タグ

ブックマーク / yama-ben.cocolog-nifty.com (46)

  • ダウンロード違法化パブコメ(2019年10月版) - 弁護士山口貴士大いに語る

    PDFでパブコメをアップしました。ダウンロード違法化パブコメ(2019年10月...

    ダウンロード違法化パブコメ(2019年10月版) - 弁護士山口貴士大いに語る
  • 「表現の不自由展」を題材に考える日本国憲法下における文化芸術活動に対する公的な援助のあり方について - 弁護士山口貴士大いに語る

    愛知県トリエンナーレ「表現の不自由展」の話です。 私の基的な問題意識は以下のようなものです。 (1)行政が表現内容に対する市民感情を理由に特定の市民に対し一度支給を決めた援助金を撤回するという異なる扱いをして表現のためのコストを増やすことは表現の自由に対する侵害ですし、市民の思想・信条を理由に差別的な取り扱いをすることを肯定するものであり、憲法21条以前に憲法19条思想・良心の自由に反する。 (2)「表現の不自由展」について、税金から助成金を貰い、公共の施設を使うのがおかしい、という意見が公職者も含めて多く見られますが、その考えは、行政が市民の思想・信条を理由に差別的な取り扱いをすることを肯定するものであり、憲法21条以前に憲法19条思想・良心の自由に反する。 (3)ただ、(1)(2)の考え方を徹底すれば、国や公共団体は、一切芸術文化活動に支援をしないことが理想になってしまうが、それは、

    「表現の不自由展」を題材に考える日本国憲法下における文化芸術活動に対する公的な援助のあり方について - 弁護士山口貴士大いに語る
  • インターネットをウソツキの天国にしないため、ダウンロード違法化に反対する。 - 弁護士山口貴士大いに語る

    ダウンロード違法化に向けての動きが再度動き出しました。 ダウンロード違法化の是非・必要性という幹の部分ではなく、「この行為は違法なのか?」「では、あの行為はどうなのか?」といった細かな議論に関心が向いていることは残念です。このまま法が改正されたら、日人の規範意識と順法精神の高さの裏返しであるところの重箱の隅を爪楊枝でほじくるような「コンプライアンス遵守」や順法精神、それにつけ込む密告や脅しの結果としてインターネットの自由が損なわれるのではないかと懸念しています。違法ダウンロードの結果として伝達される情報の重要性ではなく、違法ダウンロードにばかり焦点が当てられ、違法ダウンロードであるが故に情報を利用することが問題視される「過剰コンプライアンス」、「コンプライアンスの暴走」という視点は必要です。 特に公的な、あるいは公的資金の入っている研究機関などのようにコンプライアンスの問題について是々非

    インターネットをウソツキの天国にしないため、ダウンロード違法化に反対する。 - 弁護士山口貴士大いに語る
  • 【表現の自由を一切制限しないヘイトデモ対策についての思考実験】 - 弁護士山口貴士大いに語る

    YaSuYuKi
    YaSuYuKi 2019/10/01
  • 児童売買、児童搾取および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書の履行におけるガイドライン案に対するパブコメ - 弁護士山口貴士大いに語る

  • http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2016/03/post-d1f4.html

  • 安保法案を廃案にしても、安全保障の議論からは逃げられない - 弁護士山口貴士大いに語る

    現在上程されている安保法案は、このままでは、憲法9条との関係で違憲の可能性が高いので、修正が出来ないのであれば、廃案にすべきです。 解釈改憲で集団的自衛権を認めることは、国家権力の行使を憲法により規制、抑制する立憲主義に反するからです。違憲と断定しないのは、安保法制を違憲と断定すると、論理的に自衛隊(冷静に考えれば、かなりウルトラCの「解釈」により合憲ということになっています。)までも違憲になる可能性があるし、憲法9条の文言上、自衛隊が合憲なら集団的自衛権を解釈で認めることも不可能ではなさそうなので(立憲主義の観点からは問題が多いです)、違憲とは断定できないからです。 しかしながら、安保法案が廃案になったとしても、集団的自衛権の導入、その他の防衛政策の見直しから逃げることが許される情勢ではありません。 前に、「戦争法案」というレッテル貼りは、反対派陣営の「議論力」の衰退の表れにも書きました

    安保法案を廃案にしても、安全保障の議論からは逃げられない - 弁護士山口貴士大いに語る
  • 「戦争法案」というレッテル貼りは、反対派陣営の「議論力」の衰退の表れ - 弁護士山口貴士大いに語る

    戦争が出来ない国」と「戦争をしない国」は違います。 「戦争が出来ない国」は「戦争に対応できない国」であり、「戦争の当事者にならない国」ではありません。 「勝てる戦争ならOK」と考える国が存在する現状では、「戦争に対応できない国」の方が、戦争に巻き込まれやすいのは自明です。 この理屈は、小学生でも分かることです。 故に、「集団的自衛権」に関する各種法案について、「戦争法案」というレッテル貼りをしたことは、出来の悪い「ワンフレーズポリティックス」以外の何物でもなく、明らかに、ミスリーディングなものです。「戦争法案」というレッテル貼りは、代表民主制下における「民意」の代表者であることを否定し難い巨大与党の態度を頑なにさせただけでした。 「戦争法案」というレッテル貼りは、集団的自衛権反対陣営の「議論力」の衰退を示すものです。立法府における少数派陣営の「議論力」の低下は深刻です。多数決において勝利

    「戦争法案」というレッテル貼りは、反対派陣営の「議論力」の衰退の表れ - 弁護士山口貴士大いに語る
  • 佐賀大学事件、福岡高裁も大学におけるカルト対策の正当性と必要性を認めてくれました。 - 弁護士山口貴士大いに語る

    佐賀大学事件控訴審判決(福岡高等裁判所平成27年4月20日判決)について 文責:弁護士 山 口 貴 士 ※意見、見解は全て私個人のものであり、佐賀大学の意見とは関係ありません。 事案の概要 → 大学におけるカルト対策の正当性と必要性を認めた佐賀大学事件判決 をご参照下さい。 ※ 一審判決は、国家賠償請求に基づき、「一審被告Y:佐賀大学の男性准教授」の責任を否定しており、一審原告らも准教授に対する関係では控訴をしていないので、准教授は控訴審の当事者になっていません。 <主文> 1(1) 一審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 (2) 一審被告は,一審原告Aに対し,4万4000円及びこれに対する平成24年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3) 一審被告は,一審原告Bに対し,2万2000円及びこれに対する平成24年2月25日から支払済みまで年5分の割合に

    佐賀大学事件、福岡高裁も大学におけるカルト対策の正当性と必要性を認めてくれました。 - 弁護士山口貴士大いに語る
  • ろくでなし子さん、保釈記者会見 - 弁護士山口貴士大いに語る

    ろくでなし子さんが日、保釈されました。記者会見を行います。 日時:2014年12月26日 午後8時15分~(開場:午後8時) 「マスコミ関係者(特に、テレビ局取材クルーの方)へ 事前の場所取りは当事務所の執務に支障になりますので、開場時間前の御来場は、御遠慮ください。」 場所:東京都千代田区麹町4-7 麹町パークサイドビル リンク総合法律事務所 2階 会議室(事務所の受付は、3階ですが、2階に直接お越し下さい。) ※麹町パークサイドビルは居住棟とオフィス棟が分かれています。オフィス棟にお越し下さい。なお、正面玄関の自動ドアが閉まっている場合には、裏にドアがありますので、そこのインターホンで「201」を押してください。 事務所の会議室なので、入れる人数に限界があります。 事前にお申し込みをお願いいたします → メールを送信 or Fax 03-3515-6682 2015年1月15日 リン

    ろくでなし子さん、保釈記者会見 - 弁護士山口貴士大いに語る
  • ろくでなし子さんの勾留理由開示公判における意見陳述 - 弁護士山口貴士大いに語る

    平成26年12月22日 16時~ 東京地方裁判所第429号法廷 私は、事実関係については争っていませんので、何故勾留されるのかわかりません。また、証拠隠滅のおそれと言いますが、私は私の活動をはじめて以来、自分のブログやTwitter、facebook等で大々的に宣伝してきました。今更、隠滅の仕様がありません。 逃亡のおそれとありますが、私はむしろ私の作品がわいせつではないことを裁判で堂々と証明したいのです。逃亡する気など更々ありません。 付け加えますと、私は自分の体の一部にすぎない「まんこ」が何故日では悪いもの、汚らわしいものとして嫌われ、「まんこ」という三文字を口にするだけでも怒られたりおそれられたりするのか疑問に思い、この活動をしてきました。同じ性器でも、男性の「ちんこ」はOKなのに、女性の「まんこ」はTVでタレントが口にしただけで番組降板にされる。おかしいと思います。私は自分が作品

    ろくでなし子さんの勾留理由開示公判における意見陳述 - 弁護士山口貴士大いに語る
  • ろくでなし子さん事件の経過、勾留理由開示公判と説明会のご案内 - 弁護士山口貴士大いに語る

    【ろくでなし子さん事件、時系列】 平成26年(2014年) 7月12日 わいせつ電磁的記録等送信頒布罪(逮捕事実①)で逮捕 7月15日 東京地方裁判所裁判官が勾留決定 7月18日 東京地方裁判所刑事第3部が弁護人による準抗告を認容し、勾留請求を却下、釈放 12月3日 わいせつ電磁的記録等送信頒布罪(逮捕事実②),わいせつ電磁的記録記録媒体頒布(逮捕事実③),わいせつ物公然陳列(逮捕事実④)で逮捕 ※ 逮捕事実④については、北原みのり氏も共犯者として逮捕。 12月6日 逮捕事実②~④について、東京地方裁判所裁判官が勾留決定(接見禁止決定付)(12月14日まで) ※ 北原みのり氏は、勾留請求却下→検察官の準抗告も棄却→釈放。 12月7日 東京地方裁判所刑事第18部が勾留に対する準抗告を棄却するが、接見禁止決定は取り消す 12月11日 勾留決定に対する特別抗告 12月12日 東京地方裁判所裁判官

    ろくでなし子さん事件の経過、勾留理由開示公判と説明会のご案内 - 弁護士山口貴士大いに語る
  • 【ご用心】ToshIを「マインドコントロール」した、教祖「MASAYA」が「TAKERU」と名乗って、活動しています。【警告】 - 弁護士山口貴士大いに語る

    【ご用心】ToshIを「マインドコントロール」した、教祖「MASAYA」が「TAKERU」と名乗って、活動しています。【警告】 TAKERU、初のフル・アルバム『碧き山河』をリリース コンポーザー / シンガー・ソングライター“TAKERU”が、初のフル・アルバム『碧き山河 ~新たなる人類へ託します 何千年何万年のかなたより…~』(TKCC-0001 2,963円 + 税)をリリース。10月26日(日)より販売がスタートしています。 TAKERUこと倉渕透のホームページ いきなり音が出るので、注意! ----------------------------------------------- TAKERU の正体は、倉渕透(名)です。以前は、倉渕雅也、MASAYA、MARTHなどという名前を使っていました。 ToshI の「洗脳」という著書に登場します。ToshIを「マインドコントロー

    【ご用心】ToshIを「マインドコントロール」した、教祖「MASAYA」が「TAKERU」と名乗って、活動しています。【警告】 - 弁護士山口貴士大いに語る
  • 憲法9条がノーベル平和賞を受賞しなくて良かった - 弁護士山口貴士大いに語る

    YaSuYuKi
    YaSuYuKi 2014/10/16
    「各論にしか過ぎない、9条に固執し、本当に大切なものを失うようなことがあってはならない」全面的に同意
  • ヘイトスピーチ規制/差別表現規制は、マイノリティからも表現の自由を奪う! - 弁護士山口貴士大いに語る

    私は、ヘイトスピーチ規制や差別表現規制に反対です。特定人を名宛人にしないヘイトスピーチ、差別表現に対する規制は、表現の自由に対する重大な脅威であると考えています。 理論的な反対については、以下の記事をご参照下さい。 ヘイトスピーチや差別表現に対する法規制が、特定の集団による恣意的な言論弾圧を正当化するために使われる危険性があることは、以下の、過去記事をご参照下さい。 「集団的人権論」に対する反駁 もう一つ、現実的な理由を挙げます。 「マイノリティーが不安に脅かされることなく暮らせる自由」を根拠に表現規制を認めると、「日人が誇りと尊厳を侵害されることなく暮らせる自由」を根拠に、マイノリティーの表現が弾圧されるのは時間の問題です。靖国神社や天皇制に対する抗議活動など、一発でアウトになるのではないでしょうか。 冷静に考えてください、マイノリティーの多くは参政権を有しない外国籍の方々です。立法権

    ヘイトスピーチ規制/差別表現規制は、マイノリティからも表現の自由を奪う! - 弁護士山口貴士大いに語る
  • 児童ポルノ禁止法改正案衆院可決後を見据えた規制推進派の動き - 弁護士山口貴士大いに語る

    児童ポルノ禁止法改正案は、衆議院において満場一致で可決されましたが、審議の様子からは、規制推進派は、激しい不満を抱いていることが伺われます。規制推進派の怨念は、渦巻き、出口を探しています。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 6/5 衆議院法務委員会 議事録 児童ポルノ禁止法改正案、衆議院法務委員会審議実況 衆議院法務委員会の土屋正忠のコラム 私は漫画の愛好家です。鉄腕アトム、サザエさん、ドラえもん、あしたのジョー、ゴルゴ13などなど人々に夢を与え、励まし、考えさせる〜児童ポルノ漫画は表現の自由に値しない 規制推進派の次なる動きは、どこに向かうのでしょうか。 私の予想は、青少年健全育成基法案と「わいせつ」です。 青少年健全育成基法案は、自民党の選挙公約ではありますが、何故、今さら、「わいせつ」なのでしょうか。 青少年健全育成基法案では、18歳以上の者に対する販売行為等を禁止することは出来ません。

    児童ポルノ禁止法改正案衆院可決後を見据えた規制推進派の動き - 弁護士山口貴士大いに語る
    YaSuYuKi
    YaSuYuKi 2014/06/06
    「審議の様子からは、規制推進派は、激しい不満を抱いていることが伺われます」という事実が、今回の改正において、部分的とはいえ前進があった証拠だが、それだけに、今後が重要となる
  • 児童ポルノ禁止法改正案の衆議院通過、あと10年間、粘りましょう。 - 弁護士山口貴士大いに語る

    児童ポルノ禁止法改正案が衆議院を通過しました。 具体的な条文はこちら 1)創作物規制を前提として調査研究規定なし。付帯決議もなし。 2)3号ポルノの範囲について、明確化+限定。 3)性的好奇心を満たす目的での「所持」についても、「自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、 当該者であることが明らかに認められる者に限る。」とかなり適用対象を限定した。 4)第3条「適用上の注意」既定の充実、「この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。」 不満は残りますが、まずまずの内容です。 規制反対派が、2004年の最後の改正から10年間、小泉旋風、政権交代、超巨大与党の時代、

    児童ポルノ禁止法改正案の衆議院通過、あと10年間、粘りましょう。 - 弁護士山口貴士大いに語る
    YaSuYuKi
    YaSuYuKi 2014/06/05
    たしかに、全面的に何も通らない敗北だけは回避できたことは事実だ
  • 平成25年10月7日京都地方裁判所判決(朝鮮学園vs在特会外)をどう読むか? - 弁護士山口貴士大いに語る

    平成25年10月7日京都地方裁判所判決について、様々な議論がネット上で行われているようですが、判決の内容を纏めると以下のようなものです。 (在特会らによる示威活動、映像公開の違法性について) いずれも、業務妨害、名誉毀損の成立により違法性を認定するという従前からの判断枠組みを維持しています(判決文68頁「2」、同69頁「3」、同70頁「4」、同71頁「5」参照。 (人種差別撤廃条約の効力について) このように、人種差別撤廃条約2条1項は、締結国に対し、人種差別を禁止し終了させる措置を求めているし、人種差別撤廃条約6条は、締結国に対し、裁判所を通じて、人種差別に対する効果的な救済措置を確保するように求めている。これらは、締結国に対し、国家として国際法上の義務を負わせるにとどまらず、締結国の裁判所に対し、その名宛人として直接に義務を負わせる規定であると解される。このことから、わが国の裁判所は、

    平成25年10月7日京都地方裁判所判決(朝鮮学園vs在特会外)をどう読むか? - 弁護士山口貴士大いに語る
  • 表現規制反対と衆議院総選挙の結果 - 弁護士山口貴士大いに語る

    つらい結果です。味方になってくれていた衆議院議員さんの半分近くが、議席を失いました。 しかし、選挙は水ものです。良くない結果になることも当然にあります。 表現の自由を守る戦いに終わりはありません。選挙で常に好ましい結果が出るとは限らない以上、脱力し、白旗を上げる訳にはいけません。 少しずつではありますが、表現規制反対派の地盤は強化されつつあります。今回の選挙の結果を見ても、これまでの活動の成果が無になった訳ではありません。 2005年の郵政選挙の時よりは、遥かにマシです。 2005年のときよりは、それでも、味方してくれる議員さんは、人数にして倍以上当選しているからです。 この7年間に、味方をしてくれる議員さんの母数がかなり増えていました。国政の場において、表現の自由への理解度と関心は高まりつつあります。 議員さんの人数が、増えただけではなく、所属する政党もバラエティに富んでいます。リベラル

    表現規制反対と衆議院総選挙の結果 - 弁護士山口貴士大いに語る
  • 【信教の自由】大学におけるカルト対策は、信教の自由を守るために必要です - 弁護士山口貴士大いに語る

    新大学生狙う カルトに注意 サークルと称し勧誘活動 大学がカルト対策を行う理由はどこにあるのでしょうか? 全国カルト対策大学ネットワーク のホームページには、以下のとおり、書かれています。 ② 当ネットワークは、カルト対策を講じるにあたって学生の信教の自由を尊重します。 なお、信教の自由には、特定の宗教を信仰する自由に加えて、宗教を信じない自由及び宗教の選択における自己決定権を侵害されない自由も含まれることを確認しておきます。 ここでのキーワードは宗教選択における自己決定権です。以下の内容は私見であり、全国カルト対策大学ネットワークの見解ではないことをお断りしておきます。 今年の3月29日に、札幌地方裁判所は、統一協会を相手とする青春を返せ訴訟において、画期的な判決を言い渡しました。非常に参考になる判決であり、宗教選択における自己決定権について、先駆的な内容の判決であると言えます。以下、重

    【信教の自由】大学におけるカルト対策は、信教の自由を守るために必要です - 弁護士山口貴士大いに語る
    YaSuYuKi
    YaSuYuKi 2012/04/11