この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 浮貸し(うきがし)とは、金融機関の職員がその地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸し付け、金銭の貸借の媒介又は債務保証をすることをいう。 金融機関の信用を損なったり資金を危険に晒す行為のため、出資法により禁止されている。 事例[編集] 1988年~1990年頃、住友銀行(現 三井住友銀行)の青葉台支店長がその地位を利用して、支店の顧客らに対し、ノンバンク等から借入れてその借入金をもってして、仕手筋「光進」の代表らに仕手株等を8~10割もの高い掛目で担保あるいは無担保で10億円ないし50億円という巨額の融資をするよう勧誘した。その結果、顧客らと仕