Q:「○○さんに投票して」とお願いするメールを選挙期間中に送りたいんだけど A:×→電子メールの利用は政党、候補者に限定されておるんじゃ。メールは受信した人しか読むことができず、多くの人の目にさらされないため、なりすましなどが起こりやすいことが限定の理由に挙げられている。メール以外のホームページやブログ、ツイッター、フェイスブックなどを使っての選挙運動はできるんじゃ。 Q:フェイスブックやLINEのメッセージ機能を使った選挙運動も禁止されているのかな? A:×→ちょっと技術的な話になるが、SMTP(シンプル・メール・トランスファー・プロトコル)方式やSMS(ショートメッセージサービス)などの電話番号方式を一部でも使ったメールが規制の対象なんじゃ。フェイスブックやLINEのメッセージ機能は、この方式が使われていないから規制の対象外。同じ文面でも、メールを利用すれば違反で、メッセージ機能を使え
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