引越し日が決まっていなくても、退去の意思が決まった時点で管理会社や大家さんに連絡をするのがベスト。理由は2つあります。 1.賃貸契約には解約予告期間が存在するから 基本的に賃貸契約には、「解約予告期間」が定められています。「解約(物件の退去)をする場合〇カ月前に管理会社や大家さんに予告をすること」という決まりです。 例えば、解約予告期間が1カ月と定められていて、12月1日に退去したい場合、遅くとも11月1日には管理会社や大家さんに退去の予告をしなければなりません。1カ月前や2カ月前のことが多いですが、契約書によるので確認しましょう。 「退去の予告」は、電話連絡をした日が予告日になる会社もあれば、解約通知書という書類を送らなければならず、その書類が到着した日が予告日となる会社もあります。こちらも契約によって異なります。 解約予告期間は退去日の1カ月前なのに2週間前に連絡した場合、契約によって