■今回のテーマ 今回のテーマは,「Twitterで他人の投稿をそのままRTした場合,それは原則として賛同を示す行為になるのか?」です。 この点がテーマとなった裁判例があり*1,裁判所は,「原則として賛同を示す行為になる」という判断を示しました。 今回は,その判決をご紹介し,若干のコメントを付したいと思います。 ■問題となった事案 本件は,元大阪市長の橋下徹氏が,ジャーナリストの岩上安身氏に対して,岩上氏がTwitterで行なったリツイートで名誉を毀損されたとして,110万円の損害賠償を求めた事案です*2。 ■論点の法的な位置づけ ここから先は,少し専門的な話になります。 今回のテーマは,法律的には「名誉毀損に及んだ行為主体は誰か?」という論点に帰着します。 すなわち,岩上氏ご自身は元々の投稿をした訳ではなく,岩上氏はリツイートをしただけであることから,岩上氏は行為主体でない(名誉毀損に及ん