憲法,法哲学,法社会学に関するYOWのブックマーク (165)

  • 日本人民共和国憲法草案 - Wikipedia

    人民共和国憲法草案(にほんじんみんきょうわこくけんぽうそうあん)は、日共産党が1946年6月29日に発表した新憲法草案である。第二次世界大戦直後の日で作られた多くの新憲法草案の一つである。 概要[編集] 日共産党機関誌『前衛』1946年7月21日号に掲載。 1945年(昭和20年)9月2日に日政府が正式に降伏文書に調印し、連合国との停戦協定が成立してから2か月後の1945年(昭和20年)11月8日に日共産党の全国協議会において決議され、1945年(昭和20年)11月11日に日共産党が発表した 主権は人民に在り。 民主議会は主権を管理する民主議会は18歳以上の選挙権被選挙権の基礎に立つ,民主議会は政府を構成する人人を選挙する。 政府は民主議会に責任を負う議会の決定を遂行しないか又はその遂行が不十分であるか或は曲げた場合その他不正の行為あるものに対しては即時止めさせる。 人民は

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    YOW 2013/03/31
    共産党草案。前文がおどろおどろしいw 国軍を保持するための条文が無いんだな、なぜだ
  • 徳治主義 - Wikipedia

    徳治主義(とくちしゅぎ)とは、徳のある統治者がその持ち前の徳をもって人民を治めるべきであるとした孔子の統治論に由来する儒教の政治理念・思想。古くは徳化(とくか)などと呼ばれていた。「徳治主義」という言葉は、蟹江義丸の『孔子研究』(1904年)、高瀬武次郎の『支那哲学史』(1910年)で提唱され、日では宇野哲人、中国では陳安仁が広めた言葉である[1]。 『説文解字』によれば「徳」と同じ意味に用いられる「悳」の字は、「外は人に得しめ、内は己に得」と解説される。また、字形を見れば「真っ直ぐな心」と解することが可能であり、それに彳(ぎょうにんべん)を加えることで真っ直ぐな心による行いの意味を有することになる。すなわち真っ直ぐな心をもって相手に恩恵を与えることで自らも恩恵を得ることができるというものであった。 『書経』や『詩経』では、こうした徳は天から与えられる内面的な道徳であり、自らを研鑽してこ

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    YOW 2013/03/12
    教育勅語もそうだな。:孔子、孟子「国家統治の要は法令や刑罰、軍隊ではなく道徳や礼儀であるとした」
  • 学術機関リポジトリデータベース

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  • ローレンス・レッシグの講演「アーロン法――デジタル時代の法と正義」 - YAMDAS現更新履歴

    Lessig's Harvard Law lecture: "Aaron's Law" - Boing Boing Aaron Swartz の死後、"Aaron's Law" というフレーズを見ることが多い。Computer Fraud and Abuse Act(コンピュータ犯罪取締法、不正アクセス禁止法)を修正して、彼の死を無駄にすまいという動きと理解しているが、これについてローレンス・レッシグ教授が講演を行っている。 Lessig on "Aaron's Laws - Law and Justice in a Digital Age" - YouTube レッシグ先生は Aaron Swartz の死に大変ショックを受けた人の一人で、この講演(動画の9分あたりから始まり、およそ一時間)は、いつものプレゼンメソッドを多用したものだが、とてもエモーショナルで、同時になんともほろ苦いとこ

    ローレンス・レッシグの講演「アーロン法――デジタル時代の法と正義」 - YAMDAS現更新履歴
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    YOW 2013/02/28
    レッシグの講義動画。いつかみる
  • 多数決と法の支配 - sunaharayのブログ

    12月16日の選挙結果は、自民党と公明党が合計で320議席を超える大勝となった。自民党総裁が、以前から「戦後レジームからの脱却」と言ったり、改憲志向が強いということが指摘されていたが、今回はまず憲法96条の改正に意欲を示しているということで、この点について危機感を感じる人は少なくないと思われる。 僕自身も、怖いなあと思わないところがないけれども、ただこれは、日が1990年代から進めてきた多数決型の民主主義を重視するという発想からは、必ずしも不思議ではない。レイプハルトが議論した議会制における多数決型民主主義と合意型民主主義の比較は次に示すようなモデルが提示されていて*1、以前の中選挙区で派閥連合に基づく自民党政権が、合意型民主主義のひとつの典型と考えられてきたものを、多数決型民主主義に変更しようということになるわけだ。中央銀行を政府に引き寄せようとするところなんかも、ある意味で多数決型の

    多数決と法の支配 - sunaharayのブログ
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    YOW 2012/12/18
    ”「法の支配」と「立法による行政」を混同しているところがある。「立法による行政」があって「法の支配」が弱い状態において、無制限に多数決型民主主義を志向すると、それは危険というほかない”
  • 批判的民主政と選挙 - おおやにき

    というわけで総選挙が終わり、自公連立で衆院の安定多数確保という状況に相成った。民主党としては参院の比較第一党であることを生かして活動していく方針らしいが、まあ率直に言って一釣りされる議員の値段を上げるだけ、という気もする。 投票前日、土曜日の夕方にたまたま秋葉原の駅頭を通りがかった(定宿が浅草橋にあるのである)。えらいこと騒がしいので何かと思えば自民党候補の選挙演説であり、安倍総裁や麻生元総理も来るというので写真のような大混雑、そこここで日章旗がはためくという状況になっていた。 でまあ、やはりこの状況を見た人の中にはこの世の終わりだというか、あんな保守反動政党が熱狂的な支持を集めている状況が恐ろしいと言っている人がいるようなのだが、自民党の政策自体に対する評価はさておき、そうひどいことになるまいとも思う。あの人たち、数年後には別の旗振ってるよ。 というのは別にその人たちや自民党を馬鹿にし

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    YOW 2012/12/18
    民主党と同じという。「なんとなく、民主党政治をひっくり返したように敵を作って負のエネルギーを蓄積する政治になるのかなあという気配も。その場合にはおそらく数年程度でそれが再び噴出することになるのでは」
  • 2011年・ドイツ連邦議会で「子どもの声を騒音としない」法改正の内容とは何か

    「ジュリスト」2011年6月15日号に「子どもが発する騒音の特別扱い--ドイツ」という解説記事がある。今週発売の「AERA」2012年11月26日号で「子どもの声は騒音なのか」という特集が組まれていて、ツイッター上でのつぶやきが生んだ波紋が多角的に取り上げられている今、昨年のドイツの法改正について「ジュリスト」から紹介してみたい。 [引用開始] ドイツ連邦議会は2011年5月26日、「連邦イミシオン防止法を改正案」(乳幼児、児童保育施設及び児童遊戯施設から発生する子どもの騒音への特権付与」を可決した。騒音被害については、現行法上、周辺の土地から発生する騒音により、質的な被害を被った場合には、賠償請求を行うことが認められているが(民法典906条・1004条)、今回の法案は、子どもが発する騒音についてはこれを特別扱いとし、このような騒音を理由として賠償請求がなされることがないように、連邦イミ

    YOW
    YOW 2012/11/23
    連邦法改正で新条項「子どもの発する騒音は、自明な子どもの成長の表現として、かつ、子どもの正当な発達の可能性を保護するものとして、原則として社会的相当性があり、したがって受忍限度内である」(6条1項)
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  • フランス:ブルカ・ニカーブ禁止法が違憲審査を通過

    前回の記事 憲法会議が判断、来年施行へ--欧州初 毎日2010.10.08 【パリ福原直樹】フランスで法律の違憲審査を行う「憲法会議」は7日、イスラム教徒の女性が顔や全身を覆う衣服「ブルカ」や「ニカブ」の着用を全面禁止とした法律を「合憲」と判断した。仏では9月に同法が成立したが「人権侵害」との批判が強く、同会議の判断が待たれていた。これで仏は、欧州初のブルカの全面禁止国になる。 仏の報道によると、同会議は同法を「合憲」とする一方、イスラム寺院など礼拝場所では、宗教の自由との関係から「法を強制すべきではない」と判断した。合憲判断に仏政府は「自らの尊厳を守ろうとする全女性に、強力なメッセージを送った」と評価した。 同法は学校など公共の建物のほか、一般の道路や商店、交通機関などでのブルカ着用を禁止。など女性にブルカを強制的に着用させた男性にも、3万ユーロ(約350万円)の罰金刑や禁固刑を科した

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    YOW 2012/08/17
    2010年10月8日「妻など女性にブルカを強制的に着用させた男性にも、3万ユーロ(約350万円)の罰金刑や禁固刑」
  • 小島剛先生による「ルーマン法学説の弱点」まとめ - Togetter

    @taketake_bon ルーマンは政治・法・経済・科学などの諸機能システムが等価に存在しているというように考えたようだが、ネオリベラルな世の中においては、経済システムが、他のシステムを植民地化しつつあるようにも思える。生活世界の植民地化だけで無く、経済システムによる他のシステムの植民地化である。 @taketake_bon グローバル化で何が問題かというと、法の正当性が落ちるという点にある。法的手続きのみが法の正当性の根拠だとするルーマンの法学説を正しいとすると、法の正当性は国民国家内で完結してしまいグローバル化した世界の事情に通用しなくなる。 @taketake_bon ルーマン法学説の限界は法システムが国民国家を単位として閉鎖的事故言及システムをなしているとした点にある。これによると、基権は各国民国家の法制度を根拠にしているわけだが、不法移民のような国民国家外のアクターに対しては

    小島剛先生による「ルーマン法学説の弱点」まとめ - Togetter
  • 自民党改憲案II - おおやにき

    新幹線にもマイレージ キターー!!(挨拶)。いや正確には「エクスプレス予約グリーンプログラム」だそうで利用回数に応じてグリーン車にアップグレードになるだけですが、何もないよりゃええわな。うふふふふ。 というわけで自民党による改憲案の新しいものが出たので見てみる。とりあえず例の「東海の小島の磯の白砂に」みたいな前文じゃないというだけで高く評価したいが、基的には前回同様、非常に穏健な案であると評価して良いように思う。もちろんそのこと自体の評価はまた別問題であって、朝日新聞で評しておられるお三方(良かったことに今回はお二人が憲法学者ですよ)のうち長谷部先生はこれなら変える必要ないんじゃないか(意訳)というご意見である。つまり自衛権の行使や新しい人権についてはすでに憲法解釈の枠内で実現されていることであって、「いま、急いで字面をいじる必要性はないと思う」と。 昔のように憲法が法律家のものであるな

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    YOW 2012/05/06
    今から読む。2005年記事
  • 自民党改憲案 - おおやにき

    Apple iTunes Music Store キター!! そろそろ、という話は出ていたのだが、ついに日でも開始。1曲150円が中心ということなのでアメリカの一律99セントに比べるとやや高いが、物価の差を考えると文句を言う水準でもない。著作権保護技術については家同様のゆるい(利用者にとっては使い勝手の良い)もので、従来のきちんとした(使いものにならない)音楽配信とは一線を画しており、これが吉と出るかどうかが今後の注目点でしょう。個人的には使い勝手の良いデータを安価で提供すれば人々は喜んで金を払うという想定が正しいと思っているので成功するのではないかと思っており、つうか成功してほしいので何曲か買っとくか(*1)。 さて自民党による改憲案が発表されたのでとりあえず一通り見てみる。詳細な分析は多分憲法学者の人たちがそのうちやると思うのでざっとだけ言うと、「大したことねえな」という印象である

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    YOW 2012/05/06
    その1。今から読む。これも2005年記事。
  • 「憲法は国家権力への制約。義務規定はおかしい」←「それは妄言俗説です」と大屋雄裕氏。その理由は? - INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-

    3日の憲法記念日に先立ち、自民党が改憲案を発表した。 『日国憲法改正草案』( http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/116666.html ) それをきっかけに「義務」「公共の秩序」などが話題になり、「憲法が対象とするのは国民か権力か」論が再注目された。いま、検索でかなり適当に選んだが批判的なものとしてたとえば http://togetter.com/li/294319 がある。 それで5年前の記事を思い出した、というところで表題。 法哲学者のブログ「おおやにき」より。 http://www.axis-cafe.net/weblog/t-ohya/archives/000242.html 「憲法は国家権力に制約を加えるためのもので国民の義務が規定されるのはおかしい」などという妄言俗説をたしなめるどころか助長している人々が当の憲法学者たちの中にい

    「憲法は国家権力への制約。義務規定はおかしい」←「それは妄言俗説です」と大屋雄裕氏。その理由は? - INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-
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    YOW 2012/05/05
    "義務をすべて一緒くたにして否定する発想というのは、実のところ国家というものを市民の合意を離れた実体として想定しているわけですから、国家に対する幻想の強化に貢献しているよな"
  • 「コ・ウンビ」と韓国憲政史 : K_Studies

    憲法記念日ということで、ソウル大学校が出している『大学新聞』2003年4月7日に掲載された「『コ・ウンビ』と韓国憲政史」を翻訳して転載します。 大韓民国憲法第1条 (1)大韓民国は民主共和国である。(2)大韓民国の主権は国民にあり、全ての権力は国民に基づく。 2003年春、『大韓民国憲法第1条』と題された映画韓国で公開された。映画のストーリーは大略次のとおりである。「与党自由党」と「野党共和党」の国会議席が全く伯仲している中で補欠選挙が開かれることになった。そんなとき、ある「売春宿街」で「売春婦」レイプがおこる。しかし、証拠不十分という理由で立件すらされない。同僚に対するこの仕打ちに義憤を感じた売春婦コ・ウンビが出馬を決意する。 映画は選挙戦の過程をコミカルに描く。金も力も何のあてもなく、苦戦を強いられたコ・ウンビを支えたのは同僚売春婦たちであり、コ・ウンビらが仕事のない昼間事の配給を

    「コ・ウンビ」と韓国憲政史 : K_Studies
  • 19世紀型君主制憲法と君主・大臣規定(2・完) ―― フランス・ベルギー・プロイセン・日本 ― (PDF)

  • 9世紀型君主制憲法と君主・大臣規定(1) ―― フランス・ベルギー・プロイセン・日本 ―― (PDF)

  • 私擬憲法 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "私擬憲法" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2021年1月) 私擬憲法(しぎけんぽう)とは、明治時代の大日帝国憲法発布以前に、民間で検討された憲法の私案のこと。 概要[編集] 現在60以上の存在が知られている。もっとも古い私擬憲法は、明治3年(1870年)10月、佐賀藩士・江藤胤雄の起草による『国法会議案、附国法私議』で、次で青木周蔵の起草による『大日政規』明治5年(1872年)、宇加地新八の『建言議院創立之議』明治6年(1873年)などが挙げられる。明治12年(1879年)に、共存同衆や嚶鳴社によって私擬憲法の起草が全

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    YOW 2012/01/16
    そういえば西周も草案書いてたんだね。
  • 基本権競合論 (二・完) : 意見表明の自由と芸術の自由競合を素材として

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    YOW 2011/12/22
    RT @tsakuta ドイツは憲法で芸術の自由を明文で認めているのだけど、裁判所の解釈のみならず事例や理論の背景が面白い。「基本権競合論 (二・完) : 意見表明の自由と芸術の自由競合を素材として」杉原周治
  • 憲法の最高法規性って何なの?

    shoshoshosho @shoshoshosho 憲法・法律にくわしい方々に質問!憲法の条文に「憲法は最高法規です」って書いてあったとして、その「最高法規性」は何が保証するんですか?「俺が王様」って言ってる自称王様の言うことに、わざわざ従う必要はないのでは…。 2010-02-03 21:28:57 @yummynabe 僕の理解が正しければ、97条が実質的最高法規制(内容がすばらしい、反するものはあり得ない、ということ)を規定し、それにより形式的最高法規制(96条)が導かれていると理解されてます。RT @jyussy: 支援age RT @shoshoshosho: 憲法・法律にくわしい方々に質 2010-02-03 21:49:37

    憲法の最高法規性って何なの?
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    YOW 2011/11/26
    「ちゃんと説明しろ」って言われたら未だに厳しいわな。あとでよむ/「八月革命説」まとめ http://togetter.com/li/85862
  • ポツダム宣言(外務省訳、原文)

    1945年7月26日 ポツダム(potsdam,germany)で署名(外務省訳) 一 吾等合衆國大統領、中華民國政府主席及グレート、ブリテン國總理大臣ハ吾等ノ數億ノ國民ヲ代表シ協議ノ上日國ニ對シ今次ノ戰爭ヲ終結スルノ機會ヲ與フルコトニ意見一致セリ 二 合衆國、英帝國及中華民國ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ西方ヨリ自國ノ陸軍及空軍ニ依ル數倍ノ増強ヲ受ケ日國ニ對シ最後的打撃ヲ加フルノ態勢ヲ整ヘタリ 右軍事力ハ日國ガ抵抗ヲ終止スルニ至ル迄同國ニ對シ戰爭ヲ遂行スル一切ノ聯合國ノ決意ニ依リ支持セラレ且鼓舞セラレ居ルモノナリ 三 蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ對スルドイツ國ノ無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ日國國民ニ對スル先例ヲ極メテ明白ニ示スモノナリ 現在日國ニ對シ集結シツツアル力ハ抵抗スルナチスニ對シ適用セラレタル場合ニ於テ全ドイツ國人民ノ土地産業及生活様式ヲ必然的ニ荒廢ニ歸セシメタル力ニ比シ

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    YOW 2011/11/20
    天皇の詔書の英訳掲載