大手電機メーカー、三菱電機が、うつ病を発症した元社員の男性に違法な長時間労働をさせていたとして、神奈川労働局は11日、三菱電機と当時の上司を労働基準法違反の疑いで書類送検しました。
「残業代が無くなれば,無駄な残業が無くなるだろう」。残業代ゼロ法案の支持者はまことしやかにこう言います。 しかし,働いている皆さんが一番分かっていると思いますが,ブラック企業は元々残業代を支払いません。たくさんの方々がサービス残業をさせられています。その結果,長時間労働がこの国に蔓延しているのです。 残業代が無くなれば,今の違法状態が適法になるだけです。 ブラック企業は大喜びでしょう。正に,「ブラック企業に栄養を与える法案」です。 対象は一部の高給取りだけ? 「残業代ゼロ法案」の対象者は,今のところ年収1075万円以上の方になる想定のようです。しかし,これは絶対に後で広げられます。 現に,派遣法について,最初は対象者を限定していたのに,徐々に対象を広げ,ついには原則と例外が逆転してしまった,という前科がこの国にはあります。残業代ゼロ法案についても同じ手法が取られる可能性は濃厚です。 「小さ
トイレの個室の数は、社員の数に対してどう決まっているのか、法律を調べてみました。今日は、ちょっとWebのネタから離れて、オフィス環境の話ですが、たまにはいいですよね。 御社のオフィスでは、社員何人に1つぐらい、トイレの個室がありますか? いつも人が入っていて困ったりしませんか? インプレスが市ヶ谷から神保町に移ったのが2014年11月、その後1月にグループ会社の山と渓谷社やリットーミュージックの人も神保町に移って来て、みんなが同じフロアになりました。 で、困ったことが。トイレの個室がいつも空いていないのです。特に昼食後は、それが顕著に。 どうにも困るので、「トイレの個室の数と社員の数の関係」に関する法律(というか決まり)がないか、調べてみました。すると、あったんですよ。 事務所衛生基準規則労働安全衛生法に基づく省令ですね。 これは、事務所(建築物またはその一部で、事務作業に従事する労働者が
某界隈で雇用契約書を作る作らないで揉めているみたいですが、労働契約において雇用主に雇用契約書を作成する義務はそもそもありません。 この点勘違いしている人も多いのですが、契約というものは当事者の合意があれば成立するものであり、保証契約などの一部の例外を除いて書面で締結する必要はありません。労働契約も原則どおり口頭のみで成立します。契約書はあくまで契約が成立したという証拠のために作るものにすぎません。労働契約の成立それ自体は、契約形態が請負契約か労働契約かを激しく争うような場合は別として、立証が問題となることは少ないでしょう。 もちろん雇用契約書が存在しないからといって解雇しやすくなるなどということはなく、労働法規による規制を受けます。雇用契約書や就業規則なんてものは、むしろ企業側が防衛のために作るものであって、今回なんで労働者側が「雇用契約書!雇用契約書!」と騒ぎたてるのかいまいちよくわかり
クリスマスが近づいている。こんな季節に続発する労働問題がある。「クリスマスケーキ」や「おせち料理」の買い取り強制問題だ。 「ウチの職場では、18000円以上のおせちをバイトが買うか売ってくるかのノルマがあります。月10数万円の給料なのに、高いもんを買わされそうで、本当に困っています」。 これは、私のツイッターに寄せられた労働相談だが、典型的な内容だ。 最近では、大手コンビニからクリスマスケーキ自腹購入の相談も続々と来ている。ある相談によれば、ケーキやお歳暮は数千円だから「まだ乗り切れる」。心配なのは、おせち料理(約2万円)の自腹だそうだ。 こうした実情を踏まえ、改めて、アルバイトの「ノルマ」や「買い取り」を法的・社会的に考ええたい。 法的にはどうなるのか?法的には、アルバイトの商品の買い取りそのものが、即座に違法になるわけではない。買い取りを求められたとしても、アルバイトが買うかどうかは本
結局、「休業手当」という名目で60%の賃金を貰えることになったので、タイトルを少し変更した。 前エントリはこちら http://anond.hatelabo.jp/20141205140837 友人のアドバイスを元に、フルキャストに以下の一言を伝えただけで、対応がガラリと変わった。 「フルキャストさんは紹介業務をするところだから責任はないですね。だから、紹介先のSBSロジコム株式会社に抗議します」 友人曰く、フルキャスト(他の斡旋業者も多分一緒)は、紹介先企業のことを「お客様」と呼び、ベッタリな状態である。そのため、「お客様」とのトラブルを嫌う。なるべくなら、フルキャストと被紹介者との関係だけで解決を望んでいるわけだ。だから、「フルキャスト―父」という関係から「紹介先企業―父」という関係に移すということを伝えれば、対応が変わるであろうとのこと。 実際にその通りになった。 昨日までは交通費す
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残業代の未払いなどが問題となっている「たかの友梨ビューティクリニック」を経営する「不二ビューティ」(東京)は11日、「労働基準法の順守に全力を尽くす」とする文書を公表した。 同社従業員が入るブラック企業対策ユニオンが、同社に提出していた公開要望書に回答した。文書は、労働基準監督署から是正勧告や指導を受けたことなどについて「深くおわびする」とし、労働時間の実態調査を進めるとしている。 同ユニオンは、同社仙台店の従業員が組合活動を理由に、高野友梨社長に圧力をかけられたとして宮城県労働委員会に不当労働行為の救済申し立てをしている。高野社長の行為については、同社の担当者は「労働委員会から文書も来ておらず、社内調査もしていない」と話している。
これです。 ちゃんと社労士チェックを入れて、2014年時点の法運用Validな感じにしてあるので、下手な中小企業はおろか、ろくにメンテされていない大企業の就業規則よりマトモな内容になっているはずです。 なんで就業規則を公開したのか マトモな規則が作ってあれば公開しても特にデメリットはない むしろマトモな会社アピールができてよい 個人的には「無限RedBullです!!!!」みたいな事をアピールする会社よりマトモな広報・求人活動の一環だと思っている 自分で就業規則を作ろうにも、良いサンプルがなかった(後述あり) いわゆるOSS的な話。就業規則にも再利用性が合っても良いはず これを書いてて、就業規則にライセンスを明示するのを忘れていたことに気が付いた GitHubだと、就業規則の改定にプルリクを飛ばせて楽しいし、改定履歴も一目瞭然 零細企業に就業規則って要らないんじゃないの? 従業員が10人未満
金曜まで出張→土日は現地で観光地めぐり・・・わざわざ上司に相談する必要あるの? 弁護士ドットコム 9月7日(日)12時5分配信 今週は金曜まで仕事で出張するので、土日は現地の観光を満喫したい――。出張日と週末の休日が連続した場合、こう考えるサラリーマンも多いだろう。ところが、インターネットのQ&Aサイトでは、会社から「待った」がかかったケースが投稿されていた。 そこに寄せられた情報によると、投稿者は、出張先での仕事は金曜日までなので、土日に観光をしたいと上司に伝えたところ、「ちょっと後で相談しようか」とお茶を濁されて、困惑したのだそうだ。この相談者は、土日の宿泊代は自分で支払うが、帰りの交通費(新幹線代)は会社から支給されたお金を充てるつもりだという。 今回のようなケースでは、上司の許可を得る必要があるのだろうか。今春博弁護士に聞いた。 ●家に帰るまでが「出張」 「出張に休暇を組み
匿名ダイアリーだけど顕名で書くよ。 専門業務型の裁量労働制は適用要件が厳しいんだよ。 例えば、プログラマーはダメだよ。 対象業務は下記厚労省のページで確認してね。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html あと、仕事の仕方について一々指示を受けるような人はダメだよ。 そういう人は制度が違法になって、ちゃんと残業代貰えるよ。 例えば下記判例参照。 最近は裁判所のホームページで判決文を読めてしまうのだ。 エーディーディー事件(京都地裁平成23年10月31日 労判1041号49頁、大阪高判平成24年7月28日労判 1062号63頁)。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81784&hanreiKbn=06 弁護士 渡辺輝人 元増田:ブラック企業だから労基
低い水準にとどまっている男性の育児休業の取得率を上げるため、雇用保険から支給されている育児休業給付を拡充することなどを盛り込んだ改正雇用保険法が、28日の参議院本会議で可決され、成立しました。 男性の育児休業の取得率は、収入が減ることへの不安などから、平成24年度で1.89%にとどまっていて、改正雇用保険法では取得率を上げるため、雇用保険から支給されている育児休業給付を拡充することが盛り込まれています。 具体的には、現在、育児休業を取得する前の賃金の50%となっている給付率を、来月から、最初の半年間に限り67%に引き上げるとしていて、共働きの夫婦が半年ずつ交代で育児休業を取得すれば、1年間にわたってこれまでより多くの給付を受けることができます。 また、改正雇用保険法では、非正規で働く若者を支援するため、職業訓練の費用の一部を国が負担する額の上限を現在の10万円から48万円に引き上げるとして
相模鉄道と相鉄バスのストライキについての話である。 幾つかの意見を観測して、ちょっと当たり前のことを確認しておきたくなった。 一つ目に、こちらのTogetterがある。 相鉄ストライキ決行でユーザーから悲鳴が上がる 相鉄ストを受けて、相鉄ユーザーが悲鳴を挙げている構図をピックアップした内容である。 次に、下の匿名ダイアリーがある。同様の意見はTwitterなどで複数見かけたのだが、比喩が極端で分かり易かったので。 「ストは労働者に認められた権利だから!」と言うのは別に間違ってはいないと思うけど、 一言で論旨をまとめると、「ストは権利だとかお題目は立派だけど、自分が困っても同じこと言えんの?」ということになると思う。お前サバンナでも同じこと言えんの理論である。 まず、上のTogetterでは、当然のことながらストを批判するツイートが大半である。 ただし、ストを批判するツイートの中でも、二つの
日本のIT業界では、正社員を他社に派遣する「特定労働者派遣」というシステムが広く使われている。しかし、厚生労働省が1月下旬にも特定労働者派遣の廃止を含む労働者派遣法の改正案を提出するという。これが可決されれば、早ければ2015年にも「特定労働者派遣」というシステムがなくなることになるそうだ(日経ITpro)。 現在「派遣」というと、大きく分けて派遣元の正社員ではない人員を派遣する「一般労働者派遣」と、ITエンジニアなどの特定の業種について自社の正社員を他社に派遣して働かせる「特定労働者派遣」があるが、今回の改正案はこれらの区別を無くすことが目的のようだ。「特定労働者派遣」は届け出制だが改正後は許認可制となる見込みで、派遣元に対しより厳しい制約が加えられることも予想される。 現在IT業界において「派遣」は低コストで労働力を調達するための仕組みとなっているが、この改正は労働者にとってプラスにな
第1 過重労働重点監督の結果 1 平成25年9月を「過重労働重点監督月間」とし、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対して集中的に実施した「過重労働重点監督」(以下「重点監督」という。)の結果は、次のとおりです。(詳細は別紙1) 【重点監督の結果のポイント】 (1) 重点監督の実施事業場:5,111事業場 (2) 違反状況:4,189事業場(全体の82.0%)に何らかの労働基準関係法令違反 〔(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場〕 ・違法な時間外労働があったもの:2,241事業場(43.8%) ・賃金不払残業があったもの:1,221事業場(23.9%) ・過重労働による健康障害防止措置が実施されていなかったもの:71事業場(1.4%) (3) 健康障害防止に係る指導状況〔(1)のうち、健康障害防止のため、指導票を交付した事業場〕 ・過重労働による健康障害防止措置が不十分
冷蔵庫に入る、ハンディスキャナで股間をスキャンする、ピザ生地を顔に貼りつける――相次ぐ従業員らによるツイッターへのバカ写真投稿騒ぎを受け、ついに店側も本格的な対策に乗り出したようだ。 「バイト先で『私は冷蔵庫に入りません』みたいな誓約書かかされて死ぬほど笑いこらえながら書いた」 こんな、SNSの利用について誓約書を書かされたとの報告が相次いでいるのだ。 「どこまでも追いかけるし、その費用を含め賠償金を請求する」 冒頭のツイートは一般のユーザーにより2013年8月28日に書き込まれた。このユーザーによると、勤務先の店舗は壁に「バカッター」騒ぎの記事を多数張り出して従業員へ注意喚起をおこなうなど、対策にかなり心を砕いているようだ。 こうした対応はさまざまな店でおこなわれているようで、同日前後から「私も書かされましたよwwwww」「弟がバイト先で『冷蔵庫に入りません』って紙にサインさせられたらし
『ブラック企業に負けない(amazon)』『ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪 (amazon)』などの著者である今野晴貴さんが「ブラック企業」数社から法的措置を辞さない旨の書状を送られている、という話がTwitter上で流れている。 【悲報】『ブラック企業』の著者で、若者の労働相談に取り組むNPO法人POSSEの代表を務める今野晴貴さんが、誰でも想像がつくあの「ブラック企業の代表格」「数社」から法的措置を辞さない旨の書状を送られていることが判明。それって… 2013-06-07 22:00:12 via web この発言は現在300リツイートを超えていて結構拡散しているのだが、はてな界隈ではあまり話題になっていないきがするのがちょっと不思議。 某社関係の話題は連日ホッテントリー入りしているのに。 以下は今野晴貴さんのツイッターから関連がありそうな発言。 ブラック企業のいつもの手法。「脅す
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