戸籍上は男性だが性同一性障害で女性として生活する経済産業省の50代職員が勤務先の庁舎で女性用トイレの利用を制限しないよう国に求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は11日、制限を「適法」として職員の逆転敗訴とした2審判決を破棄し、制限を行った国の対応は「違法」とする判断を示した。 心と体の性別が一致しない「トランスジェンダー」の職場での処遇に関する初の最高裁判断。性的少数者の権利擁護に関する議論が高まりをみせる中、学校や企業といった特定の人々で構成される場所での同様のケースを巡る対応に影響を与えそうだ。 判決によると、職員はホルモン治療を続け、女性として生活。健康上の理由から性別適合手術は受けていない。平成22年に同僚への説明会などを経て女性の身なりで勤務を始めたが、経産省は勤務するフロアと上下1階にある女性用トイレの使用を制限した。 職員は使用制限の撤廃を人事院に求
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