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caseとchizaiに関するa-dachのブックマーク (3)

  • マリオコスプレ・カートレンタル業者の言い分を検証する(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    都内でよく見かけるマリオのコスプレをして運転できるカートレンタル業者のひとつ株式会社マリカーを任天堂が訴えた件については既に(エンタメカテゴリーの方に)書きました。この記事ではもう少しだけ法律的に深掘りしてみます。 ネットでは、「てっきり任天堂の公式かと思っていた」「許可なしならダメに決まってるじゃないか」というような声が聞かれますが、実際、訴訟になると実はそう簡単ではなく、さまざまなややこしい論点があり、「ダメに決まってる」とまでは言えなさそうです。 マリカー社側も、ウェブサイトにおいて「私たちは、複数の弁護士・弁理士等の専門家に相談をし、私たちのサービスが、任天堂様に対する不正競争行為及び著作権侵害行為には該当しないと判断した上で、サービスを提供してきました」と言っています(当然ですが、この相談した弁理士の中に私は含まれていません)。 なぜ、マリカー社が不正競争行為及び著作権侵害行為に

    マリオコスプレ・カートレンタル業者の言い分を検証する(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 公道を走る「マリカー」、ついに任天堂から訴えられる…著作権侵害など - 弁護士ドットコムニュース

    任天堂(京都市)は2月24日、公道カートのレンタル会社「株式会社マリカー」が、マリオなどのキャラクターの衣装を貸し出したうえで、その画像を許諾なしに宣伝・営業に利用し、著作権などを侵害しているとして、損害賠償1000万円(一部請求)を求めて東京地裁に提訴した。 任天堂が訴えたのは、株式会社マリカー(東京都)とその代表取締役。マリカー社は、公道カートのレンタルサービスをおこなっている。任天堂のゲームのシリーズ「マリオカート」の略称である「マリカー」という標章を会社名として用いているが、まったく関係ない会社だ。カートは、東京・港区や品川区などの公道を走っており、外国人観光客などに人気を博している。 任天堂は、マリカー社が「マリカー」という標章を会社名として用いていることや、客にカートをレンタルする際に「マリオ」などの著名なキャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や

    公道を走る「マリカー」、ついに任天堂から訴えられる…著作権侵害など - 弁護士ドットコムニュース
  • 公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に対する訴訟提起について ニュースリリース : 2017年2月24日

    任天堂株式会社(社:京都市南区、代表取締役社長:君島達己、以下「当社」)は、2017年2月24日に、株式会社マリカー(店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して、被告会社による不正競争行為および著作権侵害行為の差止等および上記行為から生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。 この訴訟において、当社は、被告会社が、公道カートのレンタルサービスを提供するにあたって、当社が製造販売するレースゲームのシリーズとして広く知られる「マリオカート」の略称である「マリカー」という標章をその会社名等として用いており、さらに、被告会社が公道カートをその顧客にレンタルする際に当社の「マリオ」等の著名なキャラクターのコスチュームを貸与等した上、そのコスチュームが写った画像や映像を当社の許諾を得ることなく宣伝・営業に利用するなどし

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