![音楽産業の基本構造と権利関係【よくわかる音楽著作権ビジネス】](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/4be208990a86fba6f8cff8b78339e64b44dd16a8/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Finternet.watch.impress.co.jp%2Fimg%2Fiw%2Flist%2F1107%2F942%2Frm01-00.png)
パーセンテージ制自体は合理的――JASRACは外国映画の上映使用料について、18万円の定額制から興行収入の1〜2%に変更し、これまで支払いを担ってきた配給業者ではなく、映画館から直接徴収したい意向を示しています。 興行収入によるパーセンテージ制自体は合理的だと考えています。大ヒット作でも18万円定額はさすがに安過ぎるでしょう。 舞台やコンサート、放送、ウェブなどほかの分野では、むしろ収入比例が原則になっているケースが多い。その際、個別に徴収するのは大変なので、団体が包括的な処理をしてその分安くする、ということも珍しくありません。 とはいえ、長年続いたルールには恐らく背景がある。それに基づいて様々なビジネスが組み上がっている以上、現場が混乱しないよう、導入するとしても段階的にする必要はあると思います。 音楽教室とは 「問題の性質が違う」――6月に音楽教室での演奏について著作権料を徴収すると発
すし1号@(。•́ωก̀。)こたつ難民 @straydrop420 JASRACってホントに作家にお金還元してるの?というのは常々思う。 その上 作家を守る為の制度改革もしていない訳だし、中抜きで私腹を肥やしてるクソ企業にしか見えないよね。 これからの作曲家はJASRACをやめて新しいシステムやサービスに乗り換えるべきだよ。 創作活動でも邪魔でしかない。 twitter.com/08gou/status/9… 2017-11-10 18:59:54 8号 @08gou 現状「JASRACのおかげでお金が貰えて生活できてます!」という作家の声が無く 違法DLなんかは事実上野放しで、対応したとしてもJASRACではなく販売元の音楽会社という状態なわけで… ろくに何もしてなさそうなのに何故金取るの?と思われるのは自然の流れでしょう 2017-11-09 20:55:48
「こすると文字を消せるボールペン」の特許を巡り、筆記具メーカー最大手の「パイロットコーポレーション」(東京)と同業界2位の「三菱鉛筆」(同)が対立を続けている。 パイロット側が取得した特許を巡る訴訟で、知財高裁はパイロット側に軍配を上げたが、その後に同社が起こした仮処分の裁判で、三菱鉛筆は反論を展開している。 消せるボールペンは、パイロット側が2006年、欧州で「フリクション」シリーズを売り出し、07年に日本でも販売を始めた。 同社によると、摩擦熱で65度に達すると色が無色透明に変化する特殊なインクを使い、ペンの上部に付いた専用のラバーでこすると、書き損じた文字などを消すことができる。鮮やかな色合いを出せると同時に、消す際に紙を傷めにくいのが特徴で、ボールペンだけでなく、蛍光ペンなどでも応用されている。 一方、油性ボールペン「ジェットストリーム」などのヒット商品で知られる三菱鉛筆は、今年1
国内2位の音楽著作権管理会社・NexTone(ネクストーン)は4日、YouTubeで音楽が利用された場合に著作権者に支払う使用料を、従来の定額制ではなく再生数など実績に応じた変動制に移行する方針を発表しました。YouTubeと新たな利用許諾契約を締結したことが要因で、これにより公平かつ透明性の高い使用量分配が可能になると報告しています。 NexTone公式サイト NexToneは、EXILEやスピッツなど約10万曲を管理。2008年からYouTubeに一般ユーザーが動画に管理曲を用いて投稿することを包括的に許諾しています。一方で両社で取り決めた条件のもとYouTubeから一定額の著作権料を徴収し、アーティストやレコード会社など著作権者に分配していました。 新契約では、YouTubeのシステム「データエクスチェンジ」に基づいた仕組みを積極的に活用。事前にメロディーなど楽曲の情報をYouTub
JASRAC=日本音楽著作権協会がピアノなどの楽器の教室から著作権の使用料を徴収する方針を示していることに対し、教室を運営している全国の249の会社などが、教育目的の演奏は対象外だとして、使用料を請求する権利がないことを確認する訴えを起こしました。 これに対し、教室を運営している全国の249の会社などはJASRACに対して、使用料を請求する権利がないことを確認する訴えを東京地方裁判所に起こしました。 訴えによりますと、教育のための演奏は使用料が必要となる「公衆に聞かせることを目的とした演奏」ではなく、昭和46年に著作権法が施行されて以来、音楽教室は対象外として運用されてきたとしています。 また、作曲家や演奏家を育成するには楽曲の演奏が必要で、使用料の徴収は音楽文化の発展を妨げることになると主張しています。一方、JASRACは「訴状が届いていないためコメントできる状況にありません」としていま
JASRAC「クリエーターに対する敬意を持ってもらいたい」 約9000の音楽教室から使用料徴収へ 受講料の2.5% 1 名前:ばーど ★:2017/06/07(水) 19:17:31.90 ID:CAP_USER9 日本音楽著作権協会(JASRAC)は7日、同協会が管理する著作物を音楽教室で演奏する場合に、音楽教室が得た受講料の2.5%を徴収する使用料規定を文化庁に届け出たと発表した。2018年1月1日から実施する。この規定については音楽教室側が無効と主張し、7月にも東京地裁に提訴する方針を決めている。現状で両者の協議はなく、議論は平行線をたどっている。 JASRACは作詞・作曲家が持つ楽曲の著作権の使用料徴収を代行する一般社団法人。受講料収入の2.5%を徴収するのは「JASRACの管理する著作物を利用した講座」とする。渡辺俊幸理事は「先生が指導のために演奏するものも、生徒が練習で演奏する
任天堂が2月24日、人気レースゲーム「マリオカート」をまねした公道カートをレンタルする会社に、1000万円の損害賠償と行為の差し止めを求めた訴訟を東京地裁に提起しました。訴えられたのは、東京都品川区に本社を置く「マリカー」(以下、略称と分けるため「マリカー」と表記します)とその代表取締役です。 法的にはどのような問題があるのでしょうか。また、任天堂の本当のねらいはどこにあるのでしょうか。 任天堂と「マリカー」の間には何の資本関係も契約関係もありません。にもかかわらず、「マリカー」は公道カートをレンタルする際に、「マリオ」「ルイージ」などの任天堂が持つ有名キャラクターのコスチュームを貸し出したうえで、そのコスチュームが映った映像や画像を任天堂の許諾なく、宣伝・営業へ利用していました。 SNSで拡散し、外国人観光客の間でも話題に SNSに投稿した利用客に対して、レンタル料金を無料にしたり、割引
JASRACが音楽教室から著作権料を徴収する方針について「報道やSNSで事実と異なる情報も広がっている」とし、見解を説明するQ&Aを公開した。 日本音楽著作権協会(JASRAC)は2月27日、「ヤマハ音楽教室」など楽器の演奏を教える教室での楽曲演奏から著作権料を徴収する方針について、「一部報道やSNS等で事実と異なる情報も広がっている」とし、JASRACの見解を説明するQ&Aを公開した。これまでの経緯や、徴収の法的根拠などを説明している。 JASRACは、楽器教室で来年1月から、演奏権に基づく著作権使用料を徴収する計画を明らかにしている。 徴収については、2003年から楽器メーカーなどと協議してきたという。既に、カラオケ教室や、カルチャーセンターで行われる楽器教室などからは使用料の徴収を始めており、「(カルチャーセンターではない)楽器教室のみが支払いをいただけていない状況」と説明。「使用料
JASRACが独占的な地位にあることで問題が生じているのではないかとの意見が聞かれることがあります。法律的には、著作権管理事業は2001年から登録制になっているため、JASRAC以外の団体も著作権管理事業を行なうことは自由です。実際、株式会社Nextoneなど、JASRAC以外の著作権管理事業が存在し、市場で競争しています。 しかし、とかく問題とされることが多い演奏権、つまり、ライブハウス、飲食店、コンサート会場等における演奏の管理についてはJASRACの独占状態となっています。 これは別に法律で決まっているわけではなく、演奏権の管理には全国津々浦々のライブハウスや飲食店を回って契約を結ぶことが必要となるため、それなりのマンパワーと拠点が必要であり、それを提供できるのが今のところJASRACしかないというだけの話です。 では、仮に演奏権についても他の著作権管理事業者が対応するようになり、J
玉井先生による音楽教室からの著作権使用料徴収についての説明をまとめました。わかりやすさを重視するために時系列に手を加えています。
「音楽教室から著作権料徴収へ JASRAC方針、反発も」という記事を読みました。 ヤマハや河合楽器製作所などが手がける音楽教室での演奏について、日本音楽著作権協会(JASRAC)は、著作権料を徴収する方針を固めた。 ということだそうです。 人を集めた発表会での演奏ならまだしも、普段のレッスン時の演奏についてまで著作権使用料を徴収するのはおかしいのではないかというのが一般的感覚でしょう。著作権法的に検討してみます。 JASRACが管理する演奏権の著作権法上の定義は次のとおりです。 第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。 つまり、演奏権が関係するのは公衆に対する演奏だけです。別の言い方をすると「特定少数」に対して演奏する分には演奏権は効いてきません(JASRACは何も言えません)。 音楽教室での
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