ところが多くの写真コンテストにおいて、その権利の侵害が堂々と行われているのだ。コンテストの応募要項のなかで、応募作品、および入賞した場合の著作権についてよく見てみたい。この部分が、 *応募作品、入選作品の著作権は撮影者に帰属します とあればこれは問題なし。ところが結構な確率で、 *入賞作品の著作権は主催者に譲渡されるものとします もしくは *入賞した作品の著作権は主催者に帰属します となっていることがある。これが何を意味するかというと、入賞した場合にその作品の著作権は主催者のものになる。つまり入賞と認められた瞬間に、撮影者の作品ではなくなるという規定になっているのだ。 主催者側の言い分はこういうことだ。入賞するとその作品をコンテストの宣伝などに使うがその際、そのたびに著作者の確認を取っていられない。しかしその点については期間限定の独占的な使用権を規定すれば済むことだ。著作権の譲渡まで求める