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ブックマーク / esquire.air-nifty.com (2)

  • 刑事事件に対する未熟な報道 ― 小沢問題からの考察を中心に - Nothing Ventured, Nothing Gained.

    諸般の事情により、従前のような頻度でのブログ記事更新が困難となっており、読者の皆様には申し訳なく思っています。 今日は、どうしても、小沢一郎民主党幹事長の政治資金規正法の問題に対する既存の報道とは違った視点から、私見を発信すべきと考え、端的ではありますが、この問題を題材にして、刑事事件における検察および報道機関の問題点を指摘したいと思います。 1.起訴状一主義、予断排除の原則に反する報道 刑事訴訟法256条6項は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添付し、又はその内容を引用してはならない」と定めており、これを起訴状一主義(予断排除の原則)といいます。 この趣旨は、公平・公正な裁判の実現のために、裁判官は、捜査官の心証をそのまま引く継ぐことなく、予断を排除して、公判に臨む必要があるという点にあります。 我が国の刑事法制下にあっては、人は起訴され、被告

    刑事事件に対する未熟な報道 ― 小沢問題からの考察を中心に - Nothing Ventured, Nothing Gained.
  • 外国人の地方参政権付与について - Nothing Ventured, Nothing Gained.

    先日私は、「嘘を平気でついてしまう産経新聞」と題し、永住外国人への地方選挙権付与については、判例は許容説に立っているという解説をした。 その後、私のブログに反論が寄せられ、それは判決が「①傍論で言ったに過ぎず、②傍論には拘束力がない、③そして判例は外国人の参政権を否定しているので、違憲だと言った」というものだった。 「なぜこんな間違った理解をしているのか?」と不思議に思ったのだが、その理由は、またまた最近の(11月10付)産経新聞の不正確な報道にあったようである。 こちらの記事をみると、 在日韓国人ら永住外国人に地方参政権を与えようという動きは、この問題が「国の立法政策に委ねられている」とした平成7年2月の最高裁判決を機に強まったといわれる。だが、判決のその部分は拘束力のない傍論の中で述べられたものにすぎず、論部分では、憲法93条で地方参政権を持つと定められた「住民」は「日国民」を意味

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