PPAP等の商標登録出願をまったく関係ない人や会社(ここでは仮にB社と総称しましょう)が大量に行なっている件が問題となっています。実は、この件についてオープンな場で書くのはやめておこうと思っていました。やり口を事細かに書いて模倣犯が出てきたりすると問題だからです。 しかし、テレビや新聞等でも既に多くの報道がなされており、その中には必ずしも事実に即していないものも見られることから、ここで報道や掲示板でよく見られる誤りを訂正すると共に、簡単に状況を整理しておきたいと思います。 第一に、B社がPPAP等の商標権を取得したと書かれている記事が見られますが、これは誤りです。出願した段階であるに過ぎません。 日本の商標制度は審査主義なので特許庁の審査を経て、登録査定を受けて初めて権利が発生します。他人の使用を禁止できるとか、損害賠償を請求できるとかの話は商標権が発生した後のことであって、出願しただけで