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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (8)

  • benli: 音楽教室でJASRAC管理楽曲は「演奏」されているのか。

    ヤマハ音楽振興会が運営している「ヤマハ大人の音楽レッスン」は、どんなことをやるのかを動画で説明しています。 例えば、エレキギターについてはこれ、ドラムについてはこれです。 これを見ると、果たして、これらの授業において、JASRACが信託譲渡を受けている「音楽著作物」が「演奏」されていると言えるのかに疑問を持ってしまいます。仮に、ここで生徒さんが演奏するのが、特定のJASRAC管理楽曲における特定のアーティストによる特定の音源ないしライブでの実演とほぼ同じ内容だったとして、そこまでJASRACは管理しているのだろうか、ということです。ドラムをどう叩くのか、エレキギターにおいてどのように弦を抑え、はじくのかということまで作曲家が決めるというのは、ポピュラーミュージックにおいては通常形態ではない以上、作曲家の権利について信託譲渡を受けているにすぎないJASRACは、そこまで専有する権限を持ってい

    atoh
    atoh 2017/02/06
    それは「演奏」なのかという議論。
  • 非嫡出子の相続分について - la_causette

    嫡出でない子の相続分を、嫡出である子の相続分の2分の1とした民法900条4号ただし書きを違憲無効とした最高裁判決は、法的思考を苦手とする人を改めて浮かび上がらせる効果を持っているようです。 石井孝明さんというアゴラ系の「ジャーナリスト」が次のように書いています。 私は記者であり、抽象論を思考するのが苦手だ。50代のある人の現実を紹介したい。 その人はある上場企業の幹部だ。今80代の地方の中堅製造業の社長の父から、40年前に婚外子の一人の弟の存在を聞かされた。始めは複雑な気持ちだったが、共に30代になって交際を始め時おり酒を酌み交わすまでになった。ところが父の体調がよくない中で、この判決で、微妙なすきま風が兄弟の間に入り始めたという。 その人は同腹の妹がいて、妹婿が会社の経営を継いだ。しかし経営は行き詰まり、先は見えない。実入りの良かったのは過去の話で、バブルを経て保有していた土地を売り、家

    非嫡出子の相続分について - la_causette
    atoh
    atoh 2013/10/28
    「こういう文章を掲載してしまう「アゴラ」というのは、実に寛大なところだと感心した次第です。」読者層がそういうのお好みなんでしょうねぇ。
  • 世襲社会の終焉 - la_causette

    菅さんがそのまま総理に昇格するにせよ、樽床さんが大逆転を収めて総理の座をつかむにせよ、国会議員の子どもではない総理大臣というのは森さん以来なんだなあ、政治家の子どもではない総理に至っては、村山さん以来なのだなあということを、しみじみ感じざるを得ません。 国会議員の子どもが総理になるというのは、戦後についていえば、宮沢さん以来の流れであって、昔からそうだったわけではありません。そして、総理大臣になるのは国会議員2世、3世が当たり前の格差社会を築き上げられたら、活力の乏しい「失われた20年」が到来してしまったということになります。 そういう意味では、どちらが次期総理になるにしても、閉塞的な世襲社会の終焉を象徴するものになって欲しいなあ、と願わずにはいられません。

    世襲社会の終焉 - la_causette
    atoh
    atoh 2010/06/04
    第47代芦田均(在職:昭和23年3月10日 - 昭和23年10月15日)の父芦田鹿之助も衆議院議員なんだけどなぁ。それに菅直人の祖父も地方政治家だったようだし。/総理大臣より国会議員の世襲化が進むことの方が問題だよ。
  • 「国家に対する忠誠としての愛国心」の有無は選挙権取得の要件ではない - la_causette

    長尾一紘中央大学教授が、産経新聞社のインタビューに対し、次のように答えています。 理論的反省だ。法律の文献だけで問題を考えたのは失敗だった。政治思想史からすれば、近代国家、民主主義における国民とは国家を守っていく精神、愛国心を持つものだ。選挙で問題になるのは国家に対する忠誠としての愛国心だが、外国人にはこれがない。日国憲法15条1項は参政権を国民固有の権利としており、この点でも違憲だ しかし、近代国家、民主主義国家においては、「愛国心」という特定の思想を持っているか否かによっては選挙権の有無を決定されないのが普通です。民主主義においては、市民こそが「国家」より上位に立つというのに、なぜ「国家に対する忠誠」がないと「選挙権」という市民としての権利を行使できないというのか、誠に末転倒といわざるをえません。実際にも、民主主義社会においては、国民は、「国家に対する忠誠としての愛国心」に基づいて

    「国家に対する忠誠としての愛国心」の有無は選挙権取得の要件ではない - la_causette
    atoh
    atoh 2010/02/08
    なんせ帰化する時でさえ国家への忠誠を要求されないからな、この国は。/”選挙権を持つのは国籍を持つ者のみ”と明記するよう改憲だ。
  • 「他人に暴行を加えた」という理由で行う懲戒解雇の相当性 - la_causette

    大阪地裁昭和49年5月28日労働判例205号35頁は、次のように判示しています。 右の申請人の暴行に至る動機、態様、労務委員会当時における会社側の結果の認識および前認定の申請人の酩酊の状況等から考えると、申請人の所為は、会社創立記念日の祝宴における所為としては全く相応しくない非常な行為であるとの非難を免れないが、しかし酒に酔ったうえでの行為であり、意図的に暴行を加えようとしたものとは認めがたく、かつその傷害の結果も偶発的なものと認められるから、申請人に対し、会社就業規則第七四条二号にいう「他人に暴行を加えた」という理由で懲戒解雇に至ることは、その処分に至る事実の評価が苛酷に過ぎ、その情状の判定、処分の量定等の判断を誤ったものというべきであり、結局その処分が客観的妥当性を欠くが故に、就業規則適用の誤りとして、懲戒解雇は無効と解するのが相当である。 まあ、脚家だの漫画家だのという通常であれば

    「他人に暴行を加えた」という理由で行う懲戒解雇の相当性 - la_causette
    atoh
    atoh 2010/02/05
    本筋じゃないけど、巡業ってのは本場所と違って勝負を見せるだけじゃないって事ぐらい一般教養として知っててもいいと思うんだがなぁ。/まぁ、事実確認もろくにせずに実質解雇はいかがなものかと思うけどさ。
  • la_causette: 私たちは、いろいろな人に実名等の個人情報を知られているが、殺されてはいない。

    ネットで実名を表示することは危険だといわれても、実際のところ、実名並びに所属等を明示しつつネット上で情報発信を行っている人は現実に沢山いて、その多くはガードマン等をつけているわけでもないのですが、ネットで実名を表示したことを契機として、見ず知らずの人から突然襲撃されたみたいなことは未だ起こっていないのであって、そういう物理的な危険を過度に強調する意見に対しては、ある種の哀れさすら感じてしまいます。ネットで必死になって「上から目線」で他人を批判しているだけの人々なんて、窃盗にせよ、強盗にせよ、強姦にせよ、犯罪者としては、最もターゲットにする意味の乏しい人々であるといえます。そして、これらの犯罪のターゲットにするに相応しい人物の個人情報というのは他の制度により取得することが相当程度可能なのであって(ことの性質上、具体的には述べませんが。)、ネット上での発言者の匿名性を維持したところでその種の犯

    la_causette: 私たちは、いろいろな人に実名等の個人情報を知られているが、殺されてはいない。
    atoh
    atoh 2009/10/07
    このタイトルは釣りって奴ですかね。
  • benli: 国立メディア芸術総合センター(仮称)

    里中満智子さんが次のように述べています。 マンガは“原画の収集・保管”が難しい。既にとして見られない物もあるし、失くしたくない、文化遺産としてのマンガ原稿がたくさんありますが、作者が亡くなった後、散逸してしまう事もあります。散逸の危機にあるマンガの原稿を保存する、劣化したマンガの原画を修復するなど、公的な施設でしか出来ない事をやるべきです。 関連してその原画の作品がどういう作品なのかという事をアーカイブで見せるという事が有効です。国立メディア芸術総合センター(仮称)がその窓口機能を担って、既存の施設とうまく連携して行ければといいと思います。 この種の資料館作りをする上での最大の関門は如何に遺族(の一部)の反対に遭わないようにするかということなのですが(遺族全員の承諾がなければ,散逸の危機にあるマンガの原稿を保存する、劣化したマンガの原画を修復する,デジタルアーカイブを作成するということは

    atoh
    atoh 2009/06/22
    原画手放さないなら、高品質コピーでいいじゃん。/“原画”でなければならない理由がもひとつわからない。
  • 一回的な不倫に対する処分について - la_causette

    タレントの山モナさんが、読売の二岡智宏選手と不倫をしたとして、レギュラー番組の降板・謹慎等の重い処分を科せられる旨報道されています。 しかし、不倫というのは、当事者の配偶者との関係で不法行為となるに過ぎず、基的には私的領域に関することであって、現代の日では犯罪行為ではありません。そのようなことで職業上の地位が大いに損なわれるというのは、私は妥当性を欠くように思います。もちろん、子ある男子労働者が同じ職場の未成年の女子労働者と長期間にわたり不倫な関係を結び、その同僚を姙娠させ退職のやむなきに至らしめた等の事情がある場合には、「著しく風紀・秩序を乱して会社の体面を汚し、損害を与えた」(東京高判昭和41年7月30日判時457号60頁)として一定の処分を科すというのは判らないでもありません。しかし、報道されている限り、上記両者の関係は一回的なものに過ぎず、しかも肉体関係にまで至ったことを当

    一回的な不倫に対する処分について - la_causette
    atoh
    atoh 2008/07/14
    ネームバリューの差だろ・スポーツ紙の見出しは皆モナだ/二岡は交換可能な一構成員だが山本はそうじゃない/会社でいうと社長と係長ぐらいの差/山本は前より重責にもかかわらず2度目/男はおさせのモナを応援だい!
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