まずは何故源泉徴収されるのかを理解しましょう。 所得税法204条が根拠です。 ↓国税庁の「報酬・料金等の源泉徴収事務」を読んでください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 簡単に言えば「源泉徴収義務者」は「個人・個人事業主」に支払いをする場合、「所得税法204条」にある内容であれば「源泉徴収しなければならない」という事です。 ご質問の場合 >先方も個人で経営されており 法人ではないので「源泉徴収義務者」であるかどうか分かりません。 大雑把に言えば給与を支払っていれば「源泉徴収義務者」になります。 しかしこれは先方の問題なので、あまり気にする必要は無いともいえます。 これは支払う者の義務であり、義務を果たさない罰則は支払者にあり、ご質問者様への弊害は「源泉徴収