高齢化社会が進む中、今回の相続法改正では残された配偶者の生活を守るための法整備が行われた。これまでは故人の配偶者が住む家を失うケースもあったが、「居住権」の新設や遺産分割に関する見直しにより、そうした理不尽なトラブルを避けられるようになった。老後を安心して暮らすために、しっかりと頭に入れておきたい。 これまで、住んでいる家を配偶者が故人から遺言で譲与(遺贈)されたり、生前贈与で受け取ったりしていても、遺産分割のときにはそれらを遺産に加え、改めて相続人たちで分配することになっていた。これが改正によって見直され、婚姻期間が20年以上ある夫婦の間で遺贈や生前贈与をした場合には、分割する遺産には加算されないことになった。 さらに今回の改正では、残された人の生活資金についても配慮がなされている。金融機関は持ち主が亡くなったことを届けられた時点で故人の口座を凍結するため、相続人は預金を引き出せず、自身