生活保護費が平成25年から段階的に引き下げられたのは最低限度の生活を保障した憲法に違反するとして、北海道内の受給者が引き下げの取り消しを求めた裁判で、札幌地方裁判所は29日、「国の判断や手続きが裁量権の範囲を逸脱したとは言えず、憲法に違反していない」などとして原告の訴えを退けました。 生活保護費のうち、食費や光熱費など生活費部分の基準額について、国は、物価の下落などを反映させる形で平成25年から27年にかけて最大で10%引き下げました。 これについて道内の受給者およそ130人が「最低限度の生活を保障した憲法に違反する」として、自治体が行った引き下げの取り消しを求めていました。 裁判では、基準額の引き下げを決めた国の判断や手続きが裁量権を超えるものだったかなどが争われました。 29日の判決で、札幌地方裁判所の武部知子裁判長は、「物価の動向を反映させるかどうかなどは厚生労働大臣に委ねられている
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