涌 @YOW_ [憲法,法哲学,法社会学] / CiNii 論文 - 占領初期日本における憲法秩序の転換についての国際法的再検討 : 「八月革命」の法社会史のために (第一部現代公法学の焦点) (浦部法穂教授退職記念論文集) … http://htn.to/JGiZ3C
法システム 1 一 法とは何か 二 実定法の基本構造 一 法とは何か 法とは何かという問題は、出発点でありながら、最も難しい問題である。当初は、一応枠組みを把握するために、一般的な知識を身につける。 法システムとは、制度化された規範的なシステムであるとされるのが一般的である。とりあえず、ここでは、その前提で話を進める。 ・法の規範的側面 法は規範であるが、個々の法規範には、性質の違う規範がある。 例えば、裁判規範(刑法199条)、組織規範(憲法25条)など ・法の制度的仕組み 法が定立・適用・執行される側面 実効性が必要である。 ・法に特有な思考方法 主体としての法曹集団の特徴 法規範が破られたときの効果として一般的に言われるのは国家による組織された強制的サンクションが加えられるということである。典型的には、刑罰を想起せよ。 では、そもそもサンクションは法の規範的特質にとって決定的であると
「ポツダム」宣言ニ基ク憲法、同附属法令改正要点 宮沢俊義教授講 昭和二十年九月二十八日於外務省 「ポツダム」宣言ニ基キ憲法、同附属法令ノ改正ヲ論ズルニ当リ「ポツダム」宣言ノ内容ニ従ヒ(イ)領土ノ変更ニ伴ヒ改正ヲ要スル事項(ロ)軍隊ノ解消ニ伴ヒ改正ヲ要スル事項(ハ)民主的傾向ノ助成ニ伴ヒ改正ヲ要スル事項ノ三ニ分チ論ズルヲ便トス。 (イ)領土ノ変更ニ伴ヒ改正ヲ要スル事項 憲法ノ条文ニハ領土ニ直接関係スルモノナク従ツテ成文憲法ニハ影響ナシ。一般ノ法令中領土ニ関係アルモノハ次ノ二ニ分ツコトヲ得。 (1)外地法 外地法ハ全面的ニ廃止スルヲ要ス。従ツテ共通法、各外地ノ諸官制及ビ制令律令等ニ基ク法律体系ハ消滅ス (2)外地人ニ関スル法 外地人ノ消滅ニ依リ全面的ニ存在理由ヲ失フ。其ノ主ナルモノ次ノ如シ。 (A)朝鮮貴族ニ関スル法令 (B)外地人ト内地人ノ主タル相違ハ兵役義務ノ有無ナリシモ、兵役義務ソレ自身
昨晩はどうもありがとう。 いくつか言い忘れたことがあったので思いつく限りで補足します。こういう公開の場所に書いておけば、詳しい人が間違いを正してくれるかもしれないし。 昨晩も話したとおり、法律学者という存在はある意味経済学者以上に、閉じた世界で仲間内だけの話をしているよね。しかも普通のオタクと違って、彼らの閉じた議論は現実のエスタブリッシュメントとして力を持ってしまって、我々にも影響力を及ぼしてくるのに、我々外野には彼らのやっていることを十分にチェックできない。 しかしその中でも憲法学というのはちょっと特殊な位置にいて、ある意味我々外野にとっての、法律学ゲットーの壁にあいた穴、という意味を持っていなくもない……と思う。 憲法学について、これは基本的には安念潤司・石川健治といった諸先生の受け売りの域を出るわけではないのだけど、理解している限りで少し書いておきます。 もともと憲法学という領域は
まだ解放されない(挨拶)。ところで私が普段読まない新聞にこういう記事が載っていたという情報を目にしてついリンクを踏んでしまって不幸になる。ん〜まあこの方が法律について語るわりにはちっとも勉強しておられないという件についてはすでに述べているのだが、しかし本来のフィールドに近いはずの社会思想にまでここまで不勉強だとは思わなかったなあ。東京新聞から「【試される憲法】社会学者 宮台真司さん 国家操縦の『憲法意思』大事」。他の部分についてはまあそういう意見もあるだろうという話なのだが、問題は以下の箇所である。 ルソー(仏の哲学者)のいう一般意思だから、日本人の大半がそう思っている、と日本人全員が思えなければなりません。 それには、国民の八割が投票して八割が賛成するといった圧倒的意思が、示される必要があります。
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2010/07/1200:05 参議院の制度と《制度》 大屋雄裕 参議院は強いのか、弱いのか。すでにこのシノドス・ジャーナルでも吉田徹氏が指摘した通り(6月24日)、公的な制度を問題にするかぎり、日本の参議院が英独仏などと比較してもきわめて強力な権限をもっていることは間違いない。 さらには両院がまったく対等な権限をもつ国会同意人事があり、これを活用すれば、衆議院に基盤をおく政権の運営を相当程度妨害できることは、「ねじれ国会」期に民主党自身が示してきたことである。 しかし、にもかかわらず、専門家も含めて多くの人が、「参議院は衆議院のカーボンコピーにすぎない」というような表現にリアリティを感じてきたのも事実だろう。いったいこれは、どういうことなのか。 実際に統治を担当する政府の観点から考えてみよう。 ◇強い参議院の逆説◇ 彼らは、何らかの政策目的の実現をめざして、議会に予算案や法案を提
チャタレイ夫人事件(猥褻文書販売被告事件)最高裁判決 昭和28年(あ)第1713号 同32年3月13日大法廷判決 上告人 被告人 小山久二郎 外1名 弁護人 正木ひろし 環直彌 環昌一 主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人小山久二郎、同伊藤整両名の弁護人正木ひろし、同環直彌、同環昌一の各上告趣意は後記のとおりであって、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 1.「チヤタレー夫人の恋人」の翻訳出版と刑法175条 「チヤタレー夫人の恋人」は英文学界において名前が通っているD・H・ロレンスの長編小説であり、芸術的観点からして相当高く評価されている作品である。それは小説の筋の運び方や、自然、社会、登場人物の性格の描写、分析や、著者の教養の広さを示すところの、ユーモアと皮肉に富む対話などからして、著者の芸術的才能を推知せしめるものがある。次にこの小説は思想、
締結地にちな み「リスボン条約」と呼ばれる新条約は(第7条参照)、「改革条約」とも呼ばれる。この名称が示すように、同条約は、1993年11月に15ヶ国体制で構築されたEU機構制度を見直し、また、諸制度を今日の要請に合致させることを目的としているが(参照)、法的には、EU条約とEC条約を改正するための条約として捉えることができる。 EU改革作業の開始は、2001年12月の欧州理事会(Laeken における会合)で決定され、欧州憲法条約の締結(2004年10月)という形で成果をあげたが(参照)、フランスとオランダ で実施された国民投票において、同条約の批准が否決された(参照) 。憲法条約の発効には全加盟国の批准が必要であることから、加盟国は同条約の発効を断念し、新たにリスボン条約を締結した(参照) 。リスボン条約も発効が危ぶまれたが(参照)、2009年12月、発効するに至った。これによって、欧
2008年度前期 <法哲学> 講義シラバス 教授 長谷川晃 1.講義の概要 ◆授業の性格 この法哲学講義は、学部学生のために、法実践の根底を成す哲学的諸問題についての概観を 与えようとするものである。ここでは特に、現代法哲学の理論的展開を講義によって整理しながら、 法的諸問題が抱える哲学的本性を体系的に明らかにして、法の深層構造の理解に努める。 ◆授業の内容 イントロダクションにおいて現代法哲学の問題や方法のあり方を瞥見し、講義における問題関心 やアプローチの視角を明確にした後、現代正義論の整理と検討に移る。 今回の講義では、法実践の基軸となる正義の問題を中心的に考察する。まず正義に関する法哲 学的問題の位置づけを図ったうえで、基本的には正義観念の歴史的展開を追いながら、特に現代 における規範的理論を整理・検討する。歴史的端緒として自然法的な正義論を押さえたうえで、現 代の代
たまたま入ったハンバーガー屋で停電に遭遇(2回)。新年早々これか……orz というか漏電か電力容量超過でブレーカーが飛んでんだから戻すだけじゃ直らねえってば>店員。さて、新春吉例で昨年11月に広島大学で開かれた日本法哲学会学術大会のレポートを(って来年も2ヶ月遅らせるつもりか……)。テーマは「リバタリアニズムと法理論」でした。 ざっと根本的な問題をまとめてしまうと、リバタリアニズムとは何かという規準が明確にならないまま議論を進めているところだと思う。まず「リバタリアニズム」(自由至上主義)と言っても、国家が領域内の独占を実現していなかったり、独立人の存在を許容してしまう(従って領域内の全員に対する保護を提供していない)ような段階では多くの不都合が生じるということには、anarcho capitalismのような極端な論者を除けば同意している。従ってノージックの言う「最小国家」minimal
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