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政教分離の原則
憲法人権論第12回 政教分離の原則 甲斐素直 一 政教分離の意義 (一) 政教分離の「政」の概念 国家と... 憲法人権論第12回 政教分離の原則 甲斐素直 一 政教分離の意義 (一) 政教分離の「政」の概念 国家と宗教の分離 ⇒「国教分離」という表現の方が、本当は正確 (二) 政教分離の「教」の概念 国家と教会(宗教団体)の分離separation of Church and State or 国家と宗教の分離 separation of Religion and State (三) 政教分離の形態 1 部分的分離主義 一定の宗教を国教として認めることをせず、また、すべての宗教団体を社団として認めるが、それらの社会的重要性、人心に対する良好な影響等を考慮して、公法上の社団として他の普通の社団よりも有利な待遇を与える 例:ドイツ基本法7条3項「宗教教育は、宗派に関わりのない学校を除いて、公立学校においては正規の授業科目である。宗教教育は、国の監督権を妨げることがなければ、宗教団体の教義にそって行われ
2005/10/09 リンク