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民法改正に伴う原状回復に関する事項について【木下の賃貸】|仲介手数料不要の賃貸マンション・賃貸アパートなど賃貸情報が満載
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民法改正に伴う原状回復に関する事項について【木下の賃貸】|仲介手数料不要の賃貸マンション・賃貸アパートなど賃貸情報が満載
民法改正に伴い、原状回復に関しては下記の通り改正されます。 【改正民法第621条】 賃借人は賃借物を受... 民法改正に伴い、原状回復に関しては下記の通り改正されます。 【改正民法第621条】 賃借人は賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない 上記内容により、これまで確かな規定がなく、あくまでも不動産の賃貸借契約における慣行とされてきた敷金ですが、今回の民法改正でその定義が設けられることとなります。 それと同時に、敷金の返還義務も明文化されることとなります。賃料の未払い分や、故意・過失による損傷の修繕費用などがない限り、賃貸借契約が終了して明渡す際に原則として敷金の全額が返還されることになります。通常の使用による損耗や経年劣化など