はじめに 警視庁は、平成30年第2回都議会定例会に、「公衆に著しく迷惑をかける暴力行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案」(以下、現行の同条例を「迷惑防止条例」といい、同改正案を「改正案」という。)を提出する。 平成30年2月7日付「公衆に著しく迷惑をかける暴力行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案の概要」(警視庁)(以下「警視庁概要」という。)によると、現行の規制に加えて、5条の2第1項第1号に「みだりにうろつくこと」を、同第2号に「監視していると告げること」を、同第3号に「電子メール(SNS 含む)を送信すること」を、同第6号に「名誉を害する事項を告げること」を、同第7号に「性的羞恥心を害する事項を告げること」をそれぞれ付け加え、新たにこれらの行為を規制の対象として、罰則を重くすることとされている。 同様の規制は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規