質問です。 住宅を建てるために土地の購入を検討しているんですが、 特別高圧送電線の真下に建造物を建てる際に土地の権利(地役権等)がなく未権利地となっている場合は極端な話、送電線に当たるギリギリまで建造物を建てていいことになるのでしょうか? (電気設備の技術基準の第133条 特別高圧架空送電線と建造物との接近 に離隔距離が記載されているが、電力会社は土地の権利(地役権等)もないのに土地の高さを制限する権利があるのか?)という質問です。 回答のほどお願い致します。 回答ありがとうございます! 補足させていただきますが、 過去に送電線を通した際の記録が、現在は無くても承役地として電力会社は建造物の高さ制限を主張出来るということですか?
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