全部で3種類 ――ほかにはどんな国会が? 「臨時国会」「特別国会」とあわせて全部で3種類あります。 「臨時国会」は年度の途中に扱う補正予算案などを審議します。 「特別国会」は衆院選の後、新しい首相を選ぶために開きます。「臨時国会」と「特別国会」は2回まで、会期を延長することができます。 「臨時」というだけに時期に定めはありませんが、慣例としてお盆が明けた後の秋に開くことが多いです。実は官僚や国会職員らが夏休みをとるため、という理由も。 「臨時国会」について書かれた憲法53条の条文には、「衆参いずれかで総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時議会の召集を決定しなければならない」と規定されています。 「ギウン」が決める会期 ――国会を開く日数、会期はだれが決めているの? 国会の召集を決めるのは内閣ですが、国会の進め方を決めるのは、衆参両院それぞれに設けられている議院運営委員会。略して「ギ