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itと法に関するa-dachのブックマーク (28)

  • ブログ、2chも対象にする「情報通信法」(仮)とは ― @IT

    2007/06/20 総務省の「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」は6月19日、通信、放送に関する規制を見直して競争を促進することを主旨とする中間報告(PDF)を発表した。ネットへの対応に遅れが目立つ現行の放送法、電気通信事業法などの規制を転換し、新たに策定する「情報通信法」(仮称)に一化することを提言。テレビ局などの放送コンテンツだけでなく、ネットの掲示板やブログも対象にすることを盛り込んでいる。 情報通信法は現在9つある通信と放送関連の法律を一化し、通信、放送業界の垣根を低くすることを目指す。通信、放送事業者はこれまで進出できなかった分野にも進出可能になり、競争が促進されるとしている。放送、通信のコンテンツに対する規制も刷新し、ネットのコンテンツも同じように規制をかける。 コンテンツを3つに分類 具体的には社会的な影響に応じてコンテンツを「特別メディアサービス」「一般メディ

  • ついに総務省が通信速度規制を容認、年明けから規制開始へ

    経済新聞社の報道によると、総務省が先日ブロードバンド通信網の混雑を緩和するために、大量の映像データをやりとりすることでトラフィック、いわゆる通信量を増大させているユーザーに対して、プロバイダーが通信速度を規制することを容認することにしたそうです。 これにより一般家庭の通信速度までが遅くなる「ネット渋滞」を緩和できるとしており、早ければ年明けからプロバイダーによる通信速度規制が始まるとのこと。なお、上りについては現在ほとんどのプロバイダーが規制しているので、今度は下りに対して規制がかかるということになります。 つまりYouTubeやGyao!などの動画配信サービス利用者が影響を受けかねないということでしょうか。 詳細は以下の通り。 ネットの混雑緩和、通信制限を容認・総務省 インターネット-最新ニュース:IT-PLUS この記事によると、大量の映像データをやりとりする特定の利用者が回線を占

    ついに総務省が通信速度規制を容認、年明けから規制開始へ
  • 著作権がイノベーションを阻害する - 池田信夫 blog

    きのうの話はかなり込み入っているので、少し問題を整理して補足しておく。今回の判決は、日の判例の流れの中では、それほど異例ではない。しかし問題は、法律を普通に(判例に沿って)解釈すると、こういう常識はずれの結論が出るということだ。こういうときは法律論ではなく、政策目標に立ち返って考える必要がある。 著作権を与える理由は、松零士氏や三田誠広氏が錯覚しているように、芸術家に特権を与えるためではない。工芸品や宝石などにも「名匠」とよばれる人がいるが、彼らの芸術的価値は著作権で守られない。その価値は、作品を売ることで回収できるからだ。著作物についてだけ、買った後も複製を禁止する排他的ライセンス権を与えるのは、買い手が情報を自由に複製すると、競争的な価格が複製の限界費用(≒0)に均等化し、著作者が情報生産に投資するインセンティブがなくなるからだ。 他方、対価を払って買った商品(私有財産)を複製

  • 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 - 音楽保存サービス ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁

    http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070527#1180196927 でコメントした事件ですが、判決文が http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070528141551.pdf で紹介されていたので、読んでみました。 感想(「解説」ではなく)は、おって、ブログで書いておきたいと思っていますが、結論として言うと、件の具体的なサービス内容(利用者が音源データをアップロードし携帯電話にダウンロードできるという一体としてのサービス)に即して、サービス運営者が音楽著作権の複製の主体であり、かつ、自動公衆送信を行っているのもの、と判断されていて、ストレージサービス全般(一般的には上記のようなサービスではなく単に「預かっている」に過ぎず、複製の主体は各利用者で、自動公衆送信も行われない)において、利用者が著作物を無許諾でアップロードする

    弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 - 音楽保存サービス ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁
  • ネットを理解できない裁判官、利権を守るJASRAC、振り回されるオンラインストレージ | P2Pとかその辺のお話

    ネット上のストレージに、自身の購入した著作物をアップロードし、それを携帯電話のいつでもダウンロードすることができる、というサービスの提供が著作権侵害にあたるのかどうか、という裁判で、サービスの提供者側が著作権を侵害している、という判決が下されたよ、というお話。ちょっと勘違いしそうな部分もあるけれども、この裁判はJASRACが起こしたものではなく、このサービスが著作権侵害だとしてサービスの差し止めを求めたJASRACの主張は誤りであるということ確認するため、このMyUtaというサービスを提供していたイメージシティという会社が起こしたもの。 何がどうなれば著作権法違反なのかが、あまりに見えないので、このイメージシティの提供していたMyUtaサービス開始時のNikkei BPNetと毎日新聞のMSNニュース、JASRACのプレスリリース、nikkansports.comの記事を元に、私なりに整理

  • 副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    自分のCDをリップして、アップロードし、自分の携帯電話にダウンロードできる(他人の携帯電話にはダウンロードできない)というストレージ・ホスティング・サービスが著作権侵害を構成するという判決が東京地裁でなされました(参照記事)。 判決文がまだ裁判所のサイトにアップされてませんので、報道内容から推定して検討します。 「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」 ということで、いわゆるカラオケ法理が適用されたということのようです。 要は、「自分が所有する著作物を自分が使用するためだけにストレージ・サービスに許諾なくアップすると著作権侵害である」ということになります。 解釈論の話はさておき、現実的妥当性という観点から見るとこれは非常によろしくない判決ではと思います。この判決では、音楽の著作物だからと

    副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • そろそろインターネットの自由な利用の制限という潮流についてまとめておこう - novtan別館

    既に起こっていることも、将来起こりそうなことも含めて。 アップローダーを運営すると逮捕される 掲示板のリンクを放置すると逮捕される ストレージサービスも著作権侵害 リンクを踏んだ先が児童ポルノのサイトだったら逮捕される ブログで既存の出版物と期せずして類似した内容を書くと著作権法違反で逮捕される ブログで悪口を書くと誹謗中傷で告訴される P2Pソフトを開発すると逮捕される 動画をダウンロードするのは回線の圧迫。従量課金するぞ 以下妄想 そもそも素人に情報を発信する自由など無い。商業出版したことのある人か職業記者のみ発信可 個人使用目的のサーバー利用などありえない。悪いことに使うに決まってる インターネットは全世界に発信するのだから著作権侵害行為は全世界人口分の損害賠償を要求する 割り当て以上の回線使用はインフラへの攻撃行為と見做し逮捕 チャットは誹謗中傷の温床だから禁止 掲示板も誹謗中傷の

    そろそろインターネットの自由な利用の制限という潮流についてまとめておこう - novtan別館
  • ナガブロ: ストレージの利用がなぜ著作権侵害なのか

  • リンクを張る行為は本当に犯罪の幇助行為になるのか? - GIGAZINE

    既にあちこちで伝えられていますが、大阪府警の発表によると、インターネット上に会員制ロリータサイトを立ち上げ、会員に対し児童ポルノの所在を示すアドレス(URL)を教示していた開設運営者などを児童ポルノ公然陳列罪で逮捕し、無料レンタル掲示板に児童ポルノ画像を蔵置していた自営業者を児童ポルノ公然陳列罪で逮捕・送致したとのこと。 朝日新聞などが報じるところによると、正確には児童ポルノ公然陳列幇助の疑いで逮捕しており、このサイトは有料の会員制。永久会員は3万4000円、単年度会員は2万6000円で、2003年6月から今までの会員数は約2450人、合計で1000万円以上の売上。 で、問題なのは今までと違って画像を貼ったからという理由ではなく、その画像を貼ってある場所へのリンクを教えただけでも「児童ポルノ公然陳列」の「幇助」となって逮捕されたという事実。今回は画像だったものの、これがどんどん拡大解釈され

    リンクを張る行為は本当に犯罪の幇助行為になるのか? - GIGAZINE
  • 英EMIグループ、アップルのiTunes StoreでDRMなし楽曲を販売すると正式発表

    先ほど、英EMIグループからプレスリリースが出されました。それによると、いわゆるコピー防止措置であるDRMが付与されていない、DRMフリーの楽曲を販売するとのこと。また、このDRMフリーの楽曲はアップルのiTunes Storeからダウンロード販売されるそうです。 現状ではiTunes Storeからダウンロード販売されている楽曲は「FairPlay」というDRM(Digital Rights Management)による利用制限がかかっており、ほかのデジタルプレイヤーでは再生できません。しかしDRMフリーになれば今後は無制限に好きなプレイヤーで再生できるようになるわけです。 DRMフリーの楽曲は1曲あたり1.29ドルとなっており、DRMが付いた標準品質の楽曲は0.99ドルで提供し続けるとのこと。また、既にDRM付きの楽曲を購入している場合には、同じ楽曲をDRMフリーにするためには1曲あた

    英EMIグループ、アップルのiTunes StoreでDRMなし楽曲を販売すると正式発表
  • ITmedia +D LifeStyle:テレビ局を震撼させた「まねきTV裁判」の中身 (1/4)

    放送と著作権は、切っても切れない関係にある。これまでテレビ局は、この著作権法を上手く使って現状を維持してきた。だが今度はその著作権によって、テレビ局がやりこめられるという事件が起こった。それが「まねきTV裁判」である。 まねきTVとは永野商店が行なっているハウジングサービスで、ソニーのロケーションフリーを使って、インターネット経由で加入者がテレビ視聴するというものである。客観的に見れば、できることは以前にコラムでとりあげた「録画ネット」(「録画ネット裁判」で明らかになったタブー)と変わらない。 この事業にテレビ局がかみついた。放送事業者が持つ著作隣接権の1つである、「送信可能可権」を侵害しているというのである。 だがこの裁判では、昨年8月に東京地裁がテレビ局側の申し立てを却下。テレビ局側は抗告したが、12月の知財高裁でも抗告は棄却され、まねきTV側の勝訴となった。テレビ局側は再び抗告し、残

    ITmedia +D LifeStyle:テレビ局を震撼させた「まねきTV裁判」の中身 (1/4)
  • 【埋】YouTubeと国内著作権者との会談は「前向き」だったらしい・・?

    ■「思ったより友好的に話せた」――YouTubeトップと国内著作権者が初会談 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0702/06/news086.html 前々から国内著作権者がスクラムを組んでYouTubeに圧力を掛ける運動に 躍起になっているというお話は聞かれていましたが、 2/6にYouTubeの代表らと会談を持ったとのことで、その結果を報告する 会見が行われていました。内容は要約すると、 「要求は受け入れられていないので満足ではないが、 誠意ある対応だったし、友好的だったし、理解し合えた。 前向きな話し合い ができた。」 とのことですよ(・ω・) そうですか。 「最初は殴り合いになるかと思ったが、お互い前を向いて 話ができた」――会談した日音楽著作権協会(JASRAC)の 菅原瑞夫常任理事はこう話し、会談の成果を強調した。 正直なところ、

    【埋】YouTubeと国内著作権者との会談は「前向き」だったらしい・・?
  • YouTube対日本の著作権団体23社の協議終了、これから何が変わるのか

    YouTubeのCEOであるChad HurleyとチーフテクノロジーオフィサーであるSteven Chen、YouTubeの法務担当者、そしてGoogleからはDavid Eunという面々が2月6日(火)に来日、14時から16時までの2時間にわたって非公開の会談を東京で行い、YouTubeを利用している日人ユーザー向けに日語による権利侵害の注意書き表示を行うことを約束しました。 それ以外にも、JASRACなどから出されていた住所や氏名などの登録をアップロードの際に必須とする件については、現時点ではシステム的には可能だが厳しいと回答。また、著作権侵害コンテンツをアップロードしたユーザーアカウントの無効化については、3回違反を行ったユーザーアカウントは削除しているので現状のままで既に対応済みであると回答したとのこと。 ここまでは既にいろいろなニュースで既報の通りですが、これ以外の肝心な点

    YouTube対日本の著作権団体23社の協議終了、これから何が変わるのか
  • http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/mokuji/mokuji_19.html

  • パソコンを私的に使用する従業員への対応 : 富士通

  • 従業員監視 - もりおたかかずのぺーじ

    監視する企業と監視される社員 武山知裕氏 http://www.it-hoken.com/001093.html 従業員の「監視」と「プライバシー」をめぐる問題 http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0411/24/news025.html 従業員の監視はどこまで許されるのか~ユビキタス時代の個人情報保護http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2004/11/19/5485.html 職場における「セキュリティー対プライバシー」の行方(上) http://hotwired.goo.ne.jp/news/news/business/story/20010307105.html 職場における「セキュリティー対プライバシー」の行方(下) http://hotwired.goo.ne.jp/ne

    従業員監視 - もりおたかかずのぺーじ
  • 職場における電子メールとプライバシー

    日常的に行われている電子メールの盗聴および個人情報の収集 米国のプライバシー保護団体としてよく知られている「The Privacy Foundation」は、今年の2月に「E-mail Wiretapping(電子メール盗聴)」の問題を彼らのWeb上に公開した。 これは、受信者が受け取ったメールを転送するたびに、転送された内容と転送先を、元の送信者に送り返すプログラムのことで、通常、受信者はこのようなプログラムが実行されていることに気付いていない。 この技術により、例えばビジネス上の交渉を、電子メールを使用して行う場合、一方の会社が、他方の会社内で交わされたメールによる議論を盗み見ることが可能となる。 「盗聴」というと、何やら犯罪の匂いがするが、この手法の一部は、電子メールマーケティングの一環として、日常的に利用されている。 この「E-mail Wiretapping(電子メール盗聴)」に

    職場における電子メールとプライバシー
  • 社員のメール監視をしたいが、プライバシー上問題があるか : SMBCコンサルティング

    【Q】社員のメール監視をしたいが、プライバシー上問題があるか 会社の機密情報や個人情報の外部への漏洩対策として、社員のメール監視を実施しようと検討中です。どういう点に注意して進めるべきでしょうか。 【A】社員のメールも個人情報。手続きを踏んで慎重に進める必要がある 断りもなく黙ってメールを監視する行為はプライバシーの侵害 会社の重要な機密情報や個人情報が漏洩する事件が後を絶ちません。その漏洩ルートの一つとして、メールの不正利用があります。データを複製して持ち出さず、メールに添付して外部に送信するのです。こうしたことを防止するために、心理的な抑止効果も狙って、社員のメールを監視する会社が増えてきました。  以前はプライバシーの問題としてメール監視は是か非かという議論が行われた時期もありましたが、現在は会社の情報セキュリティに関するリスクマネジメントとして、当然のこととして一般的に受け

  • COLUMN 1: 監視技術の導入には、労働協約の変更が必要!? - CIO Online

  • DVDビデオ( DVD-Video )の私的コピーは違法か?

    Last Modified: 2006年06月24日12時01分 DVDビデオの私的コピーは違法か? 〜 CSSは「技術的保護手段」なのか? 解読してのコピーはその「回避」なのか?  By 松直樹  (御連絡はメールでホームページの末尾にあるアドレスまで。私の掲示板への書き込みでも良いです。) ウェブページ掲載: 2004年9月6日 市販のDVDビデオ(DVD-Video)のCSS( Content Scrambling System, CSS )によるプロテクトを復号した形でコピーすることは、たとえ私的使用目的であっても著作権法違反となる、という解説が流布しています。そういうコピーをどうやって実現するのかを説明した雑誌記事は多数ありますが、その殆ど全部がそう言っています。自分で説明している方法を実行すると違法だ、と言っているのです。奇妙な話です。当でしょうか?