学」(law and literature)の研究および教育用サイトです。 〈ブリーフ〉 「弁護士とは,1万字にも達する書類を書きながら,それを〝ブリーフ〟と言う人である。」

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    YOW 2007/08/15
    『審判』今読み中。>古い大陸法の刑事司法手続きを再現した作品/我々が法の命令・要請に同意するのは、それで自らの利益に適うからではなく、評決者の中に高貴さを見たいと望むから同意するのだ
  • 講義ノート | 現代国際政治II | 慶應OCW|

    ■前回補足:正統性のもうひとつの意味:法学的意味での正統性(正当性) 合法性<-->正当性 合法性:法の正しさの根拠=憲法 (ex.違憲法令審査権) その憲法の正しさの根拠=正統性 合法性と正統性の循環論法 WeberとSchmitt 近代国家における憲法=「国民の総意」というフィクション ■認識論的前提:近代とイデオロギー 近代に固有の、特殊な権力手段(物理的強制力による支配から意味による支配へ)としてのイデオロギー K.マンハイム『イデオロギーとユートピア』より 「・・・中世的世界観の崩壊以後は、これまで教会の支配によって保証されていた客観世界の秩序そのものまでもが疑問視されるようになった。その結果、これまでの行き方から目を転じて反対方向の道をとること、いいかえれば、主観を出発点にして人間の認識行為の質や価値を決定し、そうすることによって客観的存在の投錨点を認識主体のなかに

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    YOW 2007/06/05
    民主主義のイデオロギー問題など > その憲法の正しさの根拠である正統性。だが合法性と正統性が循環論法にある。⇒近代国家における憲法=「国民の総意」というフィクション
  • 法価値論Ⅱ

    ロールズの正義論-『正義論』段階- ・ロールズ以前の状況として一般に言われていること 価値自由(価値相対主義) ・『正義論』の構成 第一部 原初状態で採用される戦略と正義の二原理を選ぶ理由(社会契約論) 第二部 現実の社会制度と実践を巡る一連の問題に対する自分の正義論の適用について 第三部 正義の概念の実行可能性 ・特徴的方法と内容 望ましきこと 実行可能なこと 両方を顧慮する 熟慮された正義判断のよる導出 と 反照的均衡による検証 正義の二原理に適った安定的な社会・政治制度を社会契約論という装置を用いて導き出す。 ・社会契約論 ホッブス、ロック、ルソーのような古典的契約論の衰退 ロールズの問い 原初状態(自己の利益に関する判断を遮る無知のヴェール) の下で何を選ぶであろうか。 正義の観点から見てもっとも望ましいものを選ぶ 「公正としての正義」 選択主体 正義感覚 相互無関心 物資の欠乏

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    YOW 2007/04/06
    自然法をめぐる>古典:社会契約を(自然状態を)お墨付き与える正統性付与的道具/対しロールズ:「歴史的でなく仮定的状況」、評価の基準として用いた←のちに必ずしもマクシミン解が合理的戦略ではないという批判
  • http://www.yachikolaw.com/lec_philoshy1/%20philisophy_allprint.pdf

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    YOW 2007/03/30
    法哲学史の概要。33ページもあるが簡潔で分かりやすい解説。>法概念論/装置としての法的三段論法(:法を適用するとは何?)/法価値論/リバタリズムとリベラリズム/共同体論
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    YOW 2007/01/16
    >人権の復権は人権への疑念ももたらした。現実での人権の勝利は理論での根拠の危機の出現でもあった。/絶対的に保障されるべき人権の正確な定義の困難さ
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    YOW 2006/09/21
    >日本国憲法下の判例は政教分離(思想の自由もかな)を制度的保障の規定と呼ぶ(シュミットinstitutionalle Garantieの援用):個人権を制度的に保障する為の手段→※思想史的意味とそれに対応する法解釈論の役割を見過ごす
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    YOW 2005/10/14
    >近代法の、自己決定を可能とする枠組み形式としての「人権」←自己責任に耐えるとは限らぬ"弱い個人"
  • 政教分離の原則

    憲法人権論第12回 政教分離の原則 甲斐素直 一 政教分離の意義 (一) 政教分離の「政」の概念 国家と宗教の分離 ⇒「国教分離」という表現の方が、当は正確 (二) 政教分離の「教」の概念 国家と教会(宗教団体)の分離separation of Church and State or 国家と宗教の分離 separation of Religion and State (三) 政教分離の形態 1 部分的分離主義 一定の宗教を国教として認めることをせず、また、すべての宗教団体を社団として認めるが、それらの社会的重要性、人心に対する良好な影響等を考慮して、公法上の社団として他の普通の社団よりも有利な待遇を与える 例:ドイツ法7条3項「宗教教育は、宗派に関わりのない学校を除いて、公立学校においては正規の授業科目である。宗教教育は、国の監督権を妨げることがなければ、宗教団体の教義にそって行われ

    YOW
    YOW 2005/10/09
    >3項趣旨への学説の対立:制度的保障説、人権説(芦部)、制度説(佐藤幸治)、客観的禁止原則説(戸波)
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