環境省は、開発が規制されている国立・国定公園内での地熱発電について、高さ制限を超える建築物の設置や、環境保全が特に必要な「第1種特別地域」での地下の掘削について、一定の条件付きで認める規制緩和の方針を固めた。30日の専門家による検討会で了承された。秋をめどに公表・通知される。 地熱発電は地下1500~3千メートルから高温高圧の熱水を取り出し、蒸気でタービンを回して発電する。 「特別保護地区」と第1種特別地域を除いた地域では、タービン建屋などの発電施設の外観を目立たない色にしたり、地形や植物などで隠したりして景観と調和する場合は、高さが規制の13メートルを超えていても許可する。また、第1種特別地域でも、地表に影響を与えなければ、地域外から地域内の地下に斜めに掘り進むことができるようになる。この結果、国内の地熱資源量の約7割が開発可能になる。ただ、残りの3割のある特別保護地区は公園の核心部分と